平成17年第9回定例会(12月20日_日程第4)
○議長(田中勝男) 日程第4、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。都市施設課参事。
○都市施設課参事(栗本勝矢) それでは議案第88号と議案第89号と続けてご説明をさせていただきます。
まず、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号に基づき上記条例の制定について議会の議決を求めます。例規集では2巻の7,451頁からです。
それでは改正の理由を説明させていただきます。現在、下美蔓地区におきまして、北海道が事業主体で飲用のための営農用水事業を実施しております。今後美蔓簡易水道として取り組みを経営していくため、既認可区域の拡張が必要となり変更認可の手続きをするために設置条例の一部を改正するものです。
次に改正の内容をご説明させていただきます。資料の9頁と11頁の図面をご覧いただきたいと思います。まず新旧対照表なんですけれども、第2条第1号の(ア)で字美蔓地区の給水区域を一部から図面の右側のほうに記載してあります中美蔓・下美蔓地区の区域を加え、全区域を給水区域とするもので、この区域を加えることにより、(2)の給水人口を854人、給水量1,925立方メートルに改めるものです。
また89号の給水条例の一部改正の中で、浄水場名が明記されることから美蔓と御影水道事業に(エ)を新たに設け、それぞれ施設の名称と所在地を加え、浄水場の明確化をするもので、これに伴い第2条第1項の条文中程に書かれている「給水及び給水量は」を「、給水量及び浄水施設」に改めるものです。なお、この条例は平成18年4月1日から施行し、ただし第2条第1号(ア)同号(イ)及び同号(ウ)の改正規定は、水道法に基づく認可のあった日から施行するものです。
次に、議案第89号の説明をさせていただきます。例規集につきましては2巻の7,471頁からです。それでは改正の理由を説明いたします。資料11頁の図面の中で斜線を引いてある区域で、長年地域の人達の要望でありました字熊牛地区の飲用水を、北海道が事業主体で飲用のための営農用水事業を実施しております。現在までに水源の確保、浄水場の建設、配水池等の造成、一部配水管路の埋設を取り進めてまいりました。その結果、平成18年後半には一部の地域で給水が可能と見込まれることから、今回給水条例の一部を改正し、熊牛浄水場から給水を受けるもので、給水装置の新設工事及び改造工事の申込者から負担金を納入していただくための条項を制定するものです。
それでは改正の内容をご説明させていただきます。資料の10頁の新旧対照表をご覧ください。条例第1条から第5条までは変更なく、第6条を第7条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第6条の見出しを(負担金の納付)とし、第1項は給水装置の新設工事及び改造工事の申込者は次に定める額を負担金として町長が定める日までに納めなければならないとし、第1号で負担金として、1件320,250円と額を定めるものです。また2項は負担金の免除、第3項は負担金の分納について定めたところでございます。
次に、負担金制度と負担額を設定した理由ですが、過去に下佐幌や人舞地区でも道営営農用水事業を実施しております。その時に道営事業で敷設した配水管から公有地を通りメーターまでの給水管工事を一括施工し実費分を全給水戸数で均等割とした、いわゆるプール計算により算出した1件当たり270,000円で工事を実施した前例があります。この字熊牛地区の給水管工事についても同様な方法で1件当たりの負担金を試算すると全体工事費が約1億6,700万円を、意向確認した給水希望者132件で割ると約126万円と高価な負担金となりました。給水工事の促進の低迷につながることから負担額を軽減するために、民有地内の工事費分は最低限負担していただくことを前提に、下佐幌・人舞地区の金額270,000円を基本とし、それから21年程度経過しているので、現在とそのときの物価指数を比較してみますと、1.13倍上昇しております。この数値を掛けると305,000円となり、これに消費税を加えると320,250円という金額になります。均等割による民有地内の工事費約292,000円より若干上回っており、この金額を負担金として設定したところでございます。なお、負担金を軽減したことにより、道営事業移行の公有地部分は配水管として町で工事をするとともに負担金の民有地内工事費を差し引いた残りの金額については、配水管工事の財源として充当して工事をするものです。
なお、この条例は18年4月1日から施行いたします。
以上で議案第88号、89号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第88号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第88号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第89号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第89号は、原案のとおり可決されました。