平成18年第7回臨時会(7月7日)
○議長(田中勝男) 平成18年第7回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
15番 池戸 二 議員
16番 浅野 克哉 議員
17番 安田 薫 議員 を指名いたします。
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○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
おはかりいたします。
本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日間と決定いたしました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、3件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) それでは説明をさせていただきます。
議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は第2巻2,951頁からです。
改正理由につきましては、障害者自立支援法の施行、健康保険法等の一部を改正する法律が6月14日に参議院で可決成立し、6月21日に交付されたことに伴い、北海道医療給付事業補助要綱の改正に伴い、北海道から示された改正条例参考例を基に所要の改正を行うものでございます。なお、議案第69号、議案第70号も同様の提案理由でございます。
次に、改正条例の内容についてご説明を申し上げます。お配りした資料の1頁をご覧ください。
第2条定義の第7項中、標準負担額を食事療養標準負担額に改めるものは引用する健康保険法の改正に伴う文言の整理を行うものでございます。
第3条第8号は平成18年10月1日から施設入所措置者に対する公費負担医療が廃止されることにより項目を削除するものでございます。
2頁をご覧ください。第7条第1項第2号中、100分の20を100分の30に改正するものは、今回の医療制度改革関連法案において、医療保険各法に規定されている前期高齢者の医療費の自己負担割合の改正に伴うものでございます。第8条についても、前段の第2条第7項の改正同様引用する健康保険法の改正に伴う文言の整理を行うものでございます。
附則として、この条例は北海道医療給付事業補助要綱に併せて、施行を平成18年10月1日と規定するものでございます。
次に、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は、第2巻3,091頁からでございます。提案理由はただいまご説明を申し上げました議案第68号と同様でございます。
改正条例内容について、ご説明を申し上げます。
お配りした資料の3頁の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第2条第8項中、標準負担額を食事療養標準負担額に改めるものは、同様に引用する法律の改正によるものでございます。第3条第3号を児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する措置により里親に委託されていないこと、又は児童福祉施設に入所をしていないこと(知的障害児通園施設に通所をしている者を除く)に改正いたしますのは、平成18年10月1日から施設入所措置者に対する公費負担医療の廃止と知的障害児通園施設につきまして、障害者自立支援法の施行により措置費制度の対象から外れ、本事業の対象となることにより規定するものであります。
第7条につきましては、前段の第2条第8項の改正と同様でございます。
続きまして、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。例規集は第2巻3,141頁からでございます。
提案理由及び改正条例の内容につきましては、ただいまご説明をいたしました、議案第69号と同様でございます。以上提案理由の説明といたしますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 条例だけこう読まれても中身がさっぱりわからないんです。ちょっとお聞きしたいと思います。この3つにわたって、標準負担額を食事療養標準負担額というふうに変えるということでありますが、この違いはどういう違いがあるのか、お聞きしたいと思います。
このことによって、法的にいろいろ自立支援法だとか国民健康保険法だとか変わりましたからね、その関係があると思いますが、このことによって利用者がどういう影響を受けるのかということがわからないんですが、ご説明をお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) まず1点目の標準負担額というのを食事療養標準負担額に変えるものにつきましては、旧法の標準負担額というのは、食事費を指しております。食事療養標準負担額に改めるのは、長期入院療養者というのがいるわけですが、その場合は長期入院は療養標準負担額に改めることによりまして、標準額と一本にすると、非常に混乱を招くということで、食事療養標準負担額ともう1つが入院療養標準負担額、いずれも食事費の関係ですけれども、そういうふうな使い分けをするということで言葉を変えるということでございます。
第2点目のどういう影響があるのかということにつきましては、今までは1日いくらということの算定方法であったものが、今度は1食いくらという形に変更されるということで、入院者については多少の持ち出しというか負担が増えるという状況になろうかと思います。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) それでは確認をいたします。わからないんですが、長期入院の場合に食事を自己負担にするということが出てきていると思うんです。それはわかるんですが、その食事の負担額が1日だったのが1食の計算になってくるということです。長期入院でない場合は、別に何でもないと思うんですが、そういうときにこれから1食いくらという自己負担が増えるということになるということですね。利用者についていえば、そういう負担が今までなかったのが、ここで増えてきたということでいいのかどうか確認をしておきます。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 長期入院被保険者の中にも特定長期入院被保険者というのがございまして、その部分は除かれまして、議員がご質問されたとおりの状況になろうかと思います。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 医療費の改革ということですから、法律の問題ですから、ここでこのことについて議論できる場でもないのかなというふうにも思いますが、ちょっとお聞きしたいと思います。
