平成17年第9回定例会(12月20日)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、議案第85号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第85号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件は、清水町まちづくり基本条例の第10条委員の公募を受けまして、6条例の規定を改正し、公募の委員を加えるものでございます。また、一部、委員の定数について、改正させていただく内容となってございます。
改正いたします条例につきましては、清水町表彰条例、清水町総合計画審議会条例、清水町情報公開条例、清水町個人情報保護条例、清水町使用料等審議会条例、清水町都市計画審議会条例、以上の6件の条例に規定する委員会等の委員でございます。また都市計画審議会委員につきましては、委員の人数につきまして、現行5人以上35人以内となっておりますが、現在の委員数に合わせまして、これを5人以上10人以内に改正させていただくものでございます。附則といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行し、この条例の施行後に委嘱等される委員について適用いたします。以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第85号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第85号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第2、議案第86号、清水町企業立地促進条例の一部を改正する等の条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(佐藤正敏) 議案第86号、清水町企業立地促進条例の一部を改正する等の条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
この条例の提案でありますが、清水町企業立地促進条例の一部改正と清水町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例の廃止について関連がありますので一括し、第1条、第2条により提案するのであります。
例規集は、清水町企業立地促進条例については、第1巻2,555頁から2,557頁、清水町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例につきましては、第1巻7,573頁から7,575頁の掲載となってございます。
初めに、清水町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例の廃止について説明を申し上げます。
本条例は、低開発地域工業開発促進法に基づく地区指定において、製造業の施設を新設または増設した者について、租税特別措置法の適用を受ける土地・家屋または償却資産の適用施設について固定資産税を3年間免除するものであります。昭和39年より運用してまいりましたが、平成14年租税特別措置法の法律改正に伴いまして、低開発地域工業開発地区の部分が削除され、経過措置の規定によりまして、適用施設の根拠を改正前の租税特別措置法に委ねることとして、低開発地域工業開発地区として指定の日から40年以内の期間に固定資産を取得した者は地方税の課税免除及び減収補填について3年間免除するとした経過措置が盛り込まれました。この法律を根拠法として、平成14年清水町条例第39号で一部改正が行われ、開発地区指定の昭和38年10月21日から40年経過の平成15年10月21日まで固定資産の取得を行った者は、固定資産税を3年間免除するとした条例の整備を行ったところであります。適用期限内の平成14年度には1件製造施設の新設がありまして、15年度から3年間の課税免除を行い、17年度をもって適用期限が終了したことになります。今回条例廃止の提案をさせていただいたところであります。なお、この条例により延べ39事業所において固定資産税の免除が行われています。
また、平成12年には過疎地域自立促進特別措置法に基づき、清水町過疎地域における固定資産税を免除する条例が制定されております。製造業に加えてソフトウェア業、旅館業の施設を新設または増設した者について、同様に、租税特別措置法の適用を受ける適用施設について固定資産税を3年間免除する条例が整備されています。そのことによって企業の振興上支障がないものと思います。また、この条例の適用を受けて平成16年に1件事前申請がありまして、今年度免除認定をしているところであります。
次に、清水町企業立地促進条例の一部改正であります。同条例の助成の措置等、第4条ただし書の中で、廃止条例の一部を削除し、条文の整理を行うものであります。
それでは、改正内容についてご説明を申し上げます。
清水町企業立地促進条例の一部を改正する等の条例
(清水町企業立地促進条例の一部改正)
第1条 清水町企業立地促進条例(平成4年清水町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項ただし書を次のように改める。
ただし、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例(平成12年清水町条例第43号。以下この項において「関係条例」という。)の適用を受け、課税を免除されたものについては、関係条例により運用期間の免除される固定資産税相当額は交付しない。
(清水町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例の廃止)
第2条 清水町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例(昭和39年清水町条例第28号)は、廃止する。
附則としまして、この条例は平成18年4月1日から施行する。
以上、清水町企業立地促進条例の一部を改正する等の条例の制定について説明を申し上げました。よろしくご審議願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第86号、清水町企業立地促進条例の一部を改正する等の条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第86号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) それでは、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をいたします。改正内容については、本日配布の議案説明資料1頁から8頁により説明をいたしたいと思いますのでご覧ください。
本条例につきましては、例規集第2巻3,781頁から3,800頁に登載されております。4項目にわたって資料をおこしておりますけれども、それにしたがって説明をしていきたいと思います。
第1点目の事業系一般廃棄物処理手数料の改定でありますが、現行では直接搬入される廃棄物の処理手数料は事業系・家庭系ともに同額で10キログラム当たり60円となっております。これを事業系と家庭系に分けて、家庭系につきましては現行と同額で別表1に規定し、事業系は条例15条第2項に条文を追加し、10キログラム当たり120円とするものであります。この改定の考え方ですが、清掃センターのごみ処理単価211円、これは平成16年度清掃センター費決算額を同年度のごみ受け入れ量で除した額ですが、これを目安とし、また他市町村を参考に急激な増とならないよう配慮したものです。
鹿追町・新得町はともに10キログラム当たり100円、草木の場合は70円となっております。また、十勝環境複合事務組合1市8町村で構成しておりますが、ここでは10キログラム160円というふうになっております。いずれも事業系・家庭系の区分はありません。
今回、この事業系の一般廃棄物の処理手数料の値上げに伴います、改定に伴います収入見込み額ですけれども、250万円と見込んでおります。
次に2点目ですけれども、直接搬入する際の重量の端数計算に関する規定ですが、現行条例では別表第1の表外に記載されていた内容ですが、これを第15条第3項に、条文内に追加するものであります。
次に3点目なんですけれども、現行条例第2表で規定されているし尿等処理手数料を別表第1に統合し、現行条例の別表第3を別表第2とする内容であります。
最後に第4点目ですけれども別表第2、これは改定後の別表第2になりますけれども、大型ごみ品目別処理手数料の品目等の見直しであります。第1点目は取り扱いの明確化を図るため、表記方法を見直しております。詳細については別紙新旧対照表に記載しております。法改正等に伴いまして、次の2品目を排除するものです。パソコンについてですけれども、資源の有効な利用の促進に関する法律、資源有効利用促進法といわれるものですけれども、これに基づき家庭の使用済みパソコンについては、平成15年10月1日以降製造メーカーにおいて自主回収が行われておりますので、品目から削除するものです。フリーザーにつきましては、特定家庭用機器再商品化法、家電リサイクル法といわれているものですけれども、この改正が行われ平成16年4月から対象品目に追加されたため削除するものです。
また、大型品目の処理については、この表によりまして大型ごみにつきましては、回収を行っているところですけれども、2年間有料化して進めてきた中で別表に記載していないいろんな品目等もあるため、それらに対応するために重量を目安とする料金設定項目を新たに追加しております。
この条例につきましては、平成18年4月1日から施行ということにしております。
以上で議案第87号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) ちょっとわからない点についてお尋ねします。今パソコンとかフリーザー、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機についての品目の見直しということは、町は引き取らなくなりましたという話ですよね。それでお伺いをするんですけれども、パソコンとかこの電気製品、新しいものを買ったときに古いものをその店で引き取ってもらうというのは簡単にできるんです。ところが新しいものと古いものを買い換えじゃなくて、古いものの処分をしたいという時に処分先がわからないというのか、電気屋さんに持っていきにくいというのがありますね。そうすると清水町の場合でいうと、私達はその処分というのは、どんなふうにしていったらいいのか。僕が言っていることは気が小さくてそんなことができないのか、それともどこの電気屋さんでも持っていけるのかということをちょっとお伺いします。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) ご質問にお答えしたいと思います。確かに買い換え以外の場合の処理については、今下関議員がおっしゃったようなことが起こり得ると思います。基本的にはこの家電リサイクル法によって、家電製品を取り扱っている販売店はそういうものを持ち込まれたときについては、そういうものを受け入れて処理をしなければならないことになっておりますけれども、もうひとつは十勝管内には直接家電製品を、家電リサイクルを収集している、処理業者というんでしょうか、芽室に行く途中にもあると思いますけれども、そういったところに直接持ち込むことができますよという、そういうようなご相談を受けたこともございます。
基本的には家電リサイクル法によって、市町村においては処理をしないということになっておりますので、できるだけそういった場合についても、一般のお店もしくは管内にあればそこへ直接持ち込んでいっていただくような指導をしていきたいなと思います。
