第3回臨時会会議録(4月25日)
○議長(田中勝男)平成17年第3回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
7番 小谷 裕一 議員
8番 加来 良明 議員
9番 伊藤 成一 議員 を指名いたします。
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○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。
おはかりいたします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日間に決定いたしました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。
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○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
町長から行政報告の申出がありました。これを許可いたします。町長。
○町長(高薄 渡) 第3回町議会臨時会におきましての行政報告を1件申し上げたいと思います。
拓殖バス新得・鹿追線の廃止につきまして、ご報告を申し上げます。
同線につきましては、鹿追町を午前8時40分に出発し、本町の北熊牛地区を経由し、新得町に午前9時16分に到着する便でございます。 運行距離数21.2キロメートルの片道のみの運行であります。
現在まで乗車密度の関係から国庫補助対象外路線となっており、新得町、鹿追町、清水町の3町の単独補助路線として支援をしてまいりましたが、本年2月に北海道拓殖バス株式会社より、乗車人員が減少し、路線維持も厳しい状況が続いているので、新得町から鹿追町に回送する経費の80パーセントの負担依頼がありました。早々、3町で対応につきまして協議いたしましたが、回送経費に対し補助金を支出することは、困難であるとの結論に達し、鹿追町からその旨が伝えられました。
その後4月に同社から、補助金交付が受けられなければ、路線維持は難しいとのことでありましたが、改めて路線維持につきまして再考をお願いしたところであります。
しかし、同社としましては、回送経費に対する支援を受けられないのであれば、本年5月31日をもって新得・鹿追線を廃止したいので、ご理解願いたい旨の申出がございました。
私といたしましては、同路線が廃止されることは非常に残念ではありますが、新得・帯広線が1日3.5便運行されている現状から、やむを得ないと判断した次第であります。
以上、拓殖バス新得・鹿追線の廃止についての行政報告といたします。
○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可いたします。質疑ございますか。
4番、林巖雄議員。
○4番(林 巖雄) 今ありました拓バスの新得鹿追線ですが、過去の議論にこのバスを利用しておられる町民の方がおられるというふうに伺っておりましたが、現在その実態はどうなっているのか、お聞かせ願いたいのですが。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 今回の廃止、この結論に至るまでの間に拓殖バスといたしまして、1週間程度、乗車人員の調査を行いました。1週間ですけれども、その間は本町の停留所で乗られた方はいなかったという状況でございまして、この件につきましては、北熊牛地域連合会のほうにも、この旨をお話をして、ご理解をいただいたところでございます。
○議長(田中勝男) 4番、林巖雄議員。
○4番(林 巖雄) そうしますと、この先も新得鹿追間のバスを利用する方は、まず想定されないというふうに判断してよろしいと、こういう理解にたっていいんでしょうか。前回といいますか、前の議論では、何人かおられるというふうに伺っていたものですから、もし、今後もこのバスを利用する方がおられるとすれば、この方々の利用される方の足といいますか、そういうものが奪われてしまうということになるわけですから、そういった方の足をどういうふうに対策を講じていられるのかということも、ちょっと危惧したものですからお聞きしました。ないということであれば結構です。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 実はこのバス、行政報告のとおり、鹿追から出て新得に向かう片道の運行でございまして、この他に新得を出て本町を経由し鹿追を経由して帯広に向かうバスが4本ございます。更に、逆に帯広から新得に向かうバス3本ございますので、時間帯は若干ずれますけれども、このバスのご利用を今後お願いしていきたいというふうに考えてございます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これで行政報告は終りました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、報告第2号、専決処分の承認を求めることについて、報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、以上、3件を一括議題とします。
本件について、一括して提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) それでは、報告第2号につきまして、まず説明を申し上げたいと思います。内容につきましては、平成16年度の清水町一般会計補正予算(第12号)の設定でございます。
