北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成17年第9回定例会(12月12日_日程第4)

○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申出がありました。これを許可いたします。町長。

○町長(高薄 渡) 第9回定例議会におきます行政報告3件を申し上げたいと思います。
 第1点目のへき地保育所の再編成につきまして、ご報告申し上げます。
 へき地保育所の再編成につきましては、昨年3月と12月の清水町議会定例会におきまして、行政報告をさせていただいているところでありますが、美蔓・松沢・下佐幌に設置しておりましたへき地保育所3箇所につきましては、本年3月末をもって閉所したところであります。
 また、再編成に係る協議を継続しておりました人舞保育所並びに旭山保育所につきましては、数度にわたり父母会と協議を重ねてまいりましたが、その結果、人舞保育所につきましては、平成17年度末(平成18年3月末)をもって閉所することが確認され、同保育所父母会長より、閉所に同意する旨の報告を受けたところであり、これによりまして北熊牛連合会長及び人舞地域振興会長に人舞保育所の閉所につきまして、ご説明をさせていただいたところであります。
 町といたしましては、この報告により人舞保育所の閉所を正式に決定いたしましたが、旭山保育所につきましては、父母会との協議が整わなく、平成18年度におきましては、従来通り運営を継続し、今後、更に父母会並びに地域との協議を進めてまいりたいと考えております。
 なお、平成18年度より旧へき地保育所から常設保育所に通所する遠距離通所児の子育て支援策として、保護者の送迎に係る負担の軽減と児童の交通安全を図るため、清水町立保育所タクシーの運行を行い、児童の送迎を実施してまいりたいと考えております。
 以上、へき地保育所の再編成についての行政報告といたします。
2点目、札幌国際大学十勝清水アカデミーの開設につきまして、ご報告申し上げます。
 本町では、十勝支庁並びに札幌国際大学のご協力を得て、平成16年9月より清水町グリーンツーリズム活性化実践事業に取り組み、平成16年度におきましては、町内の体験観光事業者による「清水町グリーンツーリズム活性化検討会議」を設置し、「しみずわくわくルートマップ」を製作するなど、本町の体験観光のPRに努めたところであります。更に本年度は、大学の全面的なご協力を得て、清水高等学校の生徒及び大学生が共同し、本町の観光資源調査が実施され、「散策マップ」の作製や札幌での観光PR活動が行われたほか、高校生と大学生の目から見た清水町の観光振興に関する提言が取りまとめられ、報告書として提出されているところであります。
 これらの取組につきましては、大学側においては、現場の課題を踏まえた解決方策の検討、実務能力や実践力の向上など一定の効果があると評価しており、また、本町においても、大学の教員や学生、地元の高校生などより、いろいろな視点から観光振興のあり方についての提言をいただいたことは、貴重なものとして、今後、活用が期待できるものと評価しており、札幌国際大学と本町は、この協力体制について意義と効果を認めているところであります。
 これらを踏まえまして、双方のよりよい効果的な連携を深め、更なる展開を図るため、十勝支庁の協力・助言をいただきながら、札幌国際大学と協議を進めてまいりましたところ、平成18年度より清水町剣の郷創造館を拠点として、札幌国際大学と本町との連携による札幌国際大学十勝清水アカデミーを開設することにつきまして、基本的な合意に至りました。
 開設に向けて、町民公開講座やゼミ合宿など具体的な内容につきましては、今後、決定されますが、アカデミーで展開される教育活動が、町民の学習機会の拡充のみならず、学生と町民の交流が顕在化し、「まちの活性化」につながるものと期待するものであります。
 以上、札幌国際大学十勝清水アカデミーの開設についての行政報告といたします。
 最後に、平成16年8月16日開会の第5回清水町議会臨時会おきまして行政報告いたしました清水町字清水基線48番地24北村光明、清水町北3条西3丁目2番地1桜井利浩、清水町南3条10丁目2番地2髙野武雄、清水町北1条9丁目11番地山田信勝の4名を原告とする釧路地方裁判所平成16年第2号違法行為者に対する損害賠償請求の行使請求事件つきまして、判決の言渡しがありましたので、ご報告申し上げます。
 判決につきましては、平成17年11月29日に釧路地方裁判所において主文が言渡され、その内容は、原告らの請求のうち特別養護老人ホームの無償譲渡に関する部分は棄却し、その他指定ゴミ袋の物品購入契約及び労働派遣契約による人件費の部分については却下する。訴訟費用は原告らの負担とする。といった内容になっております。
 裁判の経過につきましては、平成16年7月28日、9月14日、10月19日、11月22日、平成17年1月18日、2月23日、3月29日、4月25日、6月24日、7月19日、9月13日の計11回にわたり双方の主張・立証に係る弁論手続きを行い、この度の判決をもって本件事件は、全て終了することになりました。
 なお、第一審の終了に伴い、弁護委託料に関する補正予算を本定例会に提案させていただいておりますので、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
 以上、損害賠償請求住民訴訟事件に関する判決に係る行政報告といたします。 

○議長(田中勝男)  行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可いたします。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 行政報告の損害賠償請求住民訴訟事件に関する判決についての報告について、何点かお伺いいたします。