それからパソコンの関係についてですけれども、家電リサイクルのほうでは処理するときに販売店にお金を支払って処理しますけれども、パソコンについては新しいパソコンについてはすでに買ったときに処理経費がオンされております。それをリサイクルするときには、メーカーに連絡することによって、郵送料も一切かからないで処理できるという形になっておりますので、できるだけそういったものはこちらのほうでご案内をしながら、そういう処理をしていただけるように進めていきたいなと考えております。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 町が引き取る・引き取らないの区別の部分なんですよね、その引き取らない部分について、今私が尋ねたことの部分というのが、ほとんどの人がわからないんじゃないかと、実際に例えば国道を走っていて、西帯広のところに大きいリサイクル受け入れ所のような大きな看板が上がっているところがあるんですね。そこに持っていっていいのか、どうなのか、そんな判断もできないという部分があるんです。実際の生活をしていく上で、町が引き取らない部分以外のことについても、もっと親切に教えていく努力が必要ではないかと思うんです。そこまで配慮した実際の事業というんですか、チラシでも広報でも何でもいいんですけれども、そういうような進め方はされていかれますか。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 今のご質問にお答えしたいと思います。おっしゃるとおりまだまだごみの分別、それから今の家電リサイクルやパソコンリサイクルといったそういう処理方法について、十分に住民の皆さんに浸透しているかということについては、おっしゃるとおりまだまだ足りない部分があるかと思います。そういった点では広報などいろんな媒体を通じて、継続的にこういったことについては周知していきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 結局、この改正は家庭系のごみと事業系のごみを分離して料金を別々にもらうと、簡単な話をすればそういうことですね、言っていることは。これ例えば事業系のごみは、産業廃棄物以外のごみを事業系のごみというと、第2条で規定されていますね。そうすると具体的にいえばどういうものが産業廃棄物で、どういうものが事業系のごみなのか。それから個人商店をやっているという場合に、その商店から出るごみはどこまでが産業廃棄物でどこからが家庭系の廃棄物だという判断をされようとしているのか。そこがちょっとはっきりしないので、金額は今までは同じですから、別に問題はなかったわけです。今度は金額が変わるわけでしょう。そうするとそこのところの区別が、正確に線を引いて右だ左だというわけにはいかないと思うんですけれども、その辺の考え方をどういうふうに考えているのか。その2点についてお伺いをします。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 今のご質問にお答えしたいと思います。今回の改正の大きなポイントというのは、直接搬入される場合のごみの処理手数料、これは今まで家庭系と事業系が同じ金額でやっていたのを事業系について120円にするという内容です。
新たに事業系のごみの取り扱いが変わるのかという部分でいえば、そこの部分について触れた改正は今回はございません。従来も条例の第5条で事業者の責務ということが書いてあります。これは従来から同じなんですけれども、基本的には事業活動に伴った廃棄物については、自らの責任において適正に処理をしなさいということと、第13条に事業系一般廃棄物の処理について書いてあるところがありますけれども、事業者は事業系一般廃棄物を自ら処理できないときについては、自らするかもしくはできないときには収集運搬を業として行う業者に委託するか何かしなさいという条文があります。
ですから、事業系については従来から事業活動に伴って発生する産業廃棄物以外のいわゆる事業系一般廃棄物については、直接搬入するということは条例の制定当初からずっと今も変わっておりません。
おっしゃるとおり、町内のいろんな職種の事業者がおりますので、おっしゃったようなどこまでが事業系の一般廃棄物か、どこまでが事業系の産業廃棄物かもしくは家庭系なのかという線引きが非常に難しいところがあるというのはご指摘のとおりです。ここにつきましては、今回条例改正に伴って住民説明会をしたときにもそういうご指摘がございました。それで近隣町村、それから実際今やっている状態を見ても若干不明確なところがあることがわかりましたので、条例施行が4月ですので、2月ぐらいまでにそこら辺の取り扱いが事業者にとってわかるようなものを資料として作成してお示ししていきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) ある程度はわかりました。要するに事業系というのは収集していないということですね。だから直接搬入をしなさいと、今ですよ、今そういうふうになっているという中で、直接搬入する部分について結局値上げしますよということでいいですか。そうすると家庭系と事業系の問題で、極めて難しい問題が発生するんではないかなというふうに思うんですけれども。これからどういう線の引き方を考えているのかなと、したがってこれ参考資料ですか、説明資料を見ると、要するに他町村の場合は同額だということですよね。たぶんその辺の問題があって同額にしているんではないかと思いますけれども。あの区別するということでいえば、どういうふうなことを考えているのか、もし考えていることがあれば教えてください。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 現在の事業系廃棄物の取り扱いの状況について、今回の条例改正住民説明会の後、実際に収集する部分の担当者からも内容を聞きましたところ、実際指定袋の中に事業系が入っているケースもあるだろうと、これについては収集の中で明らかに事業系の商品とかいろんなもの、事業系とわかるものがあからさまなものについては、これは指導できますけれども、いちいちは全部チェックできないというのが現状であります。基本的には条例の主旨に沿った形、事業系の廃棄物については、自己責任において清掃センターまで持ってきていただくという形について、大きな店舗あるいはコンビニとかスーパーとかそういったところについては、そういった指導をする中で、そういったものが徹底されております。
そういう意味ではそういう形、条例の主旨に沿った形にできるだけ持っていくような取り扱いで整理をしていきたいなと思っておりますけれども、実際問題については、収集する段階でひとつひとつ細かくチェックしていけるかということになると、限られた時間で収集しなければいけないという形の中では、気がついた時点で悪質なものについては指導していく形での持っていきかたしかないのかなというふうに考えております。
ですから、後は小規模な事業者で直接搬入が困難な場合については条例に書いてあるとおり、自分が自ら行けない場合については、町内にも収集運搬を業とする事業者がたくさんございます。そういった事業者に委託する中で、直接搬入するとか、そういったケースも例示しながら、そういった取り扱いについてのひとつの考え方を年明けに向けて整理していきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) しつこくて申し訳ないけれども、要するに今の説明を聞いていると、どうも正直者が馬鹿をみるみたいな行政が進められるということも十分考えられる。往往にして今までもそうだけれども、そういうことがありましたよね。ですからその辺は担当でこういうふうに事業系と家庭系が分離して値段も変えて対応できるんですから、できるんでしょうけれども、この辺は厳密にやはり厳格に対応してもらわなければ、結局行政全体が成り立っていかないと思いますが、どうでしょうか。町長お願いします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) ただいま担当のほうからご説明をさせていただいたとおり、指導と徹底を図っていかなければならないとこのように思っております。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第87号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。都市施設課参事。
○都市施設課参事(栗本勝矢) それでは議案第88号と議案第89号と続けてご説明をさせていただきます。
まず、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号に基づき上記条例の制定について議会の議決を求めます。例規集では2巻の7,451頁からです。
それでは改正の理由を説明させていただきます。現在、下美蔓地区におきまして、北海道が事業主体で飲用のための営農用水事業を実施しております。今後美蔓簡易水道として取り組みを経営していくため、既認可区域の拡張が必要となり変更認可の手続きをするために設置条例の一部を改正するものです。
次に改正の内容をご説明させていただきます。資料の9頁と11頁の図面をご覧いただきたいと思います。まず新旧対照表なんですけれども、第2条第1号の(ア)で字美蔓地区の給水区域を一部から図面の右側のほうに記載してあります中美蔓・下美蔓地区の区域を加え、全区域を給水区域とするもので、この区域を加えることにより、(2)の給水人口を854人、給水量1,925立方メートルに改めるものです。
また89号の給水条例の一部改正の中で、浄水場名が明記されることから美蔓と御影水道事業に(エ)を新たに設け、それぞれ施設の名称と所在地を加え、浄水場の明確化をするもので、これに伴い第2条第1項の条文中程に書かれている「給水及び給水量は」を「、給水量及び浄水施設」に改めるものです。なお、この条例は平成18年4月1日から施行し、ただし第2条第1号(ア)同号(イ)及び同号(ウ)の改正規定は、水道法に基づく認可のあった日から施行するものです。
次に、議案第89号の説明をさせていただきます。例規集につきましては2巻の7,471頁からです。それでは改正の理由を説明いたします。資料11頁の図面の中で斜線を引いてある区域で、長年地域の人達の要望でありました字熊牛地区の飲用水を、北海道が事業主体で飲用のための営農用水事業を実施しております。現在までに水源の確保、浄水場の建設、配水池等の造成、一部配水管路の埋設を取り進めてまいりました。その結果、平成18年後半には一部の地域で給水が可能と見込まれることから、今回給水条例の一部を改正し、熊牛浄水場から給水を受けるもので、給水装置の新設工事及び改造工事の申込者から負担金を納入していただくための条項を制定するものです。
それでは改正の内容をご説明させていただきます。資料の10頁の新旧対照表をご覧ください。条例第1条から第5条までは変更なく、第6条を第7条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第6条の見出しを(負担金の納付)とし、第1項は給水装置の新設工事及び改造工事の申込者は次に定める額を負担金として町長が定める日までに納めなければならないとし、第1号で負担金として、1件320,250円と額を定めるものです。また2項は負担金の免除、第3項は負担金の分納について定めたところでございます。
次に、負担金制度と負担額を設定した理由ですが、過去に下佐幌や人舞地区でも道営営農用水事業を実施しております。その時に道営事業で敷設した配水管から公有地を通りメーターまでの給水管工事を一括施工し実費分を全給水戸数で均等割とした、いわゆるプール計算により算出した1件当たり270,000円で工事を実施した前例があります。この字熊牛地区の給水管工事についても同様な方法で1件当たりの負担金を試算すると全体工事費が約1億6,700万円を、意向確認した給水希望者132件で割ると約126万円と高価な負担金となりました。給水工事の促進の低迷につながることから負担額を軽減するために、民有地内の工事費分は最低限負担していただくことを前提に、下佐幌・人舞地区の金額270,000円を基本とし、それから21年程度経過しているので、現在とそのときの物価指数を比較してみますと、1.13倍上昇しております。この数値を掛けると305,000円となり、これに消費税を加えると320,250円という金額になります。均等割による民有地内の工事費約292,000円より若干上回っており、この金額を負担金として設定したところでございます。なお、負担金を軽減したことにより、道営事業移行の公有地部分は配水管として町で工事をするとともに負担金の民有地内工事費を差し引いた残りの金額については、配水管工事の財源として充当して工事をするものです。
なお、この条例は18年4月1日から施行いたします。
以上で議案第88号、89号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第88号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第89号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第89号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第95号、十勝圏複合事務組合を組織する市町村数の減少及び十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課参事。
○総務課参事(草野和好) それでは、議案第95号、十勝圏複合事務組合を組織する市町村数の減少及び十勝圏複合事務組合規約の変更について、提案理由をご説明いたします。
この組合規約につきましては、例規集第2巻8,551頁に登載されております。平成18年2月6日から忠類村が幕別町に編入・合併になることに伴い、十勝圏複合事務組合を組織する市町村の数を減少させるとともに、同組合の規約を変更することについて、協議の申出がありましたので、本町として異議はないので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものです。