3月末をもちまして、一般会計の予算執行が確定したことによりまして、3月31日付で補正予算の専決処分をさせていただいたものでございます。支出につきましては、各課に渡りまして、不用額の整理を行わせていただきました。歳入につきましては、収入額の確定によりまして、補正を行ったところでございます。既定予算に歳入歳出それぞれ69,382千円を追加しまして、予算総額を7,699,486千円とするものでございます。個々の内容につきましては、省略させていただきまして、概要につきましてのみ、説明を申し上げたいと思います。
歳入につきましては、69,382千円の増額となっております。支出につきましては82,664千円の減額となったところでございます。合わせまして、この財源152,046千円につきましては、財政調整基金に151,360千円、減債基金に325千円、公共施設建設等基金に361千円を積み立てる補正内容となっているところでございます。ちなみに年度末のそれぞれの基金残高につきましては、財政調整基金につきましては848,167千円、減債基金につきましては604,360千円、公共施設建設等基金につきましては、832,239千円となる見込みでございます。以上、簡単ではございますが、報告第2号の説明に代えさせていただきます。
次に、報告第3号につきまして、説明を申し上げます。
内容につきましては、平成16年度の清水町老人保健特別会計補正予算(第3号)の設定でございます。
老人保健医療給付費が3月末で確定しましたので、3月31日付で補正予算の専決処分をさせていただいたものでございます。既定予算から、歳入歳出それぞれ18,658千円を減額しまして、予算総額を1,667,534千円とするものでございます。
歳出につきましては、医療給付費の減から18,658千円減額となりました。歳入もそれに伴いまして、15,989千円の減額となったところでございます。差額2,669千円につきましては、一般会計予算からの繰入金、この中で調整する内容となっているものでございます。
以上、報告第3号につきまして、簡単でございますけれども説明に代えさせていただきます。
次に、報告第4号の内容についてご説明を申し上げたいと思います。平成16年度の清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定の内容となっております。介護サービス給付費が、3月末で確定しましたので、同じく3月31日付で補正予算の専決処分をさせていただいたものでございます。既定予算から、歳入歳出それぞれ5,751千円を減額し、予算総額を507,343千円とするものでございます。歳出につきましては、先程申しましたように、介護サービスの給付費の減によりまして、5,701千円の減額となったところでございます。この減額分につきましては、一般会計の予算の繰入これで4,297千円、更には介護給付費準備基金繰入金こちらで1,454千円、これらの額について調整する内容となっているものでございます。
以上、簡単ではございますけれども、報告第4号の内容の説明に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 今、報告がありました一般会計の専決処分ですが、これずっと補正かけてまして、今まで、そして基金積立にこうどっと落としていっているんですね。この16年度で基金に移した額というのは、どれくらいになるんでしょうか。
予算のところで、基金から繰り入れている部分と差し引いたらどれくらいの金額になるのか、ちょっと教えてください。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 16年度当初予算で639,523千円の基金の取り崩しを予算計上していましたが、最終的に、積み立て額が283,169千円で差し引き356,354千円となるところでございます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
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○議長(田中勝男) これより、報告第2号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本件は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、報告第2号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) これより、報告第3号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本件は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、報告第3号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) これより、報告第4号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本件は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、報告第4号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) 議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。例規集第1巻7,001頁からでございます。今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであります。改正条文が長文でありますので、配付させていただきました資料、平成17年度町税条例改正案の概要により、主な改正内容の説明をさせていただきます。
