平成18年第6回定例会(6月20日)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、諸般の報告を行います。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) これで、諸般の報告を終ります。
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○議長(田中勝男) 日程第2、行政報告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。町長。
○町長(高薄 渡) 熊牛郵便局の集配業務等の存続を求める要請活動についてご報告申し上げます。
昨日6月19日、議会議長、熊牛郵便局の管轄地域であります熊牛、北熊牛、松沢、美蔓の4地域の連合会長及び地域の方々とともに、日本郵政公社北海道支社へ出向き、熊牛郵便局の集配業務等の存続を求める要請活動を行ってまいりました。
町といたしましては、農村地域における郵便局のサービスは、地域振興と住民の生活と安全の向上にとって欠かせない存在であり、集配業務等の廃止は、それらを損なうおそれがあること。また、本年4月に開校した通信制高等学校の教育活動への影響が懸念されることなど、熊牛郵便局の特殊性を強く訴え、日本郵政公社北海道支社長に対し要請書を提出しました。
北海道支社長からは、日本郵政公社が民営化する際の分社化によって業務の集約が必要であり、地域住民に対して説明を行い、引き続き理解を求めていくとのことでありましたが、本社に対して、全国一律ではなく、地域の実情を考慮した意見反映をされたい旨要請してまいりました。
以上、熊牛郵便局の集配業務等の存続を求める要請活動についてのご報告といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら、許可します。質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これで行政報告は終りました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では、1巻1,701頁に登載されております。
行政手続法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行され、本条例で引用しております条文が第38条から第46条に移動したため、清水町行政手続条例の一部を改正するものでございます。
附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
以上、議案第51条の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第52号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(加藤裕二) 議案第52号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集第2巻2,201頁になります。行政報告でご報告いたしましたけれども、旭山保育所の閉所について、父母会並びに旭山地域振興会にご理解をいただきましたので、条例改正をするものです。
条例第2条中の旭山保育所の項を削除して、平成19年4月1日を施行期日とする内容であります。
これまで、へき地保育所の再編につきましては、平成15年1月に制定した再編要綱に基づき、順次再編を進めてまいりましたが、この旭山保育所の閉所によりまして、へき地保育所の再編については、すべて終えたことになります。今後におきましては、熊牛保育所が町内1箇所のへき地保育所として運営されていくことになります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第52号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、3件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) それでは、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集は第2巻2,951頁からであります。
医療費の助成対象者がこれまで障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金交付要綱に基づき、該当者に給付されていましたが、平成18年3月31日をもって知的障害者入所施設等の入所者に対する医療の給付に係る公費負担が廃止されたことにより条例の一部を改正するものです。
なお、議案第54号及び議案第55号も同様の提案理由となっております。
次に、条例の改正内容についてご説明を申し上げます。提案理由で申し上げましたとおり、知的障害者入所施設等の入所者に対する医療費の給付にかかる公費負担が廃止されたことに伴い、条例第3条第8号中、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者援護施設とある部分を削除し、条文を改めるものであります。附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。
例規集は第2巻3,091頁からでございます。改正理由につきましては、議案第53号と同様であります。第3条第3号中、議案第53号と同じ文言を削除し、条文を改めるものでございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
続きまして、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について、改正内容のご説明を申し上げます。例規集は第2巻3,141頁からであります。改正理由につきましては、議案第54号と同様であります。条例の改正内容は、第3条第3号知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者援護施設に入所し公費負担医療を受けていないこととの条文を削除し、第4号を第3号に、第5号を第4号にそれぞれ1号繰り上げるものであります。附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) ちょっとわからないのですが、議案第53号の老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定ですが、中身を見ると児童福祉法というふうに入っているんですけれども、第3条第8号を次のように改めるとなっていますが、これはどういうことなのでしょうか。次の54・55号はそのようになっているんですが、ここのところは児童福祉法とどう関係があるのか、教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 改正前の条例が児童福祉施設ということを規定しているということで、そこの規定については児童福祉法に定められているということでありますので、共通して条例の構成がそうなっておりますので、それを削除したりする内容でございます。特にどういうふうになっているというような条文ではございません。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第54号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第55号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変更する。平成18年6月12日提出。清水町長。
過日、お手元に議案説明資料を配布させていただいておりますので、その資料の8頁から10頁にかけて資料6をご覧いただきたいと思います。十勝圏複合事務組合規約の変更対照表でございますが、下線表示が変更あるいは今回追加する部分でございます。
十勝圏複合事務組合規約の一部を改正する規約
十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように改正する。
第1表中「並びに」を「、」に改め、「教育研修センターの設置・管理に関する事務」の次に「並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村民税(個人の町道民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条に規定する国民健康保険料に係る滞納事案のうち、関係市町村の長との協議により処理することとなった事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務」を加えるものです。
第4条に次の1号を加える。
(4)十勝市町村税滞納整理機構の設置、運営に関する事務
第14条に次の1号を加える。
