北海道清水町議会

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平成18年第6回定例会(6月20日_日程第6)

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変更する。平成18年6月12日提出。清水町長。
 過日、お手元に議案説明資料を配布させていただいておりますので、その資料の8頁から10頁にかけて資料6をご覧いただきたいと思います。十勝圏複合事務組合規約の変更対照表でございますが、下線表示が変更あるいは今回追加する部分でございます。
 十勝圏複合事務組合規約の一部を改正する規約
 十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように改正する。
 第1表中「並びに」を「、」に改め、「教育研修センターの設置・管理に関する事務」の次に「並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村民税(個人の町道民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条に規定する国民健康保険料に係る滞納事案のうち、関係市町村の長との協議により処理することとなった事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務」を加えるものです。
 第4条に次の1号を加える。
 (4)十勝市町村税滞納整理機構の設置、運営に関する事務
 第14条に次の1号を加える。 
 (5)十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費 均等割額、引継件数割額及び徴収実績割額とし、組合長が組合議会の議決を経て定める。
 附則として、1、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。2、平成18年度における十勝市町村税滞納整理機構の設置に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の割合は、均等割20%、人口割80%とする。3、平成19年度及び平成20年度における十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額は、第14条第5号の規定にかかわらず、均等割額及び引継件数割額とし、組合長が組合議会の議決を経て定めるものであります。
 次に最後の資料ですが、11頁、資料7をご覧いただきたいと思います。
 十勝市町村税滞納整理機構の概要について配布をさせていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。
 変更の理由について申し上げます。本案につきましては、近年の社会経済情勢の変化に伴い、市町村税及び国民健康保険税の滞納が広域化、複雑化しており、処理困難な事案も増加してきていることから、十勝管内19市町村が連携し、十勝圏複合事務組合において広域的な徴収体制、十勝市町村税滞納整理機構を設けて、専門的で効率的に滞納整理事務を共同処理するため、組合規約の一部を変更しようとするものであります。
 設立年月日は、平成19年4月1日を予定しております。以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第66号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第66号は、原案のとおり可決されました。

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