北海道清水町議会
平成18年第6回定例会(6月20日_日程第3)
○議長(田中勝男) 日程第3、議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では、1巻1,701頁に登載されております。
行政手続法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行され、本条例で引用しております条文が第38条から第46条に移動したため、清水町行政手続条例の一部を改正するものでございます。
附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
以上、議案第51条の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第51号、清水町行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
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