平成18年第6回定例会(6月20日_日程第5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、3件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) それでは、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集は第2巻2,951頁からであります。
医療費の助成対象者がこれまで障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金交付要綱に基づき、該当者に給付されていましたが、平成18年3月31日をもって知的障害者入所施設等の入所者に対する医療の給付に係る公費負担が廃止されたことにより条例の一部を改正するものです。
なお、議案第54号及び議案第55号も同様の提案理由となっております。
次に、条例の改正内容についてご説明を申し上げます。提案理由で申し上げましたとおり、知的障害者入所施設等の入所者に対する医療費の給付にかかる公費負担が廃止されたことに伴い、条例第3条第8号中、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者援護施設とある部分を削除し、条文を改めるものであります。附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。
例規集は第2巻3,091頁からでございます。改正理由につきましては、議案第53号と同様であります。第3条第3号中、議案第53号と同じ文言を削除し、条文を改めるものでございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
続きまして、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について、改正内容のご説明を申し上げます。例規集は第2巻3,141頁からであります。改正理由につきましては、議案第54号と同様であります。条例の改正内容は、第3条第3号知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者援護施設に入所し公費負担医療を受けていないこととの条文を削除し、第4号を第3号に、第5号を第4号にそれぞれ1号繰り上げるものであります。附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) ちょっとわからないのですが、議案第53号の老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定ですが、中身を見ると児童福祉法というふうに入っているんですけれども、第3条第8号を次のように改めるとなっていますが、これはどういうことなのでしょうか。次の54・55号はそのようになっているんですが、ここのところは児童福祉法とどう関係があるのか、教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 改正前の条例が児童福祉施設ということを規定しているということで、そこの規定については児童福祉法に定められているということでありますので、共通して条例の構成がそうなっておりますので、それを削除したりする内容でございます。特にどういうふうになっているというような条文ではございません。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第53号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第54号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第54号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第55号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第55号は、原案のとおり可決されました。
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