規約の変更内容につきましては、組合規約第3条これは組合を組織する地方公共団体の規定ですが、その中の忠類村を削除するものです。次に第6条これにつきましては、組合議会の組織及び議員の選挙の規定でございますが、第1項の定数40人を38人に改め、同条第2項のうち忠類村2人を削除するものです。更に第14条経費の分賦でございますが、第2号及び第3号の規定中、18町村を17町村に改め、併せて別表に記載されている基金の出資額について、忠類村の出資額を幕別町の出資額に加算し、6,480万円とし単位を千円単位に変更するものです。
この組合規約の変更につきましては、地方自治法第290条により関係地方公共団体の議会の議決を経ることとなっております。
以上、提案理由をご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第95号、十勝圏複合事務組合を組織する市町村数の減少及び十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第96号、十勝環境複合事務組合を組織する市町村数の増加及び十勝環境複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 議案第96号、十勝環境複合事務組合を組織する市町村数の増加及び十勝環境複合事務組合規約の変更について、ご説明を申し上げます。
組合規約は、例規集第2巻8,581頁に登載されています。
十勝環境複合事務組合で共同処理しております、し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務について、平成18年4月1日から新たに本別町、足寄町及び陸別町を加えることの協議が整いました。
また、幕別町・忠類村について、平成18年2月6日より町村合併の協議が整いましたので、各々組合規約の一部を変更しようとするものであります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第96号、十勝環境複合事務組合を組織する市町村数の増加及び十勝環境複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第96号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前10時47分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時04分)
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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第97号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、議案第90号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第10号)の設定について、議案第91号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第92号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定について、議案第93号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第94号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第5号)の設定について、以上、6件を一括議題とします。
提出者より、提案理由の一括説明を求めます。
まず、議案第97号について、総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第97号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。今年度地方財政措置の拡充によりまして、国営土地改良事業市町村負担金の繰上償還につきまして、過疎対策事業債の対象となることとなりましたので、負担金の繰上償還につきまして、過疎地域自立促進市町村計画に追加事業として変更し計画書に掲載するものでございます。
変更内容につきましては、本文中、2 産業の振興(3)計画の表中、(3)経営近代化施設の林業の前に農業を追加しまして、事業内容に国営土地改良事業地元負担金(繰上償還)事業を主体事業町をそれぞれ追加するものでございます。
本計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法に基づきまして、あらかじめ北海道と協議をすることとなっており、同法に基づきまして協議を行ってまいりましたが、平成17年11月14日に協議が整い、今回の提案となったしだいでございます。
なお、事業年度につきましては、平成17年度で事業費は1,601,493,000円となり、過疎債の発行額は事業費の95%で1,521,400,000円を予定しております。
以上、議案97号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) 次に、補正予算関係、議案第90号、議案第91号、議案第92号、議案第93号、議案第94号について、助役。
○助役(五十嵐順一) それでは補正予算の関係につきまして説明を申し上げます。
まず最初に、議案第90号の平成17年度清水町一般会計補正予算(第10号)の設定について説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ2,025,465千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,003,145千円とするものでございます。
今回の補正につきましては、国営畑総の負担金の過疎債の一部借り換えと、更に縁故債一部繰上償還をするということに伴いまして、大きな補正となっているところでございます。
11頁をお開き願いたいと思います。歳入予算から説明を申し上げます。9款1項1目1節地方特例交付金につきましては、交付額の確定によりまして追加するものでございます。
次の頁、12款1項1目3節保育所入所児童保護者負担金につきましては、入所児童の増によります負担金収入の増でございます。
次に2目1節の国営事業受益者負担金につきましては、国営事業受益者の繰上償還に伴いますところの増減でございます。
3目1節の学校給食費負担金につきまして、児童生徒数の減による給食費の収入減でございます。
次に13款1項2目2節につきましては、入浴者の減によりまして入浴料及びサウナマット使用料の収入減でございます。
次に4目1節しみず温泉使用料につきましても、入浴者及びコテージ利用者の減によります減額でございます。
5目3節公園使用料につきましては、それぞれの使用料の確定に伴う補正でございます。
次の頁、6目7節体育施設使用料、10節御影パークゴルフ場使用料につきましても、それぞれ施設使用料収入の確定に伴う補正でございます。
14款1項2目2節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、国からの交付決定によります追加でございます。
2項1目2節の次世代育成支援対策交付金につきましては、次世代育成支援地域行動計画に基づきます事業に対する交付決定に対する追加でございます。
次に3目1節の就学奨励費補助金につきましては、交付額の確定による減額でございます。
次の頁にまいります。15款1項2目1節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、道負担金の交付決定による減額でございます。
2項1目5節社会福祉医療費補助金及び7節の乳幼児医療費補助金につきましては、高額医療費を除く医療費の減によります補助金の減額でございます。
10節の特別保育所設置費補助金につきましては、一般財源化に伴います減額でございます。
2目3節の耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金につきましては、緑肥対策事業に対する交付決定による追加をするものでございます。
7節の基盤整備促進事業補助金につきましては、交付額の決定による減でございます。
3項1目5節の統計調査費委託金につきましては、国勢調査に係る委託金の確定見込みによりますところの減額でございます。
次の頁にまいります。17款1項1目1節につきましては、ラリージャパン実行委員会から寄附がありましたので、200千円を追加するものでございます。
2目1節特定寄附金につきましては、あおぞら会から老人福祉目的の指定寄附がありましたので、追加するものでございます。
18款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正に伴う収入不足分につきまして36,525千円を繰入するものでございます。17年度末の基金残高につきましては、844,473千円となる見込みでございます。
次に2目減債基金の繰入金につきまして、今回、信用金庫から年利3.3%で借り入れを行っております町債につきまして、年度末に繰上償還を行うために、その元金分375,732千円について減債基金からの繰入金により対応するため追加するものでございます。これにつきましては、歳出の方でも説明をしたいと思います。このことによりまして、17年度末の減債基金の残高につきましては、206,599千円となる見込みです。
次に3目公共施設建設等基金繰入金につきましては、年利5.0%で負担しております国営土地改良事業負担金につきまして、先程過疎の関係で説明しましたとおり、繰上償還を今回させていただくということでございまして、その繰上償還額1,601,494千円を繰上償還しまして、過疎対策事業債を借り入れします。事業費の95%しか過疎債でみてもらえませんので、残りの5%分80,104千円につきまして、公共施設建設等基金繰入金から繰入をして対応するものでございます。このことによりまして、17年度末のこの基金の残高につきましては、492,015千円となる見込みでございます。
次に頁にまいります。20款4項1目1節の保育所広域入所受託事業収入につきましては、広域入所児童の減によります減額でございます。
5項5目2節医療費収入につきましては、それぞれ高額医療費の増に伴う医療収入の増額でございます。
雑入の3節19番担い手育成支援事業推進交付金は額の確定によります補正でございます。20番の美蔓西部営農状況調査業務委託金につきましては、追加交付による補正でございます。23番温泉売店収入から27番温泉マッサージ機収入まではしみず温泉利用者の減によりますところの収入の減でございます。58番土地改良区交付金は国営事業調査事務委託金としての収入の追加でございます。
次の頁にまいります。21款の1項1目1節の国営土地改良事業負担金繰上償還につきましては、先程減債基金繰入金でも説明しましたが、国営土地改良事業負担額の未償還元金が平成17年度末で約4,150,000千円ありますけれども、このうち約1,600,000千円の負担金に対して過疎対策事業充当率95%ございますけれども、これが認められることになりましたので、1,521,400千円を追加するものでございます。このことにつきましては、金利の負担軽減につきまして、要請をしておりましたけれども、今回一部ではありますが借り換えによる措置が設けられましたので、過疎債の申請をしたものでございます。借り換えによる利子軽減は約750,000千円を見込んでいるところでございます。関連がございますので、6頁をお開きください。地方債補正でございます。過疎対策事業に国営土地改良事業負担金繰上償還としまして、1,521,400千円を追加しまして、限度額を1,537,800千円とするものでございます。
次に歳出の説明に移ります。
23頁をお開きいただきたいと思います。2款1項1目13節の弁護士委託料につきましては、行政報告をさせていただきました損害賠償請求住民訴訟の第一審の終了に伴いまして追加するものでございます。
4目13節委託料及び14節の使用料及び賃借料につきましては、執行残の減額でございます。
次の頁、5目交通安全推進費につきましては、燃料単価の高騰に伴う交通安全指導車燃料の追加でございます。
なお、ここで各目に計上しております燃料費につきまして一括説明をさせていただきたいと思います。当初予算では昨年の12月現在の単価で予算措置をしたところでございますけれども、その後の高騰によりまして、予算に不足を生じることとなったために、今回、今後節約できる量を見込み、必要最低限の量につきましてこの12月1日現在の単価に置き換えて再計算し予算計上をしたものでございます。各施設及び車輌の燃料代として総額15,175千円を今回追加させていただくものでございます。
次、6目企画費の1節報酬と9節旅費につきましては、まちづくり基本条例の施行日の変更によりまして減額するものでございます。
11目電子計算費につきましては、データ入力手数料の執行残の減額でございます。
