北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成18年第7回臨時会(7月7日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について、議案第73号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、以上、3件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
 まず、議案第71号について、町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集は第2巻4,261頁からでございます。
 改正理由といたしましては、平成18年度通常国会において、医療制度の改革を目指す健康保険法の一部を改正する法律案が、医療制度改革案が6月14日に参議院で可決成立し6月21日に交付されたことによる所要の改正と、厚生労働省告示に伴う規定内容の文言を整理するものであります。  
 改正条例の内容を説明いたします。資料5頁の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第6条一部負担金、第1項につきまして改正箇所は第1号・第3号・第4号にまたがっておりますが、これは医療制度改革法のうち、保険給付の内容、範囲の見直しとして国民健康保険法の改正により、平成18年10月から、第4号に該当する被保険者について、医療費の自己負担割合を10分の2から10分の3に改正するものであります。
 この4号で規定する被保険者につきましては、70歳から74歳までの前期高齢者のうち一定以上の所得者、個人町民税の課税所得金額が145万円以上の現役並みの所得者とされる方々で、資料の7頁にそのおおまかな内容を載せておりますので、ご覧いただきたいと思います。
 本町の場合、現時点でこの第4号に該当する被保険者は前期高齢者435人のうち17人であります。毎年8月1日を期日とする所得の定期判定を行い、それによって1年ごとに1割・2割の負担割合が決まることとなっております。
 説明が前後しますが、第1号の条文改正はご覧のように第4号の規定が10分の3に改正されるため、例外項目を示した、次号から4号までに掲げる場合以外10分の3との表記から個別の要件を定める表記、3歳に達する日の属する月の翌月以後であって、70歳に達する日の属する月以前である場合に改めるものでございます。
 内容的には、旧条例となんら変わりはございません。表現の違いであります。第2号・第3号は、以降を以後とする字句の整理でございます。
 次に、同条第2項ですが、これは健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)に変わって、4月1日から施行された診療報酬を定める件(平成18年厚生労働省告示第92号)において老人医科歯科診療報酬点数表が一般の医科歯科診療報酬点数表に組み込まれたことによる文言の整理でございます。
 第8条、出産育児一時金につきましては、医療制度改革法のうち、少子高齢化対策の一環として、健康保険法の給付金額が平成18年10月から30万円から35万円に引き上げられたことに伴い、同様の改正を行うものでございます。なお、この給付金額の引き上げによる補正予算を別途提案しておりますので、よろしくお願いいたします。
 附則1及び2につきましては、第6条第1項、第8条第1項の改正について、国の法案施行日に合わせて、本条例の施行期日を平成18年10月1日からとし、第6条第2項につきましては、国の告示施行日に合わせて、平成18年4月1日からと規定するものであります。
 附則3につきましては、改正後の出産育児一時金支給の適用については、平成18年10月1日以後に出産した場合とするものでございます。
 以上で提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第72号、議案第73号について、助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、議案第72号の平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
 この予算につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ9,086千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,665,855千円とするものでございます。
 歳入の内容から説明を申し上げますので、7頁をご覧願いたいと思います。15款2項2目11節1番の特用林産物活用施設等整備事業補助金につきましては、町内で椎茸栽培を行っている事業者の施設拡充に対しまして、北海道から林業木材産業構造改善事業補助金の内示を受けたことによりまして、追加するものでございます。補助率につきましては、事業費の2分の1以内で町の会計を通しまして、事業者へ交付することになってございます。次に2番目の特用林産物活用施設等整備推進事業補助金につきましては、補助事業に係る事務費としての補助金でございます。
 次に歳出にまいります。次の頁をご覧ください。4款1項1目28節国民健康保険特別会計繰出金につきましては、先程提案しました出産一時金の改正に伴いまして、追加補正する財源を一般会計繰出金で追加するものでございます。
 次の頁、6款2項1目11節につきましては、歳入で説明しました、特用林産物活用事業に係る事務費の追加でございます。19節につきましては、同じく補助金等から歳入9,049千円を全額事業者へ支出するための追加でございます。
 次の頁、9款1項1目19節の西十勝消防組合負担金につきましては、3月25日に発生しました消防団活動中の交通事故に係ります車両共済保険が確定し納入されたために、その分につきまして組合負担金を減額するものでございます。
 次、13款2項1目25節財政調整基金積立金につきましては、今回の補正予算の調整額としまして、513千円を追加するものでございまして、平成18年度末の基金残高に見込みにつきましては、871,866千円となる見込みでございます。
