北海道清水町議会

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平成18年第6回定例会(6月12日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第15号、清水町国民保護協議会条例の制定について、議案第16号、清水町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、計2件を一括議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、総務文教常任委員長より報告を求めます。委員長、荒木篤司議員。

○委員長(荒木篤司) 委員会の結果を申し上げます。当委員会に付託されました、平成16年6月18日に公布されました、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律と、これは略称国民保護法といわれております。これに基づいた国民保護協議会条例でございまして、国民保護法そのものではございません。そこのところを思い違いなされないようにお願いいたします。
 この国民保護法第40条第8項で各自治体は条例で国民保護協議会を設置しなければならないというふうに定められているのを受けて、清水町国民保護協議会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めるための条例でございました。この条例は協議会委員の数を20名と定め、その内、法40条第4項第8号に定める委員は公募とするという協議会の中に専門委員会を置くことができるなどが盛り込まれております。
 審査の結果は採択ということになりました。しつこいようでございますが、法律は審査しておりませんので、お間違いをならないようにお願い申し上げます。
 次に、清水町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例は、いわゆる国民保護条例31条及び183条における、準用される31条の規定に基づいて成立された条例であります。
 この条例も両本部の組織及び運営に関して規制しているものでございまして、法律の審査はしておりませんので申し添えます。
 以上でございます。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 若干お聞きしたいのですが、今、委員長、若干防波堤を張られて、法律は審査をしていないというふうに報告されました。そこで、法律をする審査する場ではないと思います。しかし、法律をどう解釈するかということは必要だろうと、理解することは必要だろうと思いますので、若干お聞きしたいと思います。
 国民保護、簡単に保護条例というふうに言っておりますが、ここでこの条例は武力攻撃事態等に対する国民の保護というふうにうたわれております。問題は武力攻撃事態等の「等」が問題なんですよ。ここの解釈が、解釈というよりもどうなのかというのがひとつ問題です。前にこの「等」とは何なのかということで、荒木総務課長がこうですと言われました。そこのところを簡単に言われたので、あれは提案のときですから、私はあまりしつこく聞かなかったんですが、その「等」の中身をどのように解釈されているのか、どこまで範囲が広くなって、それが私達国民にとって、町民にとってどのような影響があるのか、そこら辺のところ、私は私なりに解釈があるのですが、お聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。

○委員長(荒木篤司) 今の質問でございますが、先程申し上げましたように、16年に制定されました法律でございまして、今この法律の中身について、どういう中身なのかということについては、先程言いましたように、委員会としては審査しておりません。
 したがいまして、「等」についてといいますか、一切そういう中身については議論しておりませんので、答えようがありません。以上でございます。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一)  それではかなり無責任では。私は法律をどう理解してこれをつくるかというのは必要なことではないかと思うんです。こういうことですよね、法律の第40条8項の規定に基づいてだけでつくるんだと、いわゆる町民にどういう影響があるのかというそのことを理解しないで、審査、審議しないで、これがあるからつくるんだというなら、これは議会とは何なのかと問われると思うんですよ。これはそんなに難しいことではないんです。法律を理解するということですよ。基づいてつくるんだから、それを何もわからなければ、つくれというからつくるんだということにはならないと思うんです。
 これは委員長の責任だとか何とかと言っているわけではないんです。そういう審査をするべきだというふうに思いますが、ここで審査しないと何の議論にもならないんです。
 それがここで通るとしたら、これが全会一致だとしたら、これは大変なことです。地方自治とは何なのだということになりかねないです。こういう条例がたくさん出てきているわけですよね、今まで。委員会としてそのことは何もしなかったというのでは、議会としての有り様としては、これは議会の自殺です。
 少なくとも、そこまではやらなければならないと思います。どんな条例が、ここに基づいてこれをつくるんだと、国の、それがどういうことなのかということを審査するのは当然のことです。解釈することです。
 議長、この辺はどうなんですか。議長、これでいいですか。 