12目13節ネットワーク関連サーバ維持管理業務委託料につきましては、これについては職員で対応したことによりまして、委託料を減額するものでございます。
4項2目農業委員選挙費につきましては、それぞれ執行残の減額でございます。
次の頁、5項1目統計調査費につきましては、国勢調査等の経費の確定見込みによりますところの執行残の減額でございます。
28頁にまいります。3款1項1目19節の清水旭山学園改築資金補助金につきましては、道補助金の交付を受けたことによりまして、町からの補助金を減額するものでございます。
2目社会福祉施設費の燃料費につきましては、各福祉館・川東ゲートボール場の分の追加でございます。
3目25節の老人福祉基金積立金につきましては、指定寄附金がございますのでそれを積み立てるものでございます。
6目・7目・8目につきましては、各施設の燃料費の追加でございます。
次の頁にまいります。10目社会福祉医療費につきましては、医療費の減によりますところの扶助費の減額でございます。
12目の乳幼児医療費につきましては財源内訳のみの補正でございます。
2項1目児童福祉総務費につきましては、子育て家庭に対する事業の実施にかかる経費の追加でございます。
次の2目保育所運営費の4節共済費と7節臨時職員賃金につきましては、中途退職者1名による減でございます。また代替職員賃金につきましては、入所児童の増及び障害児対応によります代替職員の利用増による追加でございます。
11節の修繕料につきましては、第1保育所の乾燥室ヒーター取替え費用の追加でございます。賄材料費につきましては、入所児童が42名増えたことによりまして、給食材料経費の追加でございます。
次の頁、4目へき地保育所運営費の4節及び7節につきましては、臨時職員の途中欠勤による減でございます。なお臨時職員の欠勤の補充につきましては、既存の代替職員で対応したところであります。
11節は燃料費の増加であります。
5目・6目も燃料費の追加でございます。
次の頁、4款1項1目28節の繰出金につきましては、国保医療費の増に伴う追加でございます。
3目は燃料費の追加でございます。
4目の水道施設費の19節は国道改修に伴います上水道配水管施設等調査工事取り止めによる減でございます。
28節繰出金につきましては、公債費利子償還額等の確定によりますところの減額でございます。
5目公衆浴場管理費につきましては、燃料費の追加と利用者の減によりますところのサウナマット借上料の減でございます。
次の頁、2項1目清掃費につきましては、作業員詰め所及びごみ収集車輌燃料費の追加でございます。
36頁の2目清掃センター費につきましては、燃料費の追加と、13節委託料では資源ごみの日その他プラスチックにつきまして、特定事業者負担で支出することになりますので、支出不要のため減額するものでございます。
6款1項3目19節耕蓄連携・資源循環総合対策事業補助金につきましては、緑肥導入事業について道より事業採択を受けましたので、事業主体のJAに対する補助金の追加をするものでございます。
4目19節の農用地等賃貸借奨励金交付事業補助金につきましては、新規就農者受け入れ特別条例によります対策事業費の確定に伴う追加でございます。
37頁にかけての7目土地改良事業費につきましては、国営事業償還負担金の受益者からの申出による繰上償還と、町の負担分のうち起債が認められました負担金を繰上償還するため、追加するものでございます。
次の頁、12目13節の交換分合測量調査委託料につきましては、執行残の補正でございます。
7款1項1目15節の公用駐車場地現状復帰工事につきましては、公共駐車場の廃止に伴います工事の執行残の補正でございます。
5目しみず温泉管理費につきましては、臨時職員をパートに切り替えたことによります賃金の減額。需用費につきましては、売店販売業消耗品の減と燃料費の増でございます。
次の頁、14節使用料及び賃借料につきましては、それぞれ利用者の減によりますところの借上料の減でございます。
15節工事請負費につきましては、それぞれ事業完了に伴う執行残の補正でございます。
18節備品購入費につきましては、男女休憩室用のテレビ2台の老朽化に伴います買い換えを行うための追加でございます。
8款4項2目13節委託料につきましては、それぞれ事業完了に伴う執行残の補正でございます。
3目公共下水道費の繰出金につきましては、下水道使用料収入等の減額見込みによります追加でございます。
次の頁にまいります。9款1項1目消防負担金につきましては、消防庁舎及び消防車輌燃料費の追加でございます。
10款1項2目8節の選手派遣費につきましては、中学生の管内・全道・全国大会出場者の増によります追加でございます。またスキー授業の報償費につきましては、スキー授業日数の増による追加でございます。
20節扶助費につきましては、対象世帯の減による補正でございます。
2項1目小学校管理費につきましては、燃料費の追加でございます。
44頁の3項1目中学校管理費につきましては、燃料費の追加と御影中学校ボイラー室の修繕の増によります修繕料の追加でございます。
2目スクールバス管理費から47頁の9目農村環境改善センター費までそれぞれ燃料費増によります補正でございます。
47頁、6項1目8節社会体育奨励事業報償につきましては、優秀選手派遣者の増によります追加でございます。
2目体育施設から48頁6目学校給食管理費までそれぞれ燃料費の追加でございます。
49頁の賄材料費につきましては、学校給食事業者の減によりますところの材料費の減でございます。
次の頁にまいります。12款1項1目23節の長期債償還元金につきましては、国営事業負担金の起債への借り換えによる起債制限比率への影響と更には金利負担の軽減を図るために年利3.3%で借り入れしております銀行等縁故資金21年度までの残債につきまして、年度末に繰上償還をするため追加するものでございます。繰上償還によりまして金利につきましては、27,942千円程度の軽減を図られるものと見込んでございます。
2目利子につきましては、今回国営土地改良事業の償還負担金約1,600,000千円を年度末に繰上償還を行いますが、その財源として過疎対策事業債を借り入れする時期が出納整理期間中の平成18年5月25日頃になるためにその間のつなぎとして現在あります基金の繰り替え運用を予定しております。しかし更に不足が生じますので、銀行等から一時借り入れを行う利子について追加するものでございます。
13款1項1目12節のその他通信運搬費につきましては、町内発送物につきまして、町職員によりまして配達したために、小包郵便料金の減となったものでございます。
以上、歳出予算の説明をさせていただきました。
続きまして5頁をご覧いただきたいと思います。債務負担行為の補正でございます。平成17年度農業経営基盤強化資金にかかる利子の一部につきまして、国の制度によりまして町が負担するものでございますので、限度額を10,400千円とするものでございます。
最後に表紙の頁をご覧いただきたいと思います。
第4条の一時借入金の補正であります。一時借入金の借り入れの限度額に1,000,000千円を追加しまして、一時借入金の借り入れの最高額を1,300,000千円とするものでございます。これは先程歳出予算で説明しました、国営土地改良事業負担金の繰上償還約1,600,000千円に伴いまして、その償還財源として過疎対策事業に借り入れするまでのつなぎ資金としまして、一時借入金の借り入れを行う必要があるため今回補正を行うものでございます。
以上で一般会計補正予算の説明とさせていただきます。
次に、議案第91号の平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、説明をさせていただきます。
補正の内容としましては、既定額に歳入歳出それぞれ84,131千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,278,258千円とするものでございます。
歳入から説明をさせていただきますので、6頁をお開きいただきたいと思います。
2款1項1目1節の現年度療養給付費等負担金につきましては、一般医療費の増に伴う追加でございます。
2項1目1節の普通調整交付金につきましては、確定見込みによりますところの減額でございます。
次に3款1項1目1節の現年度療養給付費交付金につきましては、退職者医療の増に伴います追加でございます。
次の頁、4款2項2目2節の普通調整交付金につきましては、これにつきましては、本年度からの制度につきまして見込みで積算して計上したところでございますが、今回の申請額での確定見込みがありましたので、それによりまして減額をするところでございます。
7款1項1目一般会計繰入金につきましては、今回の補正により不足分をそれぞれの分野ごとに追加するものでございます。
次の頁、歳出でございます。
1款1項1目7節賃金及び12節役務費につきましては、医療費が増えているところからレセプト点検が大幅に増えたことによりまして、その対応として追加するものでございます。ちなみに月平均レセプト点検につきましては、8,000枚程度を点検しているところでございます。
13節委託料につきましては、システムの変更が今回はなかったことによりまして、減額するものでございます。
2款1項1目一般被保険者療養給付費及び2目退職被保険者等療養給付費につきましては、それぞれ医療費の増に伴う補正でございます。
11頁から12頁にかけましての3目一般被保険者療養費及び退職被保険者等療養費につきましては、それぞれの治療用具、マッサージ、それら柔道整復師などの療養費の増加に伴いましての追加でございます。
次の頁、2項2目退職被保険者等高額療養費につきましては、医療費の増に伴いまして、高額療養費を増えたことによりまして、追加するものでございます。
13頁の3款1項1目及び14頁の4款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
次に、議案第92号の平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてご説明を申し上げます。
補正の内容につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ702千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ449,612千円とするものでございます。地方債の補正につきましては、第2表のほうで説明させていただきます。
8頁をお開きいただきたいと思います。歳入でございます。1款1項1目1節の受益者負担金現年度分につきましては、17年度新規賦課した受益者負担金の一括納付などがございましたので、増となったところでございます。
2款1項1目1節下水道使用料現年度分の減額につきましては、大口使用者の使用水量の減によりますところの減額でございます。
10頁、3款1項1目1節下水道事業建設費補助金につきましては、補助事業が確定したことによります減額をするものでございます。
4款1項1目1節一般会計繰入金につきましては、本補正予算の財源を一般繰入金で財源調整するものでございます。
12頁、6款1項1目1節の公共下水道事業(一般分)の減額でありますが、補助事業の確定によりまして減額をするものでございます。
関連がありますので、3頁をお開きいただきたいと思います。
第2表の地方債の補正でございます。ただ今説明した事業によりまして、一般分の限度額を600千円減額する内容となっております。減額しまして限度額を24,600千円とするものでございます。
歳出に移りますので13頁をお開きいただきたいと思います。
1款2項1目15節の公共枡等調整工事につきましては、国道274号線歩道改修区画の片側のみの変更による工事費の減でございます。2目11節の電気料の増につきましては、処理場への流入汚水の水質密度が濃くなったなどの理由から処理稼動が延びまして、電気使用料の決算見込みが増となることから増額するものでございます。
13節の地下タンク点検清掃業務につきましては、本年度は点検清掃が不要となったために全額減額するものでございます。
14頁、2款1項1目13節及び15節につきましては、それぞれ事業が確定したことによりまして、執行残を減額するものでございます。
3款1項1目の公債費元金につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
以上で、清水町公共下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
次に、議案第93号の平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)の設定についてご説明を申し上げたいと思います。
補正の内容につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ640千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,249千円とするものでございます。