3つの条例が改正されたということに伴って、患者負担が増える層が出てくるということなのかなと思うんですが、具体的に清水町の場合、どの程度の人達の負担が増えてくるんだと捉えているのか、そこを教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 北海道医療給付事業の対象者ということでよろしいでしょうか。北海道の医療対象者、これは北海道の事業として町内の住民の方が医療費を受けているという部分があるんですけれども、その部分でよろしいでしょうか。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時16分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時17分)
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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 議案第71号で対象者というのを説明させていただこうかと思いましたけれども、前段で出ましたので、今現在清水町において対象になろうと思われる方が、現在、前期高齢者ということで、現在入院されている方の人数はわかりませんが、435人くらいが対象となるというような状況でございます。入院されている人数については把握しておりません。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) なぜこのような質問をしたかといいますと、10月から2割が3割負担ですよということになるわけですが、この人達に対しては、きちんと事情を説明して了解してもらう必要があるのではないかなというふうに思ったから、そういう質問をしたんですが、今の課長のお話ですと把握しきれていないというような感じでしたけれども、実際にこういう問題に対して負担が増えるということになるわけですから、当事者に事前にしっかりと説明をしていく必要があるのかなということを申し上げたかったんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 国民健康保険高齢者受給者というのが、有効期限を1年間で発行しているところですけれども、その期限が7月31日までとなっておりますので、その時点で対象者に高齢者受給者証を再交付しなければならないんですが、その中で議員からの質問のとおり、この部分について2割から3割になるということを明記して、受給者証にも10月1日から3割負担ということで書かれてあるんですけれども、その部分につきましては、おっしゃるとおり文書にして同時に発行するときにお知らせをしてご理解をいただきたいとこのように思っております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) この法律は国会通過したばかりですから、いろいろ質問を受けてもお答えするのは大変じゃないかなと思います。1点だけお伺いします。従来の条例の中で新たに加わった部分、乳幼児医療費の助成に関する新旧でいうと、第3条3号がそうなんですが、児童福祉法のところで里親に委託されていないことという文言が新たに入りました。これの説明をお願いいたします。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時21分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時37分)
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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 大変失礼をしました。今後気をつけますのでお許し願いたいと思います。
里親に委託されたという規定は従来からもありましたが、それと同じですが、10月1日から障害者自立支援法が施行されることに伴い措置制度から利用契約制度に変わることとなり、それによって措置の範囲が狭くなることになります。限定的な範囲となるので、その対象として新たに里親の部分を明確に規定したという状況でございます。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) なんとなくわかったようなわからないような、周りの議員の皆さんもあまり理解できないような部分あるんです。機会がありましたら、もう少し詳しい説明していただきたいと思います。清水町にはこれに該当する人というのはおられますか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 現段階では里親に登録されている方もおりませんし、その対象者はおりません。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について、議案第73号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、以上、3件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
まず、議案第71号について、町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は第2巻4,261頁からでございます。
改正理由といたしましては、平成18年度通常国会において、医療制度の改革を目指す健康保険法の一部を改正する法律案が、医療制度改革案が6月14日に参議院で可決成立し6月21日に交付されたことによる所要の改正と、厚生労働省告示に伴う規定内容の文言を整理するものであります。
改正条例の内容を説明いたします。資料5頁の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第6条一部負担金、第1項につきまして改正箇所は第1号・第3号・第4号にまたがっておりますが、これは医療制度改革法のうち、保険給付の内容、範囲の見直しとして国民健康保険法の改正により、平成18年10月から、第4号に該当する被保険者について、医療費の自己負担割合を10分の2から10分の3に改正するものであります。
この4号で規定する被保険者につきましては、70歳から74歳までの前期高齢者のうち一定以上の所得者、個人町民税の課税所得金額が145万円以上の現役並みの所得者とされる方々で、資料の7頁にそのおおまかな内容を載せておりますので、ご覧いただきたいと思います。
