平成18年第6回定例会(6月15日_日程第1)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、処分要求の件を議題といたします。
荒木議員から、地方自治法第133条の規定によって、処分の要求が提出されております。
地方自治法第117条の規定によって、妻鳥公一議員の退場を求めます。
(妻鳥公一議員 退場)
○議長(田中勝男) 要求議員から説明を求めます。荒木篤司議員。
○提出者(荒木篤司) おはようございます。
処分要求提出書に至った事実と事情については、要求書に書いてあるとおりでございます。
補足して申し上げます。言うまでもなく、議会は自分達が認めあったルールに従い運営されております。言いたいことがあるから、何を言ってもいいというわけにはいきません。委員会報告は、委員会で話し合い、一つの結論になって本会議に報告をするもので、話し合いをしていないことについて報告できませんし、質問に答えることもできません。今回、報告をしました清水町国民保護条例も、前回申し上げましたように、審査に入る前に、審査の進め方を話し合い、枠組みを決め、それに基づいて審査を進めてまいりました。
妻鳥議員がその進め方に異議があるというのであれば、議論の余地もあったというふうに思います。しかし、この法律と条例の関係上、法律そのものについては、委員会で議論をしないと決定したことについて、冒頭二度説明をして念を押したつもりでございます。それにもかかわらず、妻鳥議員は執拗に法律の解釈を求め、ついには会議規則を無視した不規則発言を繰り返し、あたかも委員会が条例を審議していないということで、議長に発言を求めるなど、委員会委員と会議を取り仕切りました私を侮辱した行為は我慢の限度を超えているというふうに言わざるを得ません。
議長の斡旋で本人が反省の意向を示し、間違った発言を取り消すというのであれば、落着するという考えが私にはあるということを申し上げておきましたが、妻鳥議員はそのつもりはないということでしたので、しかたなく処分を要求することにいたしました。
このことに関し、ご努力くださいました議長には厚くお礼を申し上げたいと思います。また、町民の皆様をはじめ、議会・執行機関に多大なご迷惑をおかけしますが、ルールを守らなければスポーツが成り立たないと同じように、議会も成り立ちません。あたかも私の行為が言論封鎖だといういいがかりを言われるかもわかりませんが、何度も言いますが、議会は自分達がつくったルールがあり、それに従って発言をしてほしいということを申し上げたいのであります。
どうぞこのことをご理解くださいまして、審査くださいますようお願いを申し上げ、終わります。
○議長(田中勝男) これより、提出者に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。
おはかりします。
この際、これを許すことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、妻鳥公一議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。
妻鳥公一議員の入場を許します。
(妻鳥公一議員 入場)
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員に一身上の弁明を許します。
○14番(妻鳥公一) 私に対する処分要求が、荒木議員より提出されまして、ただいま議長から弁明ということで許可をいただきました。
私、12日の総務委員会の報告に対して、国民保護条例の制定という問題について質疑を行った。その際、荒木議員が屈辱を受けたというふうに処分要求が出されております。
私は、国民保護条例が大変町民にとって、重大な問題だということで考えております。そういう中で議論をする、そのことは大事なことだというふうに思います。そこで私は、荒木議員並びに総務委員に屈辱を与えるという、そういうために議論をしたのではありません。町民にとって大事な問題だから、どうなのか、そういう立場で議論に参加したわけであります。確かに討論の中でやるべき問題はあったと思います。しかし、こういう大事な問題について議論をするというのは、私は逸脱でもなければ、屈辱でもない、そういうふうに思っております。
処分要求に対して、私は納得が、私の議論の内容として納得できるものではないということを申し上げて、私の弁明とさせていただきます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員の退場を求めます。
(妻鳥公一議員 退場)
○議長(田中勝男) 次におはかりします。
懲罰の議決については、会議規則第110条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。
よって本件については、委員会条例第6条の規定により、6人の委員で構成する、懲罰特別委員会を設置し、これに付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) ご異議なしと認めます。
よって、本件は懲罰特別委員会に付託することに決定しました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時22分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時41分)
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○議長(田中勝男) おはかりします。
懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、お手元に配布した名簿のとおり指名したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、懲罰特別委員会はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時42分)
(休憩中、妻鳥公一議員入場)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時42分)
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