(5)十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費 均等割額、引継件数割額及び徴収実績割額とし、組合長が組合議会の議決を経て定める。
附則として、1、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。2、平成18年度における十勝市町村税滞納整理機構の設置に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の割合は、均等割20%、人口割80%とする。3、平成19年度及び平成20年度における十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額は、第14条第5号の規定にかかわらず、均等割額及び引継件数割額とし、組合長が組合議会の議決を経て定めるものであります。
次に最後の資料ですが、11頁、資料7をご覧いただきたいと思います。
十勝市町村税滞納整理機構の概要について配布をさせていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。
変更の理由について申し上げます。本案につきましては、近年の社会経済情勢の変化に伴い、市町村税及び国民健康保険税の滞納が広域化、複雑化しており、処理困難な事案も増加してきていることから、十勝管内19市町村が連携し、十勝圏複合事務組合において広域的な徴収体制、十勝市町村税滞納整理機構を設けて、専門的で効率的に滞納整理事務を共同処理するため、組合規約の一部を変更しようとするものであります。
設立年月日は、平成19年4月1日を予定しております。以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第66号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第67号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第67号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。
北海道市町村総合事務組合は、非常勤職員の公務災害のことに関する事務などの共同処理のため、平成7年に設立されました一部事務組合でございます。この組合の執行機関といたしまして、組合規約第9条で、管理者、副管理者、収入役を置くこととなっておりますが、収入役を置かないこととなったため、組合規約第9条に、ただし、条例の定めにより、組合に収入役を置かないことができる。この条文を加えるものでございます。附則といたしまして、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行いたします。
以上、議案第67号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
これより、議案第67号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第8、意見案第9号、道路整備に関する意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 道路整備に関する意見書の関係でございますが、事務局が説明したようなことで、自動車での交通の依存度の高い北海道の道路整備はまだ十分だとは言えないので、それぞれ意見書を出していきたいということで、政府機関に進達したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第9号、道路整備に関する意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第9号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・国土交通大臣といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第9、意見案第10号、生鮮馬鈴薯の輸入凍結を求める要望意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 生鮮馬鈴薯の輸入凍結を求める要望意見書につきましては、ただいま事務局から朗読説明あったようなことでございます。この生鮮馬鈴薯については、前回の請願採択のときに内容を説明いたしましたので、省略をしますが、こういう意見書でそれぞれの機関に進達したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第10号、生鮮馬鈴薯の輸入凍結を求める要望意見書について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第10号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・農林水産大臣といたします。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時34分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時50分)
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○議長(田中勝男) 日程第10、所管事務等の調査についてを議題とします。
各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条の規定により、お手元に配布いたしましたとおり、所管事務等の調査の申出があります。
おはかりします。
所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
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○議長(田中勝男) 日程第11、町村議会議員研修会の出席についてを議題とします。
職員に提案文書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) おはかりします。
本案は、提案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、町村議会議員研修会の出席については、提案のとおり派遣することに決定しました。
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○議長(田中勝男) 日程第12、処分要求についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、妻鳥公一議員の退場を求めます。
(妻鳥公一議員 退場)
○議長(田中勝男) 委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本件について委員長の報告を求めます。
安田薫懲罰特別委員会委員長。
○委員長(安田 薫) ただいま事務局長から朗読されたところでございますが、私ども特別委員会としまして、公平・公正な立場で本会議における2件の新設条例に係る委員会報告並びに質疑、更に処分要求の提案説明、弁明の会議録を精査し、慎重に審議を行ったところです。審査の中では、処分要求・懲罰ということについて、改めて確認をし、処分要求書の要旨を審査しましたが、ご承知のように、地方自治法第133条に基づく処分の要求は、議員個人に対して行うものであり、委員会に行うものではないと考えます。
そのことから、今回は個人に対する誹謗中傷に該当する事項はないとの結論に全会一致で決定したところです。
今後は、議長の議事整理権を遵守し、更には会議規則、条例等を再確認し、町民の負託に応えるためにも、なお一層の活発な議論を望むものであります。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、処分要求についての採決を行います。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長の報告は、妻鳥公一議員に「懲罰を科すべきでない」とするものであります。
本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数であります。
よって、妻鳥公一議員に懲罰を科さないことに決定いたしました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時58分)
(妻鳥公一議員 入場)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時58分)
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○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成18年第6回清水町議会定例会を閉会します。
(午前10時59分閉会)