 この報告の内容でいいますと、特別養護老人ホームの無償譲渡に関する部分は棄却し、その他については却下するということで書かれておりますけれども、確認させていただきますが、棄却されたということは請求の理由がないという意味だと思いますが、いかがでしょうか。
 また、却下されたということは、請求そのものが不適合だったということではないかと思いますけれども、そのように解釈してよろしいかどうか。   
 それから次にこの判決が出た翌日に新聞記事が出ております。北海道新聞では、「地域福祉を考える清水ネットワークと連合北海道清水地区連合が同町を相手取って訴訟を起こした」と書かれていますけれども、報告では個人名になっております。この団体との関係といいますか、新聞の内容との関係について説明をお願いいたします。
 次に、これも翌日の勝毎の新聞ですけれども、これにはこのように書かれています。判決を受け、北村氏は「経緯や内容を明らかにしたかったが、実現せず残念」というコメントをしております。このコメントでいいますと、裁判をする目的ということからいうと、訴訟理由というのは、町に損害を与えたということを言ってそれを返せというような訴訟のはずなのに、経緯や内容を明らかにするために訴訟したように受け止める、これは全くおかしいんじゃないか、訴訟の目的が違うんじゃないかと受け止められますけれどもどうなのでしょうか。
 それから、この裁判の経過について、11回にわたって手続きをしてきた、その中で11回ということは、かなりの時間とお金のいずれも費やしてきたということになりますけれども、このことについてどんな受け止めをされておられるのかお伺いします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 住民訴訟にかかわりまして4点のご質問がございましたが、それぞれお答え申し上げたいと思います。
 まず1点目の今回の判決によります3件のうち、特別養護老人ホームの有償譲渡に係る部分の棄却、これにつきましては原告の主張は有償で売れたのにもかかわらず、無償譲渡したことによって町に損害を与えたというような主旨の訴えでございましたけれども、今のご質問のとおりそれらについては、無償譲渡そのものが違法ではないという判決でございます。更に2番目・3番目のゴミ袋の関係、それと労働派遣契約に係る部分、これにつきましては清水町にこの住民訴訟の前に監査請求が起こされておりますが、監査委員の監査結果につきましては、この事実が、この行為があった日から1年以上経過しているということで、監査請求そのものが棄却されています。したがって裁判所もそれを追随しましてその2点につきましては、いうなれば監査委員の棄却が正当だということで、訴える時期を逸しているということでの判決で却下でございます。
 次に、2番目のネットワークと連合とのかかわりでございますが、これにつきましては4名の個人が監査請求を行ない、それを不服といたしまして今回損害賠償請求住民訴訟を起こしております。この方達が、ネットワークの代表者が北村さんということは存じ上げておりますけれども、その他の部分については詳しくは存じ上げておりません。
 それと新聞報道の関係でございますけれども、11回の弁論手続きの中でそれぞれ双方主張の立証に係る手続きを得てきましたし、更に清水町におきましては当時の社会福祉課長、現助役が釧路地方裁判所に出向きまして証人尋問にも応じております。この訴えられた3件の中身について11回にわたってお互いに反論し主張の立証を述べてきたというふうに認識してございます。
 それと4点目の11回の弁論手続きは確かに1年2ヵ月ほど時間を要してございます。これはご存知のように地方自治法に基づくところの住民訴訟でございます。当然住民にはそういう権利があるわけでございまして、そういった中で今回、再三というか、すべて今回で4回目の住民訴訟になったわけでございますけれども、これは法に基づいた手続きといったことで捉えているところでございます。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 今ご説明受けましたけれども、1年以上にわたってこの事件に関して時間を費やしお金を費やしてきた。もう一方で忘れてはならないのは、清水町長高薄渡と旭山学園が不正なことをしたということを主張されてきたわけです。町長はコメントの中で「町の正当性が認められて安心した」とおっしゃっていますけれども、もう一方の旭山学園の信頼ということに関してこういう結果が出た後に、どういう対処をされたんでしょうか。当然、相手方の法人に迷惑をかけたということになると思うんです。この判決が出るまでの間、ある意味で町民含めた町なり法人に対して住民から不信感を持って見られたということもあるんじゃないか。それらを回復することをどのように考えているのか。
 もうひとつは今の答弁で無かったですけれども、譲渡したこととかそういうことが町に損害を与えた、不正なことをしたと主張していたんです。それがコメントでは「経緯や内容を明らかにしたかった」と言っているんです。普通であれば、主張が通らなくて残念という言葉を使いますでしょう。あなた達は間違ったことを、訴訟を起こして弁償しろと言っているんですから。私はおかしいと思います。そうすると、この訴訟を起こした団体とか個人というのは、どういう人なのかということは当然判断していかなければならないのではないでしょうか。果たして、清水町にとって好ましい団体なのか、好ましい町民なのかということに疑問を感じます。