 以上で、一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第73号の平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について説明を申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,273,592千円とするものでございます。今回の補正の内容につきましては、出産一時金の300千円から350千円に改正することに伴いまして、支出のほうで支出追加額750千円を計上しまして、その財源としまして、歳入で一般会計からの繰入金で500千円、更に国民健康保険基金から250千円繰り入れする内容となっております。このようなことでございますので、個別の内容の説明については省略をさせていただきまして、説明に代えさせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 議案第71号について、お伺いしたいと思います。
 清水町の国民健康保険条例の一部改正ですが、先程説明を聞いたんですが、条例の説明大変難しいので、中身をちょっと詳しく聞きたいと思います。言葉について、以降と以後に改められている部分があるんですが、これはどういう意味があるのかということ、言葉の意味というのは大変難しいので、その改正した理由というのは何か、若干わかるんですが、ひとつお聞きしたい。
 それから、往診というのと歯科訪問診療というのが加わってくるということで、これはどういう意味があるのかということをお聞きしたいということです。具体的なことについては、再度お伺いをしたいと思います。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 1点目の以降と以後の関係ですが、清水町の条例におきましては、以降という言葉を使っていたんですが、北海道の条例等々を参考にしましたところ、以後という表現でしたのでそれに振り替えたということです。歯科診療の訪問診療というのは、施設入所者とかそういう部分に係るところで施設に行って診療するとかという部分であろうと思います。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 6月14日に医療の法案が通って、全国的にもこれは大変だという状況です。以降と以後については、さして問題はないということが、今のご答弁でわかりました。
 歯科訪問診療というのは、実際には北海道でやっているのかなと思うんです。往診とは言わないです。歯の場合は訪問診療と言うんですね。南光町というところで、共産党の町長が長くやられておりましたが、そこで訪問診療をやっておりまして、当時厚生省のモデルケースの指定を受けている、そんなことがありました。たぶん、歯科の往診というのはないのだろうと思うんです。訪問診療と言っていると思うんです。こういうことが出てきたということは、ひとつ考えておいてほしいなということです。年寄りには大事なことですから、そこで具体的にお聞きしたいと思います。この条例によって具体的にどういう負担がかかるのか、どんな負担が誰にかかるのか、お聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 確認したいのですが、歯科訪問診療という部分にどう影響があるのかという質問でしょうか。
 それではお答えさせていただきます。資料の7頁をご覧いただければおわかりかと思いますが、低所得者等々を対象としているわけではなくて、全体の医療費の抑制という部分から考えられた法案だというふうに捉えております。今回の改正事項を中段に書いてありますけれども、70歳から74歳の前期高齢者の部分についての変更でございますけれども、この部分につきましては、一般の方々で高額所得者の方からは負担してもらおうと、窓口払いを1割増やして負担してもらうと、現役並みですね、月収28万円以上、課税所得が145万円の高齢者ということで説明をさせていただいたところです。実際には申しましたように、清水町では435名いるところの17名が対象になるという説明をさせていただきました。影響があるのは現段階でこの17名、8月1日からはまた算定しますので、どのくらいになるのか、減るのか増えるのかは想像できませんけれども、今後計算をして確定させていきたいとこのように考えているところです。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 問題は2割から3割負担というのもこれも大変な状況ですね。この計算でいくと課税所得の段階では低いと思うんです。現役並みという、かなり現役並みの人、大変な給料をもらっているんだなと思います。3割負担というのも1つあります。問題はそこではないんです。70歳から74歳までが10月から、誰もが今は1割負担、それが2割になるというんですよ。これは所得に関係ないと思いますよ。70歳から74歳です。書いてありますか。1割ではないですよ。
 そうなんですか。これ本当ですか。2割じゃないんですか。
 わかりました、そこのところはっきりしてください。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 前回の議会でも条例改正等々について資料がないということで、わからないという状況がありましたので、今回は皆さんがおわかりになるように詳しい資料を出したつもりです。ご質問の1割負担というのは本当かというお話でしたが、間違った提案はしておりませんので、ご理解願います。一般の方は1割負担で変わりはございません。一定以上の所得者、いわゆる現役並み所得者については、2割から3割になるという提案内容でございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第71号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立により行います。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数であります。
 よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第72号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第4号)の設定について採決します。
 この採決は、起立により行います。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数であります。
 よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第73号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 この採決は、起立により行います。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数であります。
 よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。

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