まず、町民税関係についてでございます。まず1点目でございます。65歳以上の者にかかる非課税措置の段階的廃止であります。前年度の合計所得額が125万円以下であれば、均等割も所得割も非課税措置とされておりましたが、前年度の合計所得額が125万円以下で、平成17年1月1日において、65歳に達した者は当該額の3分の1、平成19年度は当該額の3分の2となり、平成20年度から全額課税となるものでございます。ちなみにこの場合、均等割額につきましては、平成18年度の個人町民税が1,000円、平成19年度は個人町民税が2,000円となります。
2点目でございます。給与支払報告書を提出対象者の範囲の拡大であります。給与の支払者が、町に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を年度途中で退職し、翌年度の1月1日に給料の支払いを受けていない者についても、退職年の所得にかかる給与支払報告の提出を義務付ける改正であります。ただし、給与支払金額が30万円以下での場合は、提出しないことができることになっています。なお、清水町では、提出対象者以外の方についても、法定外資料として提出をお願いしているところであります。今後とも、法定外の提出者についても、提出をお願いしていく考えでおります。
3点目でございます。肉用牛の売却による事業所得にかかる課税の特例の延長であります。昭和57年から平成18年までの期間で設けられていました、肉用牛の売却により生じた事業所得に対する所得割を減税する等の措置を平成21年まで延長する改正であります。
最後になりますが、町民税の最後であります。個人の町民税の負担軽減にかかる特例の見直しであります。いわゆる定率減税を2分の1に縮減する改正であります。平成18年度から道民税と町民税の所得割の合計にかかる定率減税控除額を15%現年度額4万円から、7.5%現年度額を2万円に引き下げるものであります。限度額です、間違えました。
以上が、町民税に関して制度改正がされたものであります。
次に固定資産税関係について説明します。1つ目でございます。被災住宅用地の申告期間の特例の延長でございます。被災住宅用地のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地、すなわち、地震災害等により滅失し、または損壊した家屋の敷地の用に供された土地のことでございます。それについて、震災の地震災等の災害対策基本法に基づく非難指示等の機関が翌年に及ぶときは、被災年度の翌年度から、避難指示等の解除後、3年までの各年度にかかる賦課期日において、倒壊土地を宅地用地とみなして、宅地用地特例、宅地の用地のように供する土地のうち、固定資産税の課税基準を200平方メートル以下の分については6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減する措置を適用可能とするものであります。
2つ目でございます。被災住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長であります。震災等の被災により滅失又は損壊した住宅について、当該特例地区で、家屋に対するものを取得し又は改築した場合の固定資産税の軽減措置について、その対象資産の取得又は改築の期限を平成22年3月31日まで延長とするものであります。
以上が、今回の主な改正内容でありますが、他に地方税の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や字句の改正及び経過措置を設ける改正となっております。
この条例の附則としまして、附則の日から施行し、平成17年度から適用となります。
以上、提案の説明とします。よろしくご審議かたお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) ひとつだけお尋ねします。国の改正でこうなるんだろうということは想像できるんですが、一番初めの非課税範囲の見直しということで、ちょっと65歳以上の人に対する課税の方法なんですが、町民税の、ちょっと具体的にどれくらい、今、均等割1,000円、2,000円というふうに言われたんですがね。今まではどうなってこうなるというのを具体的に教えてくれませんか。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) 公的年金者のことでお話しますと、65歳以上ですね、265万円もらっているとします。そうすると、平成17年までは、140万円の年金の控除がありました。それで引きますと、125万円以下ですので非課税となっていたところでございます。
今回、改正することによりまして、例をあげて説明したいと思います。まず71歳で年金収入が250万円、妻が70歳で年金収入が80万円と設定して計算しますと、平成17年度については、125万円以下ですので、町民税については非課税となります。18年度の課税をみますと、3分の1の負担になりますので、税額として7,900円ですね、19年度課税としまして、3分2ですので15,800円、20年度課税としますと、23,800円というふうになります。以上です。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) そういうことは、17年度は非課税だけれども、18、19、20と、この人はだんだん町民税をこれだけ払うということなんですね。ずいぶんと大きな金額になりますね。そうすると、今まで非課税だった人が、町民税としてどれくらい増えるのを想定しているのでしょうか。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) 今ですね、平成17年度の課税作業やっておりまして、まだ終っていませんので、これについては、今すぐいくらということは、ちょっとわかりません。