今回の補正につきましては、簡易水道事業変更認可申請委託業務の確定によります委託料231千円の減額、更には平成16年御影簡易水道事業で借り入れをしました起債の利率確定によります長期負債償還利子の409千円の減額によりますところの不用額640千円を一般会計繰入金で調整する内容となっておりますので、内容についての説明は省略させていただきたいと思います。
最後に、議案第94号の平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第5号)の設定について、ご説明を申し上げたいと思います。
まず収益的収入及び支出の補正につきましては、支出の既定額に184千円を追加しまして、総額を121,665千円とするものでございます。
また資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入既定額から2,230千円を減額しまして、96,000千円とし、資本的支出額に900千円追加しまして、138,370千円とするものでございます。
次の頁をお開きいただきたいと思います。
企業債の補正につきましては、老朽管更新事業の事業費の確定によりまして、限度額を1,700千円減額し、11,900千円とするものでございます。
次に内訳につきまして説明をしますので、3頁をお開き願いたいと思います。
3頁、1款1項2目4節の配水管等修繕費につきましては、配水管の漏水修理箇所の増などが増えまして追加するものでございます。
2項1目の企業債利息につきましては、平成16年度借り入れしました起債と本年度の借換債の利率確定によります減額でございます。一時借入金につきましては、本年12月までに借り入れ予定がなかったために減額するものでございます。
次の頁にまいります。資本的収入の1款1項1目1節上水道事業債につきましては、配水管布設替工事の事業費確定により減額するものであります。
3項1目1節1節一般会計負担金につきましては、国道274号線歩道改修に伴う配水管施設等調整工事の計画変更により実施されないことに伴いまして、その工事の特定財源でありました負担金について減額するものでございます。
資本的支出の1款1項1目1節配水管布設替工事につきましては、老朽管の工事の確定によります執行残の減額でございます。
配水管施設等調整工事は国道274号線の歩道改修に伴い実施しなければならなかった工事が歩道改修箇所の変更によりまして、実施しなくなったことによります減額でございます。
また原水PH計取替え工事につきましては、第2浄水場のPH計の指示が不安定となっておりますので、PH計を取り替えていくための追加をするものでございます。
2項1目1節の企業債償還金につきましては、平成17年度高金利対策事業の借換債の利率確定によりますところの減額をするものでございます。
以上で、清水町上水道事業会計補正予算について説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありますか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 今回の補正予算は、約70億の予算が90億になるということで、要するに基金の借り換えですよね、大きなテーマは。今、助役からいろいろ説明を受けたのですけれどもさっぱりわかりません。
こういう問題を説明するときに、言葉で説明を聞いてもよくわかりません。例えば聞き間違っているかもわかりませんけれども、例えば借り換えによって、金利が7億いくら少なくなるんだというお話ですよね。聞き方によっては、すぐ7億削減されるんじゃないかという受け止めかたをしてしまうんです。実際はこれは何十年か先の分も含めて持っていけば、7億いくら安くなりますよということなのではないかというふうに思うんですが、そうすると例えば借り換えることによって、町の財政計画にどういうような影響があるのかということ、具体的に来年以降どうなっていくんだということが何にもわからないんです。ちゃんと資料を出してもらわなかったら審議のしようがない。いかがでしょうか。
ですから中身のことについても、全然わからないので、町民に僕らが説明のしようがないと簡単な話、何か知らないけれども借り換えしたら、7億いくら安くなりますからこれがいいんですと、じゃあ明日から来年から清水町の財政計画どうなっていくんだと、そういうのが全然わからない。資料を出して説明をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
12頁の学校給食費で1,297千円減額ということでありましたが、生徒の減少とかいう説明でしたけれども、そんなことはあるんですか。生徒の減少という説明だったような気がするんですけれども、そんなことがあるのかどうか。どういうことでこういうことになったのか、事情を説明してください。
それから32頁のへき地保育所運営費、これは減額だということで551千円減額だというお話でしたが、それはわかりますけれども、それを見ると道や国の支出金がなくなっているわけですよね。こちらのほうが問題だと思うので、こちらのほうを説明してください。
それと国保会計、国保会計の9頁でもどこでもいいんですけれども、一般会計の繰入金ということで、34,028千円の補正だと、これは診療報酬の増による一般会計からの繰り入れだということでしたよね。それで総額137,563千円繰り入れだということですが、こういう国保会計の組み立て方というものがいつまでこういう形になっていくのか。負担の関係ですよね、保険料のことも含めて、そういうことについてはこれもどういうふうに考えているのか、この137,563千円の繰り出しの中で、その他の一般会計繰出金ということになっていますけれども、今後も繰出金として対応していこうと考えているのか、あるいはこれではまずいから何か考えなければならないと思っているのか、説明していただければと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) まず最初の資料の関係でございますが、この関係につきましては、日にちは忘れましたけれども、この対応につきまして、一度、議員協議会にいろいろ資料を配布させていただきまして、説明をした経過がございますが、改めて資料を提供したいと思います。
かいつまんで、この減額になった理由について、お話させていただきますと、今回あります負担金につきましては、年利5%で20年間の償還ということになってございます。それを過疎債にしますと、年利が1.4%ということでございますので、12年間の償還というふうに変わります。5%で20年、それから1.4%で12年という期間、それと利息の関係もございまして、それらを計算しますと約7億5千万円程度の利息の金額になるということでございます。これについての影響ということでございますけれども、負担する利子が減っていくということにつきましては、その分一般財源が減っていくということになりますので、長期的に見ますと、余裕は出ませんけれども、その分が違うところに使えるという形になると思います。
先程お話にありました、資料については後ほど提供したいと思っております。
○議長(田中勝男) 次に学校教育課参事。
○学校教育課参事(佐藤典隆) 教育費負担金についてのご質問にお答えしたいと思います。先程、児童生徒数の減によりまして、1,297千円減額ということで補正させていただきました。
当初は生徒数等の算定する場合に、16年5月1日付の小学校と中学校の児童生徒数を算定基礎として採用しました。今回、今年の10月末現在での実数によりまして、かなりの人数が減になっています。小学生が16名の減、中学生については9名の減、それともうひとつは今年から給食日数これが条例で195日になっているんですが、今年から各学校、各学年ごとに給食日数を調整できるように学校長の判断で調整できるようにしましたので、その結果、中学校については195日が192日で3日間減少しました。それに合わせた金額がこのようになるということです。以上です。
○議長(田中勝男) 次に保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(滝口幸男) 32頁になります、へき地保育所の運営費関係でございますけれども、最初に共済費と賃金の減額につきまして、100千円と500千円でございますけれども、へき地に勤務されていた臨時保育士1名が病欠で数ヵ月欠勤をいたしました。その分で減額しております。もうひとつ、特定財源内訳のことになると思いますが、特別保育所設置費補助金3,927千円が、今まで説明してきたように10人以上いれば、補助の対象になりますと言ってきたと、正直いえばこれは熊牛保育所の分なのですが、こうした補助金が国における三位一体の改革、これによって廃止されたと、常設保育所についても一昨年廃止されましたと、軒並そういう傾向にあって、へき地保育所についてもへき地保育所としての補助金はなくなったと、17年度からなくなりますよとこういうことです。代わりにというわけではないのですが、前の頁に戻っていただきますと、30頁ですけれども、児童福祉総務費に特定財源で次世代育成支援対策交付金3,060千円、このように形が変わってきたということでご理解をいただければよろしいかと思います。以上です。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 国民健康保険特別事業会計の9頁の関係ですが、一般会計繰入金の関係でご質問いただきました。それで1目の一般会計繰入金の中で保険基盤安定繰入金軽減分ですが、これにつきましては、2割・5割・7割軽減分の国からの支援に基づく町のルール分の繰入金という形で、この分につきましては、今年から道が4分の3、町が4分の1という形でそれぞれ軽減負担を図っているということのルールになっておりまして、この部分につきましての町からの繰入金でございます。
それと6節その他一般会計繰入金につきましては、医療費にかかわる被保険者の軽減負担分という形で、この部分については本来的には税率を改正して、被保険者の方々からこの部分について、負担していただくというのが国民健康保険会計の基本的な考え方ですが、この部分については町の負担という形で今回増額補正させていただいております。
先程ご質問にありましたように、来年度以降も今後もこういった形で繰り入れで対応していくのかということですが、基本的には16年度から保険税の改定を行いまして、16・17・18と3年間はこの税率に基づいて被保険者の方々から、負担をいただこうということで基本的に方針を立てておりますので、19年度をめどに保険税の改定を検討していきたいと考えております。
また医療制度改正の中におきましては、今回いろいろと医療制度改正がありましたけれども、特に平成20年度から新たな保険制度という形で高齢者保険制度が創設されることになっておりますが、これにつきましても、従来は心配しておりましたけれども、誰が担うのかという形でいろいろ論議されておりましたけれども、基本的には都道府県が担うという形で現在進行している中で、これに伴う大きな町の負担がある面では回避されたのではないかと考えております。以上でございます。
○議長(田中勝男) 荒木議員、質疑まだありますか。
(荒木議員より助役の答弁漏れについて指摘あり)
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 先程少し触れましたけれども、これからの財政状況の中では、約7億5千万円の利息の負担軽減されますので、それについては基金の取り崩し分についてはそれが減っていくということになろうと思いますので、将来的に見ますと、長い目で見れば、繰上償還をして軽減を図ったほうが、町としては財政運営の中では有利であるという判断をしているところであります。シミュレーションの見直しについては、今回これらを含めて資料をつくってございますので、お示しをしたいと思っております。
○議長(田中勝男) 荒木議員の他に質疑を予定されている方はおりますか。
(「あります」と発言する者あり)
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○議長(田中勝男) 質疑の途中でございますけれども、ここで暫時休憩します。(午後0時00分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午後1時00分)
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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) お手元に資料を配布させていただきました。この資料に基づきまして、若干ご説明をさせていただきます。
