平成17年第9回定例会(12月20日_日程第3)
○議長(田中勝男) 日程第3、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) それでは、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をいたします。改正内容については、本日配布の議案説明資料1頁から8頁により説明をいたしたいと思いますのでご覧ください。
本条例につきましては、例規集第2巻3,781頁から3,800頁に登載されております。4項目にわたって資料をおこしておりますけれども、それにしたがって説明をしていきたいと思います。
第1点目の事業系一般廃棄物処理手数料の改定でありますが、現行では直接搬入される廃棄物の処理手数料は事業系・家庭系ともに同額で10キログラム当たり60円となっております。これを事業系と家庭系に分けて、家庭系につきましては現行と同額で別表1に規定し、事業系は条例15条第2項に条文を追加し、10キログラム当たり120円とするものであります。この改定の考え方ですが、清掃センターのごみ処理単価211円、これは平成16年度清掃センター費決算額を同年度のごみ受け入れ量で除した額ですが、これを目安とし、また他市町村を参考に急激な増とならないよう配慮したものです。
鹿追町・新得町はともに10キログラム当たり100円、草木の場合は70円となっております。また、十勝環境複合事務組合1市8町村で構成しておりますが、ここでは10キログラム160円というふうになっております。いずれも事業系・家庭系の区分はありません。
今回、この事業系の一般廃棄物の処理手数料の値上げに伴います、改定に伴います収入見込み額ですけれども、250万円と見込んでおります。
次に2点目ですけれども、直接搬入する際の重量の端数計算に関する規定ですが、現行条例では別表第1の表外に記載されていた内容ですが、これを第15条第3項に、条文内に追加するものであります。
次に3点目なんですけれども、現行条例第2表で規定されているし尿等処理手数料を別表第1に統合し、現行条例の別表第3を別表第2とする内容であります。
最後に第4点目ですけれども別表第2、これは改定後の別表第2になりますけれども、大型ごみ品目別処理手数料の品目等の見直しであります。第1点目は取り扱いの明確化を図るため、表記方法を見直しております。詳細については別紙新旧対照表に記載しております。法改正等に伴いまして、次の2品目を排除するものです。パソコンについてですけれども、資源の有効な利用の促進に関する法律、資源有効利用促進法といわれるものですけれども、これに基づき家庭の使用済みパソコンについては、平成15年10月1日以降製造メーカーにおいて自主回収が行われておりますので、品目から削除するものです。フリーザーにつきましては、特定家庭用機器再商品化法、家電リサイクル法といわれているものですけれども、この改正が行われ平成16年4月から対象品目に追加されたため削除するものです。
また、大型品目の処理については、この表によりまして大型ごみにつきましては、回収を行っているところですけれども、2年間有料化して進めてきた中で別表に記載していないいろんな品目等もあるため、それらに対応するために重量を目安とする料金設定項目を新たに追加しております。
この条例につきましては、平成18年4月1日から施行ということにしております。
以上で議案第87号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) ちょっとわからない点についてお尋ねします。今パソコンとかフリーザー、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機についての品目の見直しということは、町は引き取らなくなりましたという話ですよね。それでお伺いをするんですけれども、パソコンとかこの電気製品、新しいものを買ったときに古いものをその店で引き取ってもらうというのは簡単にできるんです。ところが新しいものと古いものを買い換えじゃなくて、古いものの処分をしたいという時に処分先がわからないというのか、電気屋さんに持っていきにくいというのがありますね。そうすると清水町の場合でいうと、私達はその処分というのは、どんなふうにしていったらいいのか。僕が言っていることは気が小さくてそんなことができないのか、それともどこの電気屋さんでも持っていけるのかということをちょっとお伺いします。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) ご質問にお答えしたいと思います。確かに買い換え以外の場合の処理については、今下関議員がおっしゃったようなことが起こり得ると思います。基本的にはこの家電リサイクル法によって、家電製品を取り扱っている販売店はそういうものを持ち込まれたときについては、そういうものを受け入れて処理をしなければならないことになっておりますけれども、もうひとつは十勝管内には直接家電製品を、家電リサイクルを収集している、処理業者というんでしょうか、芽室に行く途中にもあると思いますけれども、そういったところに直接持ち込むことができますよという、そういうようなご相談を受けたこともございます。
基本的には家電リサイクル法によって、市町村においては処理をしないということになっておりますので、できるだけそういった場合についても、一般のお店もしくは管内にあればそこへ直接持ち込んでいっていただくような指導をしていきたいなと思います。
それからパソコンの関係についてですけれども、家電リサイクルのほうでは処理するときに販売店にお金を支払って処理しますけれども、パソコンについては新しいパソコンについてはすでに買ったときに処理経費がオンされております。それをリサイクルするときには、メーカーに連絡することによって、郵送料も一切かからないで処理できるという形になっておりますので、できるだけそういったものはこちらのほうでご案内をしながら、そういう処理をしていただけるように進めていきたいなと考えております。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 町が引き取る・引き取らないの区別の部分なんですよね、その引き取らない部分について、今私が尋ねたことの部分というのが、ほとんどの人がわからないんじゃないかと、実際に例えば国道を走っていて、西帯広のところに大きいリサイクル受け入れ所のような大きな看板が上がっているところがあるんですね。そこに持っていっていいのか、どうなのか、そんな判断もできないという部分があるんです。実際の生活をしていく上で、町が引き取らない部分以外のことについても、もっと親切に教えていく努力が必要ではないかと思うんです。そこまで配慮した実際の事業というんですか、チラシでも広報でも何でもいいんですけれども、そういうような進め方はされていかれますか。