北海道清水町議会

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平成17年第2回定例会会議録(3月11日_日程第10)

○議長(田中勝男) 日程第10、議案第11号、清水町まちづくり基本条例の制定についてを議題とします。
 本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。総務課参事。

○総務課参事(草野和好) 議案第11号、清水町まちづくり基本条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本条例につきましては、行政報告でも申し上げましたとおり、まちづくりの主役であります町民と行政、議会が互いに尊重しあい、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民誰もが積極的にまちづくりに参加できるように町政運営の基本的な事柄を定めることを目的に制定するものであります。このことは第1条の条例の目的及び前文で述べているものであります。
 近年、国や地方の財政危機と地方分権の流れの中、住民と行政、それぞれの果たすべき責務や役割を明確にして、協働のまちづくりを進めていくことが必要であり、このまちづくり基本条例は、これからの本町のまちづくりにとって大切な条例になるものと考えております。
 清水町まちづくり基本条例は、前文及び全17条から成っております。まちづくりの基本となる条例であることから、まちづくりの過程の折々に多くの町民の皆さんに読んでいただける条例であることを目指し、平易な文章の表現に努めたところでございます。
 第3条では町民参加の原則、第4条では町民参加の保障と町民参加の基本的な考え方を示しております。
 第5条から第7条にかけて町民、行政、議会とそれぞれの責務について規定しております。
 次に第8条では、まちづくりにかかわる情報の町民との共有と速やかな提供について、第11条では重要な政策や町民からの意見や要望について、町には説明責任があることを定めています。
 そして第9条では、これら情報の提供に際して留意すべき個人情報の保護について述べております。
 次に、第10条、第12条、第13条では、町民参加の具体的な方法として、各種審議会や委員会などへの委員の公募や町民意見提出制度、そして住民投票について規定しています。これまで町では、総合計画や各種計画を策定する際には、住民アンケートなどを実施して参りましたが、更に積極的に住民の意見を聞く制度として、町民意見提出制度を新しく設けようとするものでございます。
 第13条の住民投票につきましては、町民の請求、議員の発議、町長の発議など、現行の地方自治法でもできることをまちづくり基本条例でわかりやすく明記したものであります。
 第14条では、他の条例や規則などの制定に際しては、この条例を最大限に尊重するよう位置付けております。
 第15条では、この条例が行政運営にしっかり反映されているかをチェックする審査会を設置することを定めています。
 第16条では、第15条の審査会とも関連して、この条例を3年を超えない期間ごとに、協働のまちづくりの推進のためにふさわしいか見直すことを規定しております。
 第17条は委任規定で、条例の施行にあたっては、必要な具体的事項などを規則で定めることを規定しています。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から6月を越えない範囲で施行します。
 また、第15条で、清水町まちづくり基本条例審査会を設置することから、関連する非常勤職員の報酬及び費用弁償条例、例規集では、第1巻4,291頁から4,312頁になりますが、その別表1に清水町まちづくり基本条例審査会を加えるものであります。
 以上、清水町まちづくり基本条例の提案理由といたします。よろしくご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) 只今ご説明いただきました、まちづくり基本条例の中で、ちょっとお聞きしたいことがあります。これは、前文というか理念というか、この前文の中で、上から5行目に「私たち町民こそがまちづくりの主役であることをはっきりと意識し、町民、行政、議会が立場にとらわれず」という文言がございます。それから、その下に「一人ひとりがそれぞれの立場で」ということでありまして、上には立場にとらわれずという言葉がありますので、その下がそれぞれの立場でという言葉がありますので、その辺の意味を説明していただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課参事。

○総務課参事(草野和好) ここに書いてあるとおりでございますが、いわゆる議会議員等の立場だとか、行政、我々職員の立場だとか、それぞれ役割がございまして、そういう立場もあると思うんですけれども、まちづくりの中でそういったもの、皆それぞれが協働してまちづくりを一緒にやっていくんだというのが、そういう意味合いが前段だと思います。それから、後段の「一人ひとりがそれぞれの立場で」という文につきましては、主権在民といいますか、個人個人それぞれが町民であるという、一人ひとりが町民ということを自覚してというふうに考えております。

 (奥秋議員 挙手)

○議長(田中勝男) よろしいですけれども、この関係については、総務文教常任委員会に付託する予定をしていますので、簡潔に質問を願います。
 11番、奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) それでしたらよろしいです。

○議長(田中勝男) 他に質疑ございますか。13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 総務委員会が付託を受けて、審査すると思いますけれども、審査においても検討していただきたいという意味でお尋ねいたします。
 協働とか尊重という言葉を使って、住民参加できるようになっているんですね。それでいきますと、第4条の町民参加の保障とありますけれども、保障ということは、保障なんですね、そうすると例えば、自治体によっては、予算作成も住民参加でつくって、それを反映している自治体もあるんです。そういうことも含めてこういう保障ということが成り立っているのかどうかということなんですね。
 それから、12条の町民意見提出制度ということからいうと、これは町は、11条もそうなんですけれども、政策の意思形成過程の情報を先に流しますよということに解釈していっていいのか、例えば、清水町の役場、移転しますみたいな考え方あったら、それを進める初めの段階からもう知らせていって、町民の参加をできるようにするということからいうと、少なくとも政策全て先に開いて、ゴミ処理場をどこにするかということなんかもそうですけれども、ゴミ処理場も建設の段階から住民参加してもらって、そこから場所をどうするかみたいなところまで、発展していくのかということもあります。
 それから、住民投票13条なんですけれども、住民投票につきましても、議会が発議できるということは、議会ルールに関係してくると思うんですね。それから住民が50分の1の連署で請求できるようになっているんですけれども、ここにおける協働とか尊重とかいう意味はどのようなところまで影響するか。例えば、住民投票の請求を住民がしたときに、議会がそれを否決したら、一体それは尊重したことになるのかならないのかというような問題も出てきます。それから、一番大きなことでいうと、最近合併の住民投票の中で、行政が進めた方向、それから住民が投票によって出た方向というのは全く逆転するケースが起きているんですね。住民と執行が一体となったときに議会がそれを否決するというケースも出ているんですね。そうしたら、次の15条の審査会、この条例はどう反映されているかという審査をするところは、どっちに捉えて審査すればいいんでしょうか。あなたの言っていること間違っているよというところまで、審査会は言うのかどうか、そういう疑問点があります。
 これから付託を受けて、委員会でも審査されると思うんですけれども、この疑問点、今の段階でもしご説明できることがあれば、お伺いします。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後0時03分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時30分)

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○議長(田中勝男) 先程の下関議員の質問でございますけれども、この質問は今後付託される委員会で審査していただくよう、要望意見でございますので、答弁はいたしません。
 他に質疑ございますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。

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○議長(田中勝男) おはかりします。
 只今議題となっております、議案第11号、清水町まちづくり基本条例の制定については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。