資料1でございますが、先程お話申し上げました国営土地改良事業の償還の比較表でございますが、1の欄、繰上償還起債対象額でございますが、平成17年度通常償還後の未償還元金の合計6本でございますけれども、4,154,373,841円がございます。そのうち、今年度繰上償還の対象となります金額が1,601,493,277円でございます。この1,601,493,277円について過疎債を借り入れまして、1,521,400,000円を過疎債として起債を起こします。不足額80,093,277円につきましては、一般財源で補うということでございます。それで繰上償還による起債を発行した場合とこれまでどおり償還をしていった場合の比較が2の欄でございます。繰上償還した場合は、12年の償還になります。そのうち3年間据え置きます。金利が1.4%でございます。償還元金は変わりません。利息が167,070,982円ということで、繰上償還の総元金償還額が1,688,470,982円になります。これを借り上げしないで通常償還をした場合、残り最長で20年ございますが、これらの利息を含めまして2,441,621,443円、したがいまして、この差額が753,150,461円になるという状況でございます。
資料2でございます。昨年に策定いたしました実行プランの関係がどうなるかということでございますが、平成17年の基金残高、1番上の1の欄、実行プランの関係で1,774,000,000円でございますが、今回補正もございまして、一番下の7の欄、実行プラン最終補正値1,707,000,000円が現在の17年度末の基金残高になる見込みでございます。
今後、18年度以降でございますが、先程申し上げましたように、この畑総の部分につきましては3年間は据え置いて利息だけ払っていきます。したがいまして、その分の償還が減ります。縁故債の繰上償還375,732,000円をさせていただきますが、その分も今後、来年度以降、償還をしなくて済みます。そういったものを差し引いたのが5番と6番でございます。3番でございますが、これは何かと申しますと、今年度、資本費平準化債の部分の発行を取りやめました。その分と燃料の高騰分、約15,000,000円を予定してございます。18年度はそれらを差し引きいたしまして、最終的に7番の基金残高、1番と7番が実行プランとの比較でございます。18年度で申し上げますと、実行プランでは1,367,000,000円ですが、今回の措置によりまして、1,423,000,000円を予定してございます。以下、1番と7番の比較でございますけれども、3年を過ぎますと、21年から元金の償還が始まりますから、一時は実行プランより今回の補正による基金の残高が減って、若干増えますけれども、それでも比較いたしまして、実行プランの数字よりも今回の措置による基金の残高が多少上向きの方向に見られるのかなというふうに感じております。ただし、これにつきましては、実行プランによります歳入の部分で、地方交付税等々も、この実行プランのとおりになった場合の数字でございまして、現在18年度の地方交付税、更には19年度以降の地方交付税の推移によりましては、計画そのものの見直しをしていかなければならないという事態もあるかと思いますが、現在、ただ単純に繰上償還の部分と、更に今確定しています平準化債の発行の取り止め、更には燃料費の高騰による影響額を試算しますと、資料2のような形になるということでございますので、ご理解をお願いいたします。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) だいたいわかりました。それで25年から29年まではむしろ実行プランよりも厳しくなるということもわかりました。
助役は先程協議会で説明したという、これが説明した資料ですよね。議員協議会で説明するというのは、議員に説明するだけですから、議会で町民にわかりやすく説明するという観点で取り組んでもらわなかったら、せっかくまちづくり基本条例をつくっても意味はないというふうに思いますので、その辺については申し上げておきたいと思います。
先程いろいろとお伺いしました。それぞれ助役が説明されたことは、どちらかというと表面的な話で、本当に住民に知ってもらわなければならないことは、結局は説明されていません。今言いましたように、まちづくり基本条例の中で行政の責任というのが決められております。町民にわかりやすく説明するんだというふうになっているわけです。まだ施行されていないから、今はそれでいいんだということにはならないと思うんですよ。やっぱり何でそうなったかということについて、表面的な話ではなくて、きちんと説明をしてほしいというふうに思いますが、どうですか、助役。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 補正予算の関係については、経過等1件1件について私が説明するとなると、膨大な時間を要しますので、要点のみの説明とさせていただいておりますが、今後、その場合によっては、細かい説明についてもしていきたいと思いますし、担当のほうからも詳しく説明する機会をいただきまして、説明をしていきたいと考えているところであります。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありますか。
7番、小谷裕一議員。
○7番(小谷裕一) 2・3質問させていただきます。国保会計のところで10頁でございます。先程助役がご説明しておりました、1款1項1目7節賃金、役務費、委託料のこれらについて確かめさせていただきます。
助役がレセプト点検業務だと、枚数は8,000枚ということを申しておりました。これに係る賃金の追加ということだろうと思うのですが、1点お聞きしたいのは、このレセプト、いわゆる診療報酬請求明細書のことですけれども、これは医療機関とか調剤薬局から保険者に戻ってきたレセプトを点検するんだろうと思うんですけれども、この8,000枚増えたという話なんですが、通常というか普通はどのくらいの枚数で、これは1ヵ月分だと思うんですが、これが1ヵ月分かどうか。今までは何枚ぐらいだったのが、いくら増えて8,000枚になったのかということ、それに伴ってこの賃金のところには、臨時職員賃金とありますから、私は今まで勘違いしていたのかもしれませんけれども、このレセプト点検は町の職員がやっているものだというふうにずっと思っていたのですが、これを見ると臨時職員でこのレセプト点検を従来からやっているように思えるのですが、そうであるかどうか。1名だろうと思うのですが。この賃金の追加は、金額から見てもこの点検業務が時間外に伸びたための追加なのか。
またここで聞くのがいいのかどうかわかりませんが、このレセプトというのは私から申し上げるまでもなく、それぞれ保険者が支払基金なり国保連合会にお金を払って審査をしてもらっている。審査を受けたほうは療養担当規則なりいろいろ保険医としての規則がある。その中での内容が適切かどうかということを審査するものだと私は思うのですが、そこから保険者に戻ってきたレセプトを保険者が点検業務をやっている。保険者でなければわからない点検もあるわけですよね。資格があるかどうか、保険本人だったのが家族と間違ってきたかどうか、そういうことを点検することが保険者でなければできない。ただ私はこの際だからお聞きしたいのは、この臨時職員を雇ってレセプトを点検している。この臨時職員、この人は専門的知識がある人なんですか。町の職員がタッチしていないということですが、当然事務的なレセプト点検、先程言ったようなことなら、町の職員であろうとできるわけで、この1ヵ月間何日点検するのかわかりませんが、臨時職員をわざわざ雇って、その人に点検をさせている。誰というのは言わなくていいですが、そういう知識を持っている人がやっているのか。点検業務内容というのは、主なものでいいですが、どういうことをやっているのかをお聞きしたい。
それから2番目にある、共同電算処理手数料542千円追加、委託料の調整交付金資料システム458千円追加、この辺はどういうことなのか、簡単に説明いただけませんでしょうか。以上お願いいたします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 先程助役からレセプト点検については、月8,000枚という話をしておりましたが、平成16年3月末で約99,700件ぐらいです。若干8,000枚を超えるのかなということです。それで、臨時職員の今回の補正につきましては、従来、昨年まではもう1名臨時職員で対応しておりまして、現在レセプト点検するためには、仕分けというのが必要になりまして、そのレセプト点検をするまでの準備あるいはそのレセプト点検が終ってからこれが5年間保存になるものですから、それぞれ被保険者ごとにまとめまして保管するという作業もこの中に含まれています。臨時職員が1名減になったことによって、現在は課の中の職員も含めて、そういった作業にあたっておりますが、それで足りない部分は臨時職員の賃金として今回増額補正させていただいております。
それとこのレセプト点検をどうして町でやらなければならないかという部分につきましては、今回医療制度がいろいろと改正されておりますが、医療費の適正化といいますか、医療費適正化対策という形で、このレセプト点検が義務づけられております。そういった中で、この部分を実施しないということなりますと、しなければ当然国からの調整交付金または特別調整交付金が減額されるということでございます。
また、臨時職員に専門的知識があるのかということにつきましては、現在いる臨時職員につきましては、医療機関に勤務した経験があり、平成元年から今の職務に就いております。このレセプト点検につきましては、国の医療費適正化対策ということで、道の国保連合会もそういった専門の知識を持った方を抱えておりまして、それぞれ数回のレセプト点検にかかわる研修会も開催しております。それで内容的にどういったことを見るのかということですが、レセプト点検につきましては、大きな効果としてはやはり社会保険から国保に入る部分はいいのですが、国保から抜けた方が国保の被保険者カードを使って診療すると、この部分がかなりの件数があります。それで額についても、かなり大きい額になっております。ちょっと3月末の資料を持ってきておりますので、お答えしますけれども、全体で総点検枚数が99,736件ありまして、そのうち資格関係が580件です。これにかかわる資格検査をした結果、金額が約2,344万円程の、この部分については社会保険の診療費でみなければならないのが、国保としてみられていると、また内容点検につきましては、一概には言えませんが、専門レセプト点検員が見た中で、お医者さんから出てくるレセプト点検の中で、例えばどことは言いませんが、この病気にこういった検査が必要なんだろうかとか、こういった治療が必要なんだろうかという部分が、いわゆる疑義がある部分について国保連合会にこのレセプトを差し戻します。その差し戻したものをまた国保連合会で専門家によって、この中身を点検した中で、過誤調整額という形で出てくるわけでございますが、この部分については、医療機関の皆さんともなかなか難しい面があるかなと思いますが、しかしながら、国の医療費適正化対策の中で、この部分というのは重要な位置付けをされておりまして、町としては進めていかなければならないという状況でございます。以上でございます。
○議長(田中勝男) 町民生活課長、その下の役務費と委託料の関係の答弁をしてください。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 申し訳ありません。これは調整交付金という形で、国保事業にかかわって国からの交付金が交付されますが、資料をつくるための電算システムにかかわる委託料でございます。電算処理手数料は、国保連合会で医療機器にかかわる、医療請求にかかわって国保連合会に加盟している保険者の部分で共同処理しているんです。どういったらいいのか、毎月国保の関係のいろいろなデータとか帳票とかいうものを集計して、国保連合会に送らなければならないのですが、こういったものを電算システムにしておりまして、それを共同システムとしてやっておりますから、それにかかわる手数料としてお支払いする部分です。明解な答弁ができなくて申し訳ありません。
○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。
○7番(小谷裕一) わかったようなわからないような気がいたしますけれども、今説明があったようにこれは昔も今も変わらないのでしょうけれども、やはり保険者として医療費の適正化という面から見れば、これは医療機関とかから出てきたレセプトでも、審査するのは支払基金なり国保連合会、これは言いましたようにいろいろな規則があってその中で専門の医師が診療内容等にチェックを入れるというのが審査ですよね。
そのレセプトが保険者に戻ってきた。これは今申し上げましたように、調整交付金、国からのノルマがある、それぞれの町村によって1人当たりの医療費がこれだけ多いぞとか、これは多かったらある程度課すぞとかいうことがあったんだろうと、あるんだろうと思うんですが、それはそれなりに国保会計のことを思えば、適正医療に適していないものはどんな審査や点検だろうとも、査定なり減額するなりはいいと思うのですが、さっきお聞きしたように、従来、保険者が点検する内容というのは限られているのではないかと私は思うし、言葉が適切でないかもしれませんが、素人が診療内容まで踏み込んで、マニュアルがあるのか虎の巻があるのかわかりませんけれども、検査の回数が多いだとか、薬の内容がどうだと、今そういうことをやっているのかはわかりませんが、昔は現実にありましたけれども、そういうことで臨時職員、今説明受けてわかりましたけれども、従来は2人だったのを1人にした。時期によっては課の職員の総出でやっていると、マニュアルなりテキストなりそういうのがあるんでしょうけれども、それによって一生懸命やられているのは結構だと思うのですが、やっぱりできるだけ町の職員も勉強されて、一緒に点検をするという形に持っていったほうがいいのではないかと思います。