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 今のご質問にお答えしたいと思います。おっしゃるとおりまだまだごみの分別、それから今の家電リサイクルやパソコンリサイクルといったそういう処理方法について、十分に住民の皆さんに浸透しているかということについては、おっしゃるとおりまだまだ足りない部分があるかと思います。そういった点では広報などいろんな媒体を通じて、継続的にこういったことについては周知していきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 結局、この改正は家庭系のごみと事業系のごみを分離して料金を別々にもらうと、簡単な話をすればそういうことですね、言っていることは。これ例えば事業系のごみは、産業廃棄物以外のごみを事業系のごみというと、第2条で規定されていますね。そうすると具体的にいえばどういうものが産業廃棄物で、どういうものが事業系のごみなのか。それから個人商店をやっているという場合に、その商店から出るごみはどこまでが産業廃棄物でどこからが家庭系の廃棄物だという判断をされようとしているのか。そこがちょっとはっきりしないので、金額は今までは同じですから、別に問題はなかったわけです。今度は金額が変わるわけでしょう。そうするとそこのところの区別が、正確に線を引いて右だ左だというわけにはいかないと思うんですけれども、その辺の考え方をどういうふうに考えているのか。その2点についてお伺いをします。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 今のご質問にお答えしたいと思います。今回の改正の大きなポイントというのは、直接搬入される場合のごみの処理手数料、これは今まで家庭系と事業系が同じ金額でやっていたのを事業系について120円にするという内容です。
新たに事業系のごみの取り扱いが変わるのかという部分でいえば、そこの部分について触れた改正は今回はございません。従来も条例の第5条で事業者の責務ということが書いてあります。これは従来から同じなんですけれども、基本的には事業活動に伴った廃棄物については、自らの責任において適正に処理をしなさいということと、第13条に事業系一般廃棄物の処理について書いてあるところがありますけれども、事業者は事業系一般廃棄物を自ら処理できないときについては、自らするかもしくはできないときには収集運搬を業として行う業者に委託するか何かしなさいという条文があります。
ですから、事業系については従来から事業活動に伴って発生する産業廃棄物以外のいわゆる事業系一般廃棄物については、直接搬入するということは条例の制定当初からずっと今も変わっておりません。
おっしゃるとおり、町内のいろんな職種の事業者がおりますので、おっしゃったようなどこまでが事業系の一般廃棄物か、どこまでが事業系の産業廃棄物かもしくは家庭系なのかという線引きが非常に難しいところがあるというのはご指摘のとおりです。ここにつきましては、今回条例改正に伴って住民説明会をしたときにもそういうご指摘がございました。それで近隣町村、それから実際今やっている状態を見ても若干不明確なところがあることがわかりましたので、条例施行が4月ですので、2月ぐらいまでにそこら辺の取り扱いが事業者にとってわかるようなものを資料として作成してお示ししていきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) ある程度はわかりました。要するに事業系というのは収集していないということですね。だから直接搬入をしなさいと、今ですよ、今そういうふうになっているという中で、直接搬入する部分について結局値上げしますよということでいいですか。そうすると家庭系と事業系の問題で、極めて難しい問題が発生するんではないかなというふうに思うんですけれども。これからどういう線の引き方を考えているのかなと、したがってこれ参考資料ですか、説明資料を見ると、要するに他町村の場合は同額だということですよね。たぶんその辺の問題があって同額にしているんではないかと思いますけれども。あの区別するということでいえば、どういうふうなことを考えているのか、もし考えていることがあれば教えてください。
○議長(田中勝男) 町民生活課参事。
○町民生活課参事(加藤裕二) 現在の事業系廃棄物の取り扱いの状況について、今回の条例改正住民説明会の後、実際に収集する部分の担当者からも内容を聞きましたところ、実際指定袋の中に事業系が入っているケースもあるだろうと、これについては収集の中で明らかに事業系の商品とかいろんなもの、事業系とわかるものがあからさまなものについては、これは指導できますけれども、いちいちは全部チェックできないというのが現状であります。基本的には条例の主旨に沿った形、事業系の廃棄物については、自己責任において清掃センターまで持ってきていただくという形について、大きな店舗あるいはコンビニとかスーパーとかそういったところについては、そういった指導をする中で、そういったものが徹底されております。
そういう意味ではそういう形、条例の主旨に沿った形にできるだけ持っていくような取り扱いで整理をしていきたいなと思っておりますけれども、実際問題については、収集する段階でひとつひとつ細かくチェックしていけるかということになると、限られた時間で収集しなければいけないという形の中では、気がついた時点で悪質なものについては指導していく形での持っていきかたしかないのかなというふうに考えております。
ですから、後は小規模な事業者で直接搬入が困難な場合については条例に書いてあるとおり、自分が自ら行けない場合については、町内にも収集運搬を業とする事業者がたくさんございます。そういった事業者に委託する中で、直接搬入するとか、そういったケースも例示しながら、そういった取り扱いについてのひとつの考え方を年明けに向けて整理していきたいと考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) しつこくて申し訳ないけれども、要するに今の説明を聞いていると、どうも正直者が馬鹿をみるみたいな行政が進められるということも十分考えられる。往往にして今までもそうだけれども、そういうことがありましたよね。ですからその辺は担当でこういうふうに事業系と家庭系が分離して値段も変えて対応できるんですから、できるんでしょうけれども、この辺は厳密にやはり厳格に対応してもらわなければ、結局行政全体が成り立っていかないと思いますが、どうでしょうか。町長お願いします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) ただいま担当のほうからご説明をさせていただいたとおり、指導と徹底を図っていかなければならないとこのように思っております。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第87号は、原案のとおり可決されました。