北海道清水町議会

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第3回臨時会会議録(4月25日_日程第6)

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) 議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。例規集第1巻7,001頁からでございます。今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであります。改正条文が長文でありますので、配付させていただきました資料、平成17年度町税条例改正案の概要により、主な改正内容の説明をさせていただきます。
 まず、町民税関係についてでございます。まず1点目でございます。65歳以上の者にかかる非課税措置の段階的廃止であります。前年度の合計所得額が125万円以下であれば、均等割も所得割も非課税措置とされておりましたが、前年度の合計所得額が125万円以下で、平成17年1月1日において、65歳に達した者は当該額の3分の1、平成19年度は当該額の3分の2となり、平成20年度から全額課税となるものでございます。ちなみにこの場合、均等割額につきましては、平成18年度の個人町民税が1,000円、平成19年度は個人町民税が2,000円となります。
 2点目でございます。給与支払報告書を提出対象者の範囲の拡大であります。給与の支払者が、町に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を年度途中で退職し、翌年度の1月1日に給料の支払いを受けていない者についても、退職年の所得にかかる給与支払報告の提出を義務付ける改正であります。ただし、給与支払金額が30万円以下での場合は、提出しないことができることになっています。なお、清水町では、提出対象者以外の方についても、法定外資料として提出をお願いしているところであります。今後とも、法定外の提出者についても、提出をお願いしていく考えでおります。
 3点目でございます。肉用牛の売却による事業所得にかかる課税の特例の延長であります。昭和57年から平成18年までの期間で設けられていました、肉用牛の売却により生じた事業所得に対する所得割を減税する等の措置を平成21年まで延長する改正であります。
 最後になりますが、町民税の最後であります。個人の町民税の負担軽減にかかる特例の見直しであります。いわゆる定率減税を2分の1に縮減する改正であります。平成18年度から道民税と町民税の所得割の合計にかかる定率減税控除額を15%現年度額4万円から、7.5%現年度額を2万円に引き下げるものであります。限度額です、間違えました。
 以上が、町民税に関して制度改正がされたものであります。
 次に固定資産税関係について説明します。1つ目でございます。被災住宅用地の申告期間の特例の延長でございます。被災住宅用地のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地、すなわち、地震災害等により滅失し、または損壊した家屋の敷地の用に供された土地のことでございます。それについて、震災の地震災等の災害対策基本法に基づく非難指示等の機関が翌年に及ぶときは、被災年度の翌年度から、避難指示等の解除後、3年までの各年度にかかる賦課期日において、倒壊土地を宅地用地とみなして、宅地用地特例、宅地の用地のように供する土地のうち、固定資産税の課税基準を200平方メートル以下の分については6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減する措置を適用可能とするものであります。
 2つ目でございます。被災住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長であります。震災等の被災により滅失又は損壊した住宅について、当該特例地区で、家屋に対するものを取得し又は改築した場合の固定資産税の軽減措置について、その対象資産の取得又は改築の期限を平成22年3月31日まで延長とするものであります。
 以上が、今回の主な改正内容でありますが、他に地方税の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や字句の改正及び経過措置を設ける改正となっております。
 この条例の附則としまして、附則の日から施行し、平成17年度から適用となります。
 以上、提案の説明とします。よろしくご審議かたお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) ひとつだけお尋ねします。国の改正でこうなるんだろうということは想像できるんですが、一番初めの非課税範囲の見直しということで、ちょっと65歳以上の人に対する課税の方法なんですが、町民税の、ちょっと具体的にどれくらい、今、均等割1,000円、2,000円というふうに言われたんですがね。今まではどうなってこうなるというのを具体的に教えてくれませんか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) 公的年金者のことでお話しますと、65歳以上ですね、265万円もらっているとします。そうすると、平成17年までは、140万円の年金の控除がありました。それで引きますと、125万円以下ですので非課税となっていたところでございます。
 今回、改正することによりまして、例をあげて説明したいと思います。まず71歳で年金収入が250万円、妻が70歳で年金収入が80万円と設定して計算しますと、平成17年度については、125万円以下ですので、町民税については非課税となります。18年度の課税をみますと、3分の1の負担になりますので、税額として7,900円ですね、19年度課税としまして、3分2ですので15,800円、20年度課税としますと、23,800円というふうになります。以上です。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) そういうことは、17年度は非課税だけれども、18、19、20と、この人はだんだん町民税をこれだけ払うということなんですね。ずいぶんと大きな金額になりますね。そうすると、今まで非課税だった人が、町民税としてどれくらい増えるのを想定しているのでしょうか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) 今ですね、平成17年度の課税作業やっておりまして、まだ終っていませんので、これについては、今すぐいくらということは、ちょっとわかりません。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) それで、これが課税の対象になるということになると、介護保険だとか、国民健康保険とか、ここにかなりの影響が出てくるというと、この金額で済まなくなるんじゃないかと、そこら辺のところ、どんな、いわゆるこれかなりの影響が出るんじゃないかと、今まで非課税だった人であれば、そこら辺のところはどういうふうになっているんでしょうか。これ、国のほうもがばっと所得税とっていくし、町民税もがばっと増えて、国民健康保険税から何からいろんなものに影響あるんですね。私はこれ、どうも安易にね、国が変わったからこうする、これそうですよ、国税もそれから町民税も上がる予定しているんですよ。増えることになっているんですよ、予算では。国もそう言っていますから。それでね、かなりの負担をここに、しかも高齢者ですよ、65歳以上の、かかるんだと、これは困ると思っているんですがね。そこら辺の影響と、影響というのは、介護保険やこれに対する影響ね、いろいろありますから、非課税で良かったものが課税されることによって、増えるということですから。しかも、65歳以上の人、どうも問題があると思うんですが、そこら辺の、65歳以上にかかる影響と、それぞれの、ちょっとね、バラバラに言ってまとまらなかったけれど、わかってくれたかなと思うんですが、いいですか。ちょっと、教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 今、お話されました、介護保険料の関係、ご承知のように5段階で介護保険料は定められていますね。その関係で、この介護保険料の見直しがされるんでないかなという気がするんですが、いずれにしましても、今までは、非課税の者については、安い介護保険料になったということについての影響は、確かに今のままでいきますと、あるという認識にはなっております。65歳以上全体での影響ということでございますが、確かにもろもろのそういう形の中での影響はあろうかという認識には立っておりますが、今こういう制度的な体制の中で進められるということにつきましては、町としまして、これをどうするということになりますと、逆に歳入が潤沢であるという認識に国から見られますので、安易にそれもできないのかなと考えているところでございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) (マイクのスイッチが入っておらず聞き取り不可)