また、このレセプト点検で、先程課長が疑義があるものは保険者から返戻で付箋を付けて連合会に持っていくと、これは当然なことなのでね、本来にそうしてくれればいいんです。それをいきなり査定という形で回数なり点数を減らして減額するということは、ちょっといかがかなと、当然その対抗策として、私は医療機関を弁護しているわけではないですが、システムがおかしいということを言っているんですけれども、これに対抗するために、保険者が査定したものに対して、疑義がある場合は医療機関は再審査請求という方法を取って、連合会なり支払基金に異議を申し立てるという道もあるんですが、これは非常にかかるんですが、そんなことで町としてもそういう調整交付金というんですか、これの関係もあって一生懸命やるのはいいと思いますが、その臨時職員を使う場合も、ある程度専門的な知識を持った者を雇ってやっていただきたいと思います。
共同電算処理というのは今コンピュータを使っていますから、そういうことだろうと思いますし、以上これで質問を終ります。ありがとうございました。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありますか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) それでは4点ほどやりたいと思いますが、まず第1点目に入る前に、さっき荒木議員が指摘されたのと同じように、私もこういう説明資料をもっと丁寧に出していただいて、ここで審議すると、先程言われたように議員協議会で説明されたということなんですが、これは極めて非公式な場でしかもこれは補正予算に組むときに提案されるわけですから、これは議会にきちんと説明をしていただきたいと、議員協議会で説明する必要はないんじゃないかと思うことが前もってお話したいことです。
次に入ります。この国営土地改良事業の借り換え、数字的にはわかりました。こういう借り換えるのと借り換えないのでは大きな差があるということを先程言われましたし、16億の借り換えで、7億も全体的にいいと、そこでこの償還が出てきたわけで、前から言われているように、この国営事業の利率の5%は非常に高いと、これは何とかならないかということがあったわけですね。たまたまそういうことになったと、町長にお伺いしたいんですが、これはこの40億近い元金が残るわけですけれども、非常に大きい負担をこれからもしていかなければならないと、そこで今後の見通しというんですか、借り換えをやっていけるそういう見通しなど、どういうふうにしていこうとしているのか、町長の見解をお伺いしたいと思います。
それから、次に一般会計24頁、助役から燃料費についてお話がありました。総体として1,500万円ほどの増額を見込んだと言われました。今ちょうど冬に入る時期でありますから、大変なんですが、これも来年度予算に跳ね返っていくだろうと、そのことについて、この資料2でもちょっと出ておりましたが、この点について来年度もこういくだろうし、何年かいくだろうと、この辺のところをどんな見通しになるのか、ひとつ教えてください。
戻りますが、フロイデの関係、収入のところの13頁、フロイデの温泉使用料ですね、去年も12月議会だったと思うんですが、800万円ぐらいの減額をしたと思うんですが、今年はかなりの減額になって、温泉使用料それからゲームとかの雑収入これを含めると約1,000万円近い収入減になる見通しを立てているようですが、ここのところ少し詳しく、これは大きいですから、見通しの甘さもあるのではないかと思いますので、中身について説明をしてほしいなと思いますし、こういうものについても資料を提出されるのがいいのではないかと思います。
それから一般会計の30頁になりますが、民生費の中で30頁の上、10目20節重度心身障害者医療費が減額になっています。これはかなり金額としては大きいと、どんな理由なのか、ちょっと説明をしてほしいと思います。以上です。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) それでは私から最初にこういった事業執行をしてきている中で、5%というのは高い、それに関しては従来から5%は高いので緩和策を求めておりました。一方ではこういう借換債、負担金だけではなくて、一般のやつもすべて借換債でみてもらうように、金利を低くやるように両論で訴えてきたわけです。
この国営の5%については、現時点もやはり私どもがやった後もその5%変わってないんです。全国すべてが取り組んでいる事業であれば、訴えもなかなか強まるんですけれども、やはり全国の中でもこの事業を総合的に取り入れている地区というのはそう大きくはないのではありますけれども、それぞれ単品ではあるんですけれども、これも含めて5%になっているんですが、全国全市町村がこれに取り組んでいるということではないというそういう問題もあるんです。
それで種類というか、事業内容によって異なる部分もあるので、農水のほうとしましても、取り扱いには非常に苦慮している。何とか本省としても、これを下げることができないかという議論は相当やっているわけでありますけれども、未だ実現がされていないというのが現状であります。これも常時、十勝の重要課題の中に織り込んで常に要請活動をしているところでありますので、今後も引き続きずっとやっていきたいなとこのように思っています。
○議長(田中勝男) 次に総務課長。
○総務課長(荒木義春) 2点目の燃料費の関係でございます。先程補正の中でも助役からご説明申し上げましたが、ガソリンを当初予算計上しましたのは、昨年の12月1日現在で予算を計上しております。その時点で、ガソリンが114円、現在は123円です。これは税抜きですけれども。軽油が92円、現在105円。灯油が51円、現在67円。重油が50円、現在63円。特に公共施設を多く使います軽油が14.1%の増、更には重油が26%の増といったことで、それで今回すべての施設、公用車で1,500万円の増額補正をさせていただきましたが、この価格につきましては、将来どうなるか今のところはっきりわかりませんけれども、18年度予算につきましては、現在のこの価格で予算措置をしてまいりたいというふうに考えております。
したがいまして、先程若干資料でご説明申し上げましたが、資料2の3の部分の中で燃料費の高騰分1,500万円、これを18年度以降も一応現時点では、その1,500万円の増を見込んだところでございます。
○議長(田中勝男) 次に町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 重度心身障害者の医療費の関係なんですが、当初予算でそれぞれ障害者、障老といわれる方々の月々の平均値を見込んでおりまして、これが420万円月々みていたのですが、現実には執行してみると、月々の平均の医療費が減ってきたということで、補正を出させていただいているんですが、その原因といたしましては、ある面で昨年10月からの制度改正によりまして、一部負担が導入されたということも原因があるのではないかと考えています。今回、高額療養費が歳入の方でも、200万円程増えてきているということで、総体の医療費から高額療養費を引いた部分が重度障害医療費という形で積算されるわけでありますが、そういった理由によって、今回減額補正をしていくという形です。
○議長(田中勝男) 次に産業振興課参事。
○産業振興課参事(山本英夫) 温泉の収入について、減額が大きいのではないか、その理由またはその見通しについてということでございますけれども、結論から申し上げまして、当初の見積もりが過大であったと考えております。
その過大の原因については、平成15年から16年にかけまして、16年度の落ち込みが例年でしたら、5%や6%の落ち込みだったんですけれども、16年度につきましては、14%近くが落ち込みました。それを現場として原因について協議したのですけれども、その原因としては温泉ブームも下火になりまして、それに加えて天然温泉の表示の問題、更にはレジオネラ菌の問題等で下がったというのが一番の要因ではないかとそのように考えたわけでございます。
例年であれば、4%・5%の下がり率でいったものですから、17年度につきましてはそれに極力近いような形で、またちょっと下がりは下がりなんですけれども上向きになるのではないかという甘い考えからと、更に自分達の努力目標として、前年度より5%という形で見積もりしたわけでございます。その結果、最終的にこういう減額という形になったのではないかとそのように考えております。
今後の見通しとしましては、前年度の実行額を重視しまして、更に自分達の努力目標を具体的なもので示しながら、今後更に収入の確保に努力していきたいと思います。以上でございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) だいたいのところわかりましたが、再質問させていただきます。今の温泉のことで、去年もそうだったし、今年も大きな減額がこうしてくるとなると、将来の見通しというのが検討課題になると思うんですが、前から温泉どうするかという話が出ていたんですが、町長、ここのところをひとつどんな話になっているのか、議論になっているのかということをちょっと教えていただいて、町長はどう考えていらっしゃるのかなということをお聞きしたい。
それから、国営土地改良事業のことで、町長に頑張っていただかなければならないと思っていますが、償還表でですね、元金はわかりました。償還表で利息含めてのこれで変わると思うので、ぜひ出していただきたいなというふうに思います。今でなくてもよろしいですが。そういうことをお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) 今まで出していた償還表から変わりますから、改めてその償還表の全額を出したいと思っています。
それから温泉の考え方はですね、非常に頭が痛いところなんです。町民の財産でありますから、慎重な取り扱いをしなければならないということで考えております。行財政改革の中では、施設についての検討を十分させまして、その結果、将来的にどういう形になるかは別として売却という形のほうが望ましいという判断はしているんですが、これはそういう方向性ということだけであって、考え方が煮詰まっているわけではないのであります。もし売却をしていこうということならば、極めてその資産価値をどうするかという問題、それから借財の部分をどうするか、その相殺をしなければならないという問題があります。それから方法としては、コテージ分はコテージ分として個別に売却する方法、それから一括すべてを売却する方法、入浴施設だけ別にする方法、いろいろとあるわけなんです。何とか、せっかく固有財産としてつくったわけですから、存続できる方法はないものかということも考えていかなければならない。あるいは町民有志でそういったもので運営できないかとか、いろいろあるわけでありますけれども、今現在の話については、休止にしている状況であります。しかし来年度、地域資源ガス、経済活性化戦略その中にこれは重要なものでありますから、そこに入れてあらゆる角度から考えながら方向性を導き出したいとこういうふうに思っております。できるだけ町の負担が赤字にならないように最大の努力をしていただいて、その方向で決まればその方向で進めていかなければならないなとこのように思っているところでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 去年から今年へとこういうふうに大きく減額をしてきた、見通しを立てるときに甘かったという係の判断があるようですが、やっぱり時間は経過していくわけで、こういう現実がまた来年度生まれないようにしなければならないと思うんです。今のところ、休止しているということですけれども、これは課題として3年も前から話されていることですね。予算編成期ですから、それも含めてどうするかということについて考えていく必要があるのではないかと思います。来年度の予算に向けてもこんな結果にならないようにしっかりとした予算を組んでほしいなと思うので、それについて町長、来年度どうするかということを聞かせていただいて終わりたいと思います。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) 来年度のことについてですが、正直申し上げまして、現状のままでやらざるを得ないということで、先程、担当参事から申し上げましたように、目標を、最大の努力で、削減をしながら維持していくという方向で変わりはない。18年度に入ってから、まちづくり条例をいかすことになりますから、ですから町民の意見を十分拝聴しながら、方向性を決めていく必要性があると、そんな早期にすぐできるものではない、この施設についてすべては解決できるというものではないということは、それだけ大きな資産を保有しているわけでありますから、これをしっかり町民の皆さんから多くの意見を聞きながら、どの方向に持っていくかということを定めていかなければならないとこのように思っています。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありますか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 国保会計についてお尋ねします。