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、議長が答える立場にはございません。
 これは委員会報告に対する質疑ですから。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) あれですよ、これは質疑になったら困りますけれども、委員会報告だから、それに対する質疑だと、議長は言われるんですね。

○議長(田中勝男) そのとおりです。

○14番(妻鳥公一) 今の荒木議員の答弁では、これは審査したことになりますか。法律がこうだから、このことは何の審査もしないで、やりましたということでいいですか、議会として。議長はどう考えるか。僕はそのことが問題で、その中身についてのやりとりを言っているわけではないんです。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、これは委員会報告に対する質疑ですから、その範囲内でお願いしたいと思います。

(荒木委員長より答弁ある旨発言あり)

○議長(田中勝男) 他に答弁ありますか。
 委員長、答弁お願いします。

○委員長(荒木篤司) 妻鳥議員、ちょっと思い違いをしているのかなと思いますけれども、いわゆる総務委員会に付託されました部分は、この法律の40条に基づく委員をどういうふうな形で選任するかということでございまして、これはこの法律に各自治体がしなければならないというふうに義務付けされたことに対しての決定でございます。
 したがって、法律をつくられたのは国会議員でございますので、ここでこの法律について議論をしたところで、何も始まらないということでございますので、それぞれの委員の方々がご自分の判断の中で結論を出されたというふうに私は思っております。
 ですから、最初に委員会報告で申し上げましたけれども、法律の中身については、それぞれが判断してこの問題について取り組んでいきたいということを理解されたうえでの結論でございますので、間違わないようにお願いしたいと思います。以上です。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 条例をつくるというのですから、条例はこの町でつくるものですよね。それでなければ、法律で規制すればいいんですよ。しないでしょう。ここで判断しなさいと、つくれということでしょう。つくれという命令の条例が来たら、つくらなければならないのか、そんなことではない、そんなものではない。つくるかつくらないかは個々の判断、この議会の判断だと思います。だから町民にどんなふうに影響を与えるのかと聞いたら、これはこういう与えかたがあるよというのは当然のことです。私は当然そういうのを審議していると思っているんです。
 この法律は、この条例、国民保護法というのは、いわゆる予測事態、戦闘が予測される事態にも適用されるという、大変な問題があるわけです。イラクに米軍派遣したら、米軍に協力をすることになっていますから、完全な米軍との協力体制を引いていますから、有事立法、この法律は。イラクでやる、戦争する、そうしたら、自衛隊は協力する、そうしたらこれは緊急事態の予測です。予測でいけるんです。そして町民にその段階でいろいろ、保護法ですが、保護法ではないのです。町民に規制をかけるんです。昔の国家総動員法より悪いんですよ、これは。
 それなのに審査もしない、そういうこともやらないで、法律があるからだめだなんてそんな解釈にはならない。だから町民にどういう影響を与えるんだということを聞いているんです。それがだめだというなら、ちょっと困ります。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務文教委員長。

○委員長(荒木篤司) 同じことの繰り返しになりますけれども、この法律でいえば、設置しなければならないというふうに定められているわけです。その設置しなければならないということは、法律ですから、その法律に基づいて設置をすると、町も含めてですから、議会としてですね、委員会として審査するのは何かというふうにいえば、設置しなければならない協議会の委員の数が何名にすることがいいのかという程度です。
 あとは公募の仕方についてどうするとか、第8号の委員をどういうような形で募集するとかいう部分について、協議の余地はありますけれども、法律の内容についてとやかく言うことはできませんから、この第8号の委員の数を、この条例でいいますと2名ですか、2名だということを規定していますので、とりあえず2名でもいいのではないかということで、全体では20名ですけれども、公募の委員を2名にするということについて協議したということでございます。以上です。

○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第15号、清水町国民保護協議会条例の制定についてを採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第15号は、委員長の報告のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第16号、清水町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第16号は、委員長の報告のとおり可決されました。

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