本町の場合、現時点でこの第4号に該当する被保険者は前期高齢者435人のうち17人であります。毎年8月1日を期日とする所得の定期判定を行い、それによって1年ごとに1割・2割の負担割合が決まることとなっております。
説明が前後しますが、第1号の条文改正はご覧のように第4号の規定が10分の3に改正されるため、例外項目を示した、次号から4号までに掲げる場合以外10分の3との表記から個別の要件を定める表記、3歳に達する日の属する月の翌月以後であって、70歳に達する日の属する月以前である場合に改めるものでございます。
内容的には、旧条例となんら変わりはございません。表現の違いであります。第2号・第3号は、以降を以後とする字句の整理でございます。
次に、同条第2項ですが、これは健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)に変わって、4月1日から施行された診療報酬を定める件(平成18年厚生労働省告示第92号)において老人医科歯科診療報酬点数表が一般の医科歯科診療報酬点数表に組み込まれたことによる文言の整理でございます。
第8条、出産育児一時金につきましては、医療制度改革法のうち、少子高齢化対策の一環として、健康保険法の給付金額が平成18年10月から30万円から35万円に引き上げられたことに伴い、同様の改正を行うものでございます。なお、この給付金額の引き上げによる補正予算を別途提案しておりますので、よろしくお願いいたします。
附則1及び2につきましては、第6条第1項、第8条第1項の改正について、国の法案施行日に合わせて、本条例の施行期日を平成18年10月1日からとし、第6条第2項につきましては、国の告示施行日に合わせて、平成18年4月1日からと規定するものであります。
附則3につきましては、改正後の出産育児一時金支給の適用については、平成18年10月1日以後に出産した場合とするものでございます。
以上で提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) 次に、議案第72号、議案第73号について、助役。
○助役(五十嵐順一) それでは、議案第72号の平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
この予算につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ9,086千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,665,855千円とするものでございます。
歳入の内容から説明を申し上げますので、7頁をご覧願いたいと思います。15款2項2目11節1番の特用林産物活用施設等整備事業補助金につきましては、町内で椎茸栽培を行っている事業者の施設拡充に対しまして、北海道から林業木材産業構造改善事業補助金の内示を受けたことによりまして、追加するものでございます。補助率につきましては、事業費の2分の1以内で町の会計を通しまして、事業者へ交付することになってございます。次に2番目の特用林産物活用施設等整備推進事業補助金につきましては、補助事業に係る事務費としての補助金でございます。
次に歳出にまいります。次の頁をご覧ください。4款1項1目28節国民健康保険特別会計繰出金につきましては、先程提案しました出産一時金の改正に伴いまして、追加補正する財源を一般会計繰出金で追加するものでございます。
次の頁、6款2項1目11節につきましては、歳入で説明しました、特用林産物活用事業に係る事務費の追加でございます。19節につきましては、同じく補助金等から歳入9,049千円を全額事業者へ支出するための追加でございます。
次の頁、9款1項1目19節の西十勝消防組合負担金につきましては、3月25日に発生しました消防団活動中の交通事故に係ります車両共済保険が確定し納入されたために、その分につきまして組合負担金を減額するものでございます。
次、13款2項1目25節財政調整基金積立金につきましては、今回の補正予算の調整額としまして、513千円を追加するものでございまして、平成18年度末の基金残高に見込みにつきましては、871,866千円となる見込みでございます。
以上で、一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第73号の平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,273,592千円とするものでございます。今回の補正の内容につきましては、出産一時金の300千円から350千円に改正することに伴いまして、支出のほうで支出追加額750千円を計上しまして、その財源としまして、歳入で一般会計からの繰入金で500千円、更に国民健康保険基金から250千円繰り入れする内容となっております。このようなことでございますので、個別の内容の説明については省略をさせていただきまして、説明に代えさせていただきます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 議案第71号について、お伺いしたいと思います。
清水町の国民健康保険条例の一部改正ですが、先程説明を聞いたんですが、条例の説明大変難しいので、中身をちょっと詳しく聞きたいと思います。言葉について、以降と以後に改められている部分があるんですが、これはどういう意味があるのかということ、言葉の意味というのは大変難しいので、その改正した理由というのは何か、若干わかるんですが、ひとつお聞きしたい。
それから、往診というのと歯科訪問診療というのが加わってくるということで、これはどういう意味があるのかということをお聞きしたいということです。具体的なことについては、再度お伺いをしたいと思います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 1点目の以降と以後の関係ですが、清水町の条例におきましては、以降という言葉を使っていたんですが、北海道の条例等々を参考にしましたところ、以後という表現でしたのでそれに振り替えたということです。歯科診療の訪問診療というのは、施設入所者とかそういう部分に係るところで施設に行って診療するとかという部分であろうと思います。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 6月14日に医療の法案が通って、全国的にもこれは大変だという状況です。以降と以後については、さして問題はないということが、今のご答弁でわかりました。