 それがどういうことかというと、9月の定例会のときにもお話しましたけれども、まちづくり基本条例含めたいろんな町のまちづくりの審議会とか委員会とかあります。一方でそういう活動しながら、一方で違うことをしている。それの整理をしないで、あのときに企画室長は断る理由がないようなお話をしていました。私はその人達の性格とか考え方というものは、当然まちづくりをしていく上で判断材料になっていくと思いますけれども、この行政報告の中でそういう判断というのは含まれているんでしょうか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) この裁判、11回の手続きがございましたけれども、当然学園とも情報をいただきながら連携取りながら裁判にあたってまいりました。それで判決を終えまして、後ほど町長と常務がお会いしておりますので、町長のほうからお話をいただきますけれども、判決の結果を受けて学園のほうにはその旨をお話をしたところでございます。それと相手方の原告の言い分といいましょうか、いわゆる報道に載った部分でございますけれども、当然この裁判では訴えられた3件について経過や内容を全面に出しながら、それぞれ主張を立証してきましたから、それにつきましては明らかになったというふうに認識してございます。
 それと先程申し上げましたが、団体と個人との関係、これにつきましてはすべてを把握してはおりませんけれども、先程申し上げましたように、また議員もご案内のように、これは地方自治法の242条の2に基づく住民訴訟でございますので、これを起こした方をすべていろんな部分から、なっていただかないということも、はたしていかがなものかなというふうに思っているところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) ただいまのご質問の中で、いわゆる法人の信頼感、信頼問題でございますが、この件につきましては非常に私どもの行為に対しその訴えに正当性があったのかかかわらず、そういう訴訟があったことに対して非常に残念であるということは、すでに何回かのお話をさせていただいているところでありますが、法人としましても極めて住民から見て、そういった不正ではありませんけれども、紛らわしい行為に至ったのではないかというそういう風評も若干あったのは事実でございます。
 しかしながら、多くの住民は今回の問題に対しましては、冷静な見方をしておりまして、町と学園との従来の設立時からかかわりがある中で、このようなことに至ったことについては、この訴訟が起きた後も私どもや学園を信頼していたというのが事実でございます。しかしながら、極めてそういった中でも変わった見方をする方も多々あるわけでございますので、非常にこの件については、ご迷惑をおかけしたのではないかということで、私としましても、学園のほうにその旨をお伝えし、信頼に向けて更なる学園法人として行ってまいりたいというお話もしておりましたし、私どももそのような姿で進めてまいりたいというお話をしているところでございます。
 今、幸いに非常に懸命な、移譲後の運営を巡っては評議員などを入れまして、いわゆる開かれた特別養護老人ホームとして、学園として、そしてサービスに非常に献身的に進められていると、その評価は大きく町民の声に届いているわけでありますし、更にグループホームというものを町の支援無く、自力で建設し運営しているという高い評価もしているということでございますので、今後も一層連携を取りながら、町民の皆さんに私のほうからもそのようなことを信頼回復に向けたことをしていかなければならないなとこんなふうに思っているところでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) この行政報告、判決の結果だけしか載っていませんけれども、私は他に欠けている部分もあると思うんです。それは何かというと、議会に対しても迷惑をかけているということなんです。この件に関して、この原告の人は議員個別に公開質問状なるものを出しました。私はこれに答えるのに新聞販売店からも圧力を受けました。公開質問状は折り込みチラシに入れて、公開質問だから返答を折り込みチラシに入れてくださいという話をしましたら、新聞販売店からできないと言われたんです。それで新聞社の本社におかしいのではないかと話しましたら、一番最初の政治に関わる部分に関して、本来折り込みチラシを受け付けるべきではなかった、それを受け付けて配布してしまったんで、あなたの分も今回に限って認めますみたいな回答がありました。そんな妨害といいますか、障害もあったんです。もう1点は議会では特別委員会を設けて特養の移譲を決めているんです。当然、移譲の条件等も内容も審査をしました。行政報告をなされるのであれば、そういうような議会に対してもそれなりの迷惑をかけたという一言があっても、文章の中にあってもいいんじゃないのかなという、行政報告の内容に不足がある気がしますけれどもいかがでしょう。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) この種の報告は判決内容等々の経過をご報告するというのが行政報告の考えになっているかと認識しております。当然、議会でのすべての事業執行に関しては議会での審議を基にして結論を得て、町として対外的にあるいは住民的にやるわけでありますので、町の正当性というのは当然議会も含めての正当性ということで発言しているわけでございますので、本文にその旨は記載することは相成らないというふうに思っているところでございます。
 しかし、内容的にはすべての議案審査の中でそれぞれの議員さんの意見を集約してやっているわけでありますから、このものだけをこの中に取り組むということには相成らないのではないかと思っております。
 したがって本件すべてのいろんな終了する中で、コメント的なものとして発表させていただきましたけれども、中にはそういったご発言のような主旨も十分心して私どもすべてをしているわけでございますので、足らないところもある本文であるかもしれませんけれどもご理解をいただきたいとこのように思うしだいでございます。また、そういう面では多大なご協力をいただいて、そういう審議を賜って本当に感謝にたえないと思っております。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
 これで行政報告を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前10時45分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時00分)