北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成18年第7回臨時会(7月7日_日程第4)

○議長(田中勝男) 日程第4、議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、3件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) それでは説明をさせていただきます。
 議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は第2巻2,951頁からです。
 改正理由につきましては、障害者自立支援法の施行、健康保険法等の一部を改正する法律が6月14日に参議院で可決成立し、6月21日に交付されたことに伴い、北海道医療給付事業補助要綱の改正に伴い、北海道から示された改正条例参考例を基に所要の改正を行うものでございます。なお、議案第69号、議案第70号も同様の提案理由でございます。
 次に、改正条例の内容についてご説明を申し上げます。お配りした資料の1頁をご覧ください。
 第2条定義の第7項中、標準負担額を食事療養標準負担額に改めるものは引用する健康保険法の改正に伴う文言の整理を行うものでございます。
 第3条第8号は平成18年10月1日から施設入所措置者に対する公費負担医療が廃止されることにより項目を削除するものでございます。
 2頁をご覧ください。第7条第1項第2号中、100分の20を100分の30に改正するものは、今回の医療制度改革関連法案において、医療保険各法に規定されている前期高齢者の医療費の自己負担割合の改正に伴うものでございます。第8条についても、前段の第2条第7項の改正同様引用する健康保険法の改正に伴う文言の整理を行うものでございます。
 附則として、この条例は北海道医療給付事業補助要綱に併せて、施行を平成18年10月1日と規定するものでございます。
 次に、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は、第2巻3,091頁からでございます。提案理由はただいまご説明を申し上げました議案第68号と同様でございます。
 改正条例内容について、ご説明を申し上げます。
 お配りした資料の3頁の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第2条第8項中、標準負担額を食事療養標準負担額に改めるものは、同様に引用する法律の改正によるものでございます。第3条第3号を児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する措置により里親に委託されていないこと、又は児童福祉施設に入所をしていないこと(知的障害児通園施設に通所をしている者を除く)に改正いたしますのは、平成18年10月1日から施設入所措置者に対する公費負担医療の廃止と知的障害児通園施設につきまして、障害者自立支援法の施行により措置費制度の対象から外れ、本事業の対象となることにより規定するものであります。
 第7条につきましては、前段の第2条第8項の改正と同様でございます。
 続きまして、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。例規集は第2巻3,141頁からでございます。
 提案理由及び改正条例の内容につきましては、ただいまご説明をいたしました、議案第69号と同様でございます。以上提案理由の説明といたしますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 条例だけこう読まれても中身がさっぱりわからないんです。ちょっとお聞きしたいと思います。この3つにわたって、標準負担額を食事療養標準負担額というふうに変えるということでありますが、この違いはどういう違いがあるのか、お聞きしたいと思います。
 このことによって、法的にいろいろ自立支援法だとか国民健康保険法だとか変わりましたからね、その関係があると思いますが、このことによって利用者がどういう影響を受けるのかということがわからないんですが、ご説明をお願いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) まず1点目の標準負担額というのを食事療養標準負担額に変えるものにつきましては、旧法の標準負担額というのは、食事費を指しております。食事療養標準負担額に改めるのは、長期入院療養者というのがいるわけですが、その場合は長期入院は療養標準負担額に改めることによりまして、標準額と一本にすると、非常に混乱を招くということで、食事療養標準負担額ともう1つが入院療養標準負担額、いずれも食事費の関係ですけれども、そういうふうな使い分けをするということで言葉を変えるということでございます。
 第2点目のどういう影響があるのかということにつきましては、今までは1日いくらということの算定方法であったものが、今度は1食いくらという形に変更されるということで、入院者については多少の持ち出しというか負担が増えるという状況になろうかと思います。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) それでは確認をいたします。わからないんですが、長期入院の場合に食事を自己負担にするということが出てきていると思うんです。それはわかるんですが、その食事の負担額が1日だったのが1食の計算になってくるということです。長期入院でない場合は、別に何でもないと思うんですが、そういうときにこれから1食いくらという自己負担が増えるということになるということですね。利用者についていえば、そういう負担が今までなかったのが、ここで増えてきたということでいいのかどうか確認をしておきます。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 長期入院被保険者の中にも特定長期入院被保険者というのがございまして、その部分は除かれまして、議員がご質問されたとおりの状況になろうかと思います。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 医療費の改革ということですから、法律の問題ですから、ここでこのことについて議論できる場でもないのかなというふうにも思いますが、ちょっとお聞きしたいと思います。 
 3つの条例が改正されたということに伴って、患者負担が増える層が出てくるということなのかなと思うんですが、具体的に清水町の場合、どの程度の人達の負担が増えてくるんだと捉えているのか、そこを教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 北海道医療給付事業の対象者ということでよろしいでしょうか。北海道の医療対象者、これは北海道の事業として町内の住民の方が医療費を受けているという部分があるんですけれども、その部分でよろしいでしょうか。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前10時16分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時17分)

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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 議案第71号で対象者というのを説明させていただこうかと思いましたけれども、前段で出ましたので、今現在清水町において対象になろうと思われる方が、現在、前期高齢者ということで、現在入院されている方の人数はわかりませんが、435人くらいが対象となるというような状況でございます。入院されている人数については把握しておりません。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) なぜこのような質問をしたかといいますと、10月から2割が3割負担ですよということになるわけですが、この人達に対しては、きちんと事情を説明して了解してもらう必要があるのではないかなというふうに思ったから、そういう質問をしたんですが、今の課長のお話ですと把握しきれていないというような感じでしたけれども、実際にこういう問題に対して負担が増えるということになるわけですから、当事者に事前にしっかりと説明をしていく必要があるのかなということを申し上げたかったんですけれども、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 国民健康保険高齢者受給者というのが、有効期限を1年間で発行しているところですけれども、その期限が7月31日までとなっておりますので、その時点で対象者に高齢者受給者証を再交付しなければならないんですが、その中で議員からの質問のとおり、この部分について2割から3割になるということを明記して、受給者証にも10月1日から3割負担ということで書かれてあるんですけれども、その部分につきましては、おっしゃるとおり文書にして同時に発行するときにお知らせをしてご理解をいただきたいとこのように思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) この法律は国会通過したばかりですから、いろいろ質問を受けてもお答えするのは大変じゃないかなと思います。1点だけお伺いします。従来の条例の中で新たに加わった部分、乳幼児医療費の助成に関する新旧でいうと、第3条3号がそうなんですが、児童福祉法のところで里親に委託されていないことという文言が新たに入りました。これの説明をお願いいたします。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前10時21分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時37分)

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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 大変失礼をしました。今後気をつけますのでお許し願いたいと思います。
 里親に委託されたという規定は従来からもありましたが、それと同じですが、10月1日から障害者自立支援法が施行されることに伴い措置制度から利用契約制度に変わることとなり、それによって措置の範囲が狭くなることになります。限定的な範囲となるので、その対象として新たに里親の部分を明確に規定したという状況でございます。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) なんとなくわかったようなわからないような、周りの議員の皆さんもあまり理解できないような部分あるんです。機会がありましたら、もう少し詳しい説明していただきたいと思います。清水町にはこれに該当する人というのはおられますか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 現段階では里親に登録されている方もおりませんし、その対象者はおりません。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第68号、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第69号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第70号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。

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