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) それで、これが課税の対象になるということになると、介護保険だとか、国民健康保険とか、ここにかなりの影響が出てくるというと、この金額で済まなくなるんじゃないかと、そこら辺のところ、どんな、いわゆるこれかなりの影響が出るんじゃないかと、今まで非課税だった人であれば、そこら辺のところはどういうふうになっているんでしょうか。これ、国のほうもがばっと所得税とっていくし、町民税もがばっと増えて、国民健康保険税から何からいろんなものに影響あるんですね。私はこれ、どうも安易にね、国が変わったからこうする、これそうですよ、国税もそれから町民税も上がる予定しているんですよ。増えることになっているんですよ、予算では。国もそう言っていますから。それでね、かなりの負担をここに、しかも高齢者ですよ、65歳以上の、かかるんだと、これは困ると思っているんですがね。そこら辺の影響と、影響というのは、介護保険やこれに対する影響ね、いろいろありますから、非課税で良かったものが課税されることによって、増えるということですから。しかも、65歳以上の人、どうも問題があると思うんですが、そこら辺の、65歳以上にかかる影響と、それぞれの、ちょっとね、バラバラに言ってまとまらなかったけれど、わかってくれたかなと思うんですが、いいですか。ちょっと、教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) 今、お話されました、介護保険料の関係、ご承知のように5段階で介護保険料は定められていますね。その関係で、この介護保険料の見直しがされるんでないかなという気がするんですが、いずれにしましても、今までは、非課税の者については、安い介護保険料になったということについての影響は、確かに今のままでいきますと、あるという認識にはなっております。65歳以上全体での影響ということでございますが、確かにもろもろのそういう形の中での影響はあろうかという認識には立っておりますが、今こういう制度的な体制の中で進められるということにつきましては、町としまして、これをどうするということになりますと、逆に歳入が潤沢であるという認識に国から見られますので、安易にそれもできないのかなと考えているところでございます。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) (マイクのスイッチが入っておらず聞き取り不可)
○議長(田中勝男) 荒木議員、マイクのスイッチをお願いします。
○12番(荒木篤司) 1つ目は今の説明ですとわかりにくいんですよね。140万以下の人は非課税だった、ということですね。そういうことじゃないのかな。それが125万、違うか、125万円以下の人が非課税だったのか。そこのところどうだったのか教えて欲しい。
それから、これ見ると、一番上ね、平成20年度から全額いただくよということは、逆にいえば、この非課税措置はなくなると、ごめんなさい、限定措置はなくなるということですよね。それは、はっきりと打ち出しているということなんですが、ちょっと問題というか、問題があるんですよ。というのは、たぶん3月議会で、町民から定率減税縮小廃止に反対する意見書という陳情を提案されまして、委員会として取り扱った、説明するまでもなく、17年度から所得税は10%、町民税は7.5%になるということを決定したということを踏まえまして、全廃することについて、反対するというような意見書を出すということに決めまして、6月の議会に提案する形になっているんですが、これは一番上の65歳以上の分については、20年度から全廃するということになっているわけで、これはどう取り扱ったらいいのかということになるんですが、それと、一番下のですね、18年度で7.5%ということは、政府の案としては、19年度全廃ということでしたよね。それは、含まれてのことなのかどうかということもあるものですから、これはとりあえず伺ってから考えます。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) まず、125万円以下の関係なんですけれども、今まで障害者、未成年者、あと65歳以下の者、あと深い部分ですね、その人達については、125万円以下については非課税ということでなっておりました。65歳以上で考えてみますと、年金生活者、一般的に報道されているのは、125万円で、基礎年金を引くと125万円ということで、125万円以下になると、今まではかからなかったということの部分だと思います。それで、あの、そういう話でございます。
ちょっとすいません、質問洩れあったら、もう一度お答えしたいと思います、すいません。
○議長(田中勝男) 答弁洩れですね。
(荒木議員、答弁洩れの部分について指摘)
○税務課長(佐藤正敏) 定率減税の関係なんですけれども、15から7.5%に下げるということで、こういうことで、地方税法も変わってきますので、町としてもそういう形の中で進めていきたいと思っています。
○議長(田中勝男) 荒木議員、今の答弁で洩れているところございますか。
(荒木議員、答弁の洩れている部分について再度指摘)
○議長(田中勝男) はい。答弁を求めます。税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) 今の段階で、あくまで2分の1の縮減ということで、15から7.5ということでしか、私のほうとしてはお答えできません。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
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○議長(田中勝男) これより、議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議がありますので、挙手により採決をします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数であります。
よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第46号、損害賠償の額の決定及び和解について、議案第45号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、以上、2件を一括議題とします。
提出者より一括して提案理由の説明を求めます。
まず、議案第46号について、総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第46号、損害賠償の額の決定及び和解について、提案理由のご説明を申し上げます。
1、相手方 帯広市西12条北1丁目2番地4 河合 奬。
2、損害賠償額 2,329,155円
3、和解の内容 和解により当方側の過失割合50%相当額を賠償するものとし、これ以外には、相手方は今後一切の請求、異議の申し立て等を行わないものとする。
4、事故の概要 平成15年6月14日午前11時45分頃、豊頃町十勝川河川敷の十勝川水防公開演習臨時駐車場内において、公開演習終了後帰途につく際、臨時駐車場内交差点で相手車両と出会頭に衝突し傷害を負わせた。
和解に至った経緯についてご説明をいたします。平成15年6月14日の事故発生後、和解にむけまして、本町が加入する全国自治協会から委任を受けている株式会社北海道総合ドライバー協会を窓口に話しを進めてまいりましたが、協議が整わず、同年8月からは北海道町村会顧問弁護士により協議を進めてまいりました。本年3月に財団法人交通事故紛争処理センターの仲介により双方弁護士の協議が行われ、今回話合いが整ったところでございます。損害賠償額の内訳を説明いたします。
まず、人身関係でございます。治療費102,603円、通院費6,000円、休業補償1,928,577円、慰謝料1,364,200円、これは後遺症14級障害による慰謝料を含んでおります。遺失利益660,104円、諸雑費2,400円、合計4,063,884円となりますが、50%過失相殺で、2,031,942円となります。ここから自賠責保険で、支払額を控除した金額、323,780円が実質の支払額となるところでございます。
次に物損関係でございますが、修理費は594,426円でございます。50%の過失相殺で297,213円の支払額となります。人身、物損を合わせた賠償額は、2,329,155円となります。なお、実際の支払額につきましては、先程申し上げました自賠責保険の既払額1,708,153円を控除した額の621,002円となるものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) 次に、議案第45号について、助役。
○助役(五十嵐順一) 議案第45号の平成17年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定の内容についてご説明申し上げます。
補正の内容につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ982千円を追加しまして、予算総額を歳入歳出それぞれ6,752,033千円とするものであります。
7頁をご覧いただきたいと思います。歳入でございます。寄附金につきましては、図書館の資料購入のためということで寄付がございましたので、予算計上をするものでございます。次の頁、繰入金につきましては、今回の補正によりまして、歳入不足につきまして、財政調整基金から繰入するものでございます。次の頁、雑入につきましては、議案第46号で今説明しました内容のものでございますけれども、平成15年6月14日発生の町民バス2号車に係る共済金の確定による補正となっております。共済金863千円でございますが、その内訳でございますが、人身関係分としまして、過失割合50%から自賠責から支払われる分を除いた額324千円、さらに物損関係としましては、相手車輌修理分の過失割合50%の297千円、それと町民バス修理代の過失割合50%分121千円、これらについては、当方の加入しています、共済補填から支払われるものでございます。それから、もうひとつ町民バスの修理代の残りの過失の割合50%分121千円につきましては、相手の保険からの収入となるものでございます。
次に10頁に進みます。歳出でございます。2款1項6目企画費の旅費につきましては、学校の跡地利用の関係で今構造改革特区申請をしようとしておりますけれども、それらに関わります協議並びに廃校施設財産処分に係る協議等についての旅費費用を追加させていただくものでございます。次の頁、10款3項2目スクールバス管理費につきましては、歳入で説明した町民バスの事故に関わる賠償額の確定により、追加するものでございます。5項4目図書館郷土史料館費につきましては、先程お話しました寄付がございましたので、それに関わりまして、図書館資料購入費の追加をするものでございます。
以上で補正の内容について説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の程をお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第46号、損害賠償の額の決定及び和解について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第45号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これで本日の日程は、全部終了しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成17年第3回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前10時50分閉会)