歯科訪問診療というのは、実際には北海道でやっているのかなと思うんです。往診とは言わないです。歯の場合は訪問診療と言うんですね。南光町というところで、共産党の町長が長くやられておりましたが、そこで訪問診療をやっておりまして、当時厚生省のモデルケースの指定を受けている、そんなことがありました。たぶん、歯科の往診というのはないのだろうと思うんです。訪問診療と言っていると思うんです。こういうことが出てきたということは、ひとつ考えておいてほしいなということです。年寄りには大事なことですから、そこで具体的にお聞きしたいと思います。この条例によって具体的にどういう負担がかかるのか、どんな負担が誰にかかるのか、お聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 確認したいのですが、歯科訪問診療という部分にどう影響があるのかという質問でしょうか。
それではお答えさせていただきます。資料の7頁をご覧いただければおわかりかと思いますが、低所得者等々を対象としているわけではなくて、全体の医療費の抑制という部分から考えられた法案だというふうに捉えております。今回の改正事項を中段に書いてありますけれども、70歳から74歳の前期高齢者の部分についての変更でございますけれども、この部分につきましては、一般の方々で高額所得者の方からは負担してもらおうと、窓口払いを1割増やして負担してもらうと、現役並みですね、月収28万円以上、課税所得が145万円の高齢者ということで説明をさせていただいたところです。実際には申しましたように、清水町では435名いるところの17名が対象になるという説明をさせていただきました。影響があるのは現段階でこの17名、8月1日からはまた算定しますので、どのくらいになるのか、減るのか増えるのかは想像できませんけれども、今後計算をして確定させていきたいとこのように考えているところです。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 問題は2割から3割負担というのもこれも大変な状況ですね。この計算でいくと課税所得の段階では低いと思うんです。現役並みという、かなり現役並みの人、大変な給料をもらっているんだなと思います。3割負担というのも1つあります。問題はそこではないんです。70歳から74歳までが10月から、誰もが今は1割負担、それが2割になるというんですよ。これは所得に関係ないと思いますよ。70歳から74歳です。書いてありますか。1割ではないですよ。
そうなんですか。これ本当ですか。2割じゃないんですか。
わかりました、そこのところはっきりしてください。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 前回の議会でも条例改正等々について資料がないということで、わからないという状況がありましたので、今回は皆さんがおわかりになるように詳しい資料を出したつもりです。ご質問の1割負担というのは本当かというお話でしたが、間違った提案はしておりませんので、ご理解願います。一般の方は1割負担で変わりはございません。一定以上の所得者、いわゆる現役並み所得者については、2割から3割になるという提案内容でございます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立により行います。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数であります。
よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第72号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について採決します。
この採決は、起立により行います。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数であります。
よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第73号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
この採決は、起立により行います。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数であります。
よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第74号、物品の取得についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第74号、物品の取得について、提案理由のご説明を申し上げます。
1、購入物品 中学校コンピュータ機器 一式
2、方法 随意契約
3、契約金額 27,435,357円
4、供給者 札幌市中央区北4条西6丁目 北海道自治会館内
北海道市町村備荒資金組合
組合長 寺島光一郎
本件につきましては、清水中学校及び御影中学校のコンピュータを整備するもので、内訳としてパソコン133台、サーバー4台、プリンター8台、プロジェクター2台、デジタルカメラ16台などとなっています。このほかに、ソフトウェア一式、運搬・設定等をすべて含むものです。
清水町が北海道市町村備荒資金組合の委任を受け、去る6月29日に10社による指名競争入札を実施しましたところ、大丸藤井株式会社道東支店が消費税込み26,763,450円で落札をしましたので、備荒資金組合が同社からコンピュータ一式を買い受けて、清水町が備荒資金組合からこのコンピュータ一式の譲渡を受けまして、譲渡金額に0.9%の利息を加算しまして、27,435,357円を本年度から平成22年度までの5年間で償還していくものでございます。なお、本年度は利息のみの支払いとなっております。
以上、議案第74号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第74号、物品の取得についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これで本日の日程は、全部終了しました。
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○議長(田中勝男) 会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成18年第7回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前11時10分閉会)