町の繰出金がどんどん増えております。国保税の改定もあるようですけれども、この医療費の増加というのは止まらない、止められないと、このままではどんどん増えていくという見通しが国全体で捉えられています。それで今この関係について、2人の議員からお尋ねがあった件についても、あまりいい回答は得られなかった。それで同じ内容になっていきますけれども、町独自で医療費を削減する方法はないのか、過去におきましては、病院のはしご、それも必要がないはしごをする人とか、薬を重複してもらっているとかいう事例に関しては、本人にも指導されるような方策をとられていたような話がありました。
他にはないのかということで伺いますけれども、実際には医療費の内訳でいいますと、検査とか診察とか薬とか大きく分けられるのではないかと思いますけれども、これは分けてどれがどのくらいかかっているというような整理できますか。
それと最初に話しました、町独自で医療費を抑える方法というのが、考えられていること、進められていることがあるかどうか伺います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) まず町独自の医療費削減する方法はないかという質問ですが、これにつきましては、一般的に私もそう思っていますし、他の自治体でも積極的に取り組んでの健康づくりをいかにするかということで、長期的展望にたって、そういったことを取り組んでいるということが大事なのかなというふうに思います。
先般の医療費の問題で、NHKでやっていましたけれども、せたな町の問題が今大きくクローズアップされています。ここの診療所も町民の方々の健康づくりということで、お医者さん、保健師、あといろいろな医療スタッフが協力して、町民の方々の健康づくりに取り組んでいると、いわゆる予防を重点的にしているという形での成果を発表されておりました。このせたな町は全国でも5本の指に入るくらい1人当たりの医療費が高かったと、それが今は逆に下から2番か3番くらいになっているという実態、そういった大きな効果があったということでの報道だと思います。
それともうひとつどうして清水が診療費が高いのかという部分につきましては、少し古いんですけれども、いろいろ町が高医療町村ということで準指定を受けています。そういった中で社会福祉事務所、いわゆる旧保健所なんですが、いろいろ医療費適正化について協議を進めてきた経過があります。その中で特出されるのは老人の医療費、入院が全国に比べて、全国を100とすると133.8%ということでやはり入院に清水町の医療費はかかっているんだという分析が出ています。これはちょっと古いんですけれども、傾向的にはそういうことがずっと出ています。この率を出したのは、14年の6月診療分、審査分で出した数字なんですが、1件当たりの、1日当たりの診療費が全国比で比べたら135.5%ということで、これは一般の診療費なんですが、老人の方もそうなんですが、やはり130%を超えているということで、こういった部分が医療費を高騰させている要因ではないだろうかということで、一応分析しております。
それと一般的に言われているのは、町民の皆さんにはものすごく医療機関が多いということでは、便利なんですが、反面一般病床数が全国比の1.27倍ということで、他の町から比べると、病院の数が多いということもひとつの要因になっているのではないかというふうに考えています。
医療費の内訳なんですけれども、調剤いわゆる薬、それと入院・通院、それと歯科診療こういった部分で医療費の内訳は可能かなと思います。
(下関議員より医療費内訳の比率の数値について回答要望あり)
○町民福祉長(笹倉大嗣) 誠に申し訳ないのですが、今ちょっと数字的なものは持ち合わせておりません。すみません。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 何故お尋ねしたかと申しますと、薬の比率がどれぐらい、薬代がどのくらいになっているのか。この薬がですね、今安い薬というのが出てきています。ジェネリック医薬品、それの説明をひとつしてくれませんか、どういうものなのか。それでその薬の説明をしていただいて、これは諸外国より日本が一番薬代が高いんですね。医療費に占める割合、ジェネリック医薬品とかというものそれが安いほうですか、日本はその安いほうの薬を使う比率が少ないようなんです。
町は国民健康保険の保険者です。保険者というのは、この安い薬を医療機関に安い薬を出してほしいと言えるのかどうか。それから被保険者、国保の保険証を持っている町民にこういう安い薬を使ってくださいとか、または薬を使っている人にこっちのほうに変えてもらえませんかと言えるのか。それから被保険者、病院に通う人ですね、被保険者は医療機関に、私はこの安いほうの薬をいただきたいと言えるのかどうか。さっき昼休みにこの話をしていましてね、そんなこと言ったら、嫌がらせされて病院に来るなって言われるんじゃないかと心配する意見も出たんです。今言った3点の指導とかできるのであれば場合によってはいろんな形でPRできますね。それらを含めて教えてください。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 大変難しい質問いただきましたけれども、ジェネリック医薬品ですか、私も勉強不足でこの部分については、ちょっとお答えするだけのものを持っておりません。
それと安い薬を保険者が医療機関に対して使ってくださいということが言えるのかどうかということについても、行政側の判断、いわゆる保険者の判断で、そういうことがお医者さんに言えるのかどうかということについても、私もそこまで考えたことがなかったものですからわかりません。
それと被保険者の方が、お医者さんに対して、安い薬を使うように言えるのかどうかということについては、一般的にお医者さんに対して自分の診療に対しては言えるように思いますが、この辺も明解な答えを私は持ち合わせてはおりませんので、この辺も確認をしてからお答えしたいと思います。
それと町から被保険者に対して、あなたの病気はこういう病気ですので、安い薬を使ってくださいということが言えるかどうかということですね、これについても果たしてそこまで被保険者の方々に保険者として言えるのかどうかということは、ちょっと私の今の段階では明解な答弁ができません。以上です。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) ほとんどお答えできなかったわけですけれども、すごい重要なことです。一番最初に薬代が町が発行している保険で、保険給付でどのくらい使われているのか、それをどれだけ削減できるかということと関係してくるんです。僕らのやりとりで誤解があったら困るので、この内容、私が尋ねたことについては、後から文書でも結構ですけれども、きちんとお答えをしてほしいと思います。
それからこの安い薬、安いという言い方、安いイコール悪いというふうな捉え方になられたら困るので、確か特許が切れてどこでもつくれるようになったとか、全く同じようなものを安く売れるとかいうもので、品質的に劣る類のものではないようなんです。それであればその薬を使う人が増えれば、かなりの保険給付金が下がるだろう、下げれるだろう、そうするとPRとか指導とかによっては相当な効果が出てくるし、町財政の赤字繰り出しというのも減るだろうというのに結びついてくるんです。非常に大きなことです。詳しく調べてできることならやるべきだと思いますけれども、どうでしょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(笹倉大嗣) 今の段階では満足なお答えができないんですが、今お話のありましたことについては、調べさせていただきまして、文書で回答をさせていただきます。更に今お話がありましたようなことが、効果があるという中で、実際的に町が保険者としてそのことができるのかどうかということもありますので、ちょっと時間をいただきまして調べさせていただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午後2時05分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後2時15分)
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○議長(田中勝男) これより、議案第97号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第97号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第90号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第10号)の設定についてを採決します。
この採決は挙手により行います
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第91号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第92号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第92号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第93号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第94号、平成17年度清水町上水道事業会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第94号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第8、議員提出議案第3号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
下関誠議員。
○提出者(下関 誠) お配りしました資料及び今の朗読のとおりでございますけれども、議会といたしまして、住民の方々に議会活動を理解していただくために種々見直し検討をしておりますが、そのひとつでございます。会議録を清水町のホームページに掲載することを予定しております。そして議員及び関係者の配布も印刷だけに限らずCDでの配布、ホームページ閲覧といろいろな方法で可能になるようにというのが、今回改正する主旨ですのでよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第3号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第9、意見案第15号、消費生活相談体制の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
伊藤成一議員。
○提出者(伊藤成一) 内容については、ただいま事務局が朗読したとおりとなっております。この意見書については、十勝町村議会議長会並びに清水消費者協会から提出されておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第15号、消費生活相談体制の充実・強化を求める意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第15号は原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、北海道知事といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第10、所管事務等の調査についてを議題とします。
職員に申出書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 所管事務等の調査の申し出についておはかりします。
申出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
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○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成17年第9回清水町議会定例会を閉会します。
(午後2時28分閉会)