○議長(田中勝男) 荒木議員、マイクのスイッチをお願いします。

○12番(荒木篤司) 1つ目は今の説明ですとわかりにくいんですよね。140万以下の人は非課税だった、ということですね。そういうことじゃないのかな。それが125万、違うか、125万円以下の人が非課税だったのか。そこのところどうだったのか教えて欲しい。
 それから、これ見ると、一番上ね、平成20年度から全額いただくよということは、逆にいえば、この非課税措置はなくなると、ごめんなさい、限定措置はなくなるということですよね。それは、はっきりと打ち出しているということなんですが、ちょっと問題というか、問題があるんですよ。というのは、たぶん3月議会で、町民から定率減税縮小廃止に反対する意見書という陳情を提案されまして、委員会として取り扱った、説明するまでもなく、17年度から所得税は10%、町民税は7.5%になるということを決定したということを踏まえまして、全廃することについて、反対するというような意見書を出すということに決めまして、6月の議会に提案する形になっているんですが、これは一番上の65歳以上の分については、20年度から全廃するということになっているわけで、これはどう取り扱ったらいいのかということになるんですが、それと、一番下のですね、18年度で7.5%ということは、政府の案としては、19年度全廃ということでしたよね。それは、含まれてのことなのかどうかということもあるものですから、これはとりあえず伺ってから考えます。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) まず、125万円以下の関係なんですけれども、今まで障害者、未成年者、あと65歳以下の者、あと深い部分ですね、その人達については、125万円以下については非課税ということでなっておりました。65歳以上で考えてみますと、年金生活者、一般的に報道されているのは、125万円で、基礎年金を引くと125万円ということで、125万円以下になると、今まではかからなかったということの部分だと思います。それで、あの、そういう話でございます。
 ちょっとすいません、質問洩れあったら、もう一度お答えしたいと思います、すいません。

○議長(田中勝男) 答弁洩れですね。  

(荒木議員、答弁洩れの部分について指摘)

○税務課長(佐藤正敏) 定率減税の関係なんですけれども、15から7.5%に下げるということで、こういうことで、地方税法も変わってきますので、町としてもそういう形の中で進めていきたいと思っています。

○議長(田中勝男) 荒木議員、今の答弁で洩れているところございますか。

(荒木議員、答弁の洩れている部分について再度指摘)

○議長(田中勝男) はい。答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) 今の段階で、あくまで2分の1の縮減ということで、15から7.5ということでしか、私のほうとしてはお答えできません。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。

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○議長(田中勝男) これより、議案第44号、町税条例の一部を改正する条例の制定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議あり」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議がありますので、挙手により採決をします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数であります。
 よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。