北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成17年第6回定例会会議録(9月8日)

○議長(田中勝男)平成17年第6回清水町議会定例会を開会します。本日の会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
16番 浅野 克哉 議員
1番 橋本 晃明 議員 
2番 西山 輝和 議員 を指名いたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
おはかりいたします。
本定例会の会期は、本日から9月26日までの19日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月26日までの19日間に決定いたしました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申出がありました。
 これを許可いたします。町長。

○町長(高薄 渡) 第6回清水町議会定例会におきまして、行政報告を行わせていただきたいと思います。3件ございます。 
 まず第1点は、清水町御影診療所の今後の運営につきまして、ご報告申し上げます。
 清水町御影診療所につきましては、平成5年4月1日から公設民営の診療所として、地域医療の中心的な役割を担っており、平成8年から荒井正昭医師が運営に当たり、同医師の献身的な診療や医療相談などを通して地域住民の大きな信頼を得ているところであります。
 本年2月17日、荒井医師から今後も地域医療に、より一層力を注ぐため医療法人化を進めたいので、町に対し協力要請があり、その後、現在使用している診療所並びに敷地を借入れしたい旨の申出がありました。
 荒井医師は、医療法人化する利点として、自らが退いても後任の医師を招致することが可能であり、更に医療に従事している職員の雇用の安定化が図られるとしており、町といたしましては、同医師の決意に応えるため内部協議を重ねた結果、地域医療の安定的な確保と充実につながると判断し、去る6月23日、御影地域づくり推進協議会とも協議を行いご理解をいただきましたので、医療法人化に向けて全面的に協力していくこととした次第であります。また、この協議の後7月15日に同協議会から御影地域の医療体制の継続のため、御影診療所の存続を求める要望書「御影地域における今後の医療体制の在り方について」が提出されました。
 現在、荒井医師に使用を許可しております診療所施設につきましては、建物が付帯施設と併せて延床面積が1,286.13平方メートル、敷地については3,434.83平方メートルとなっており、医療法人認可申請要件として、町と医療法人との間に長期間の賃貸借契約が必要となりますので、契約締結の時期など同医師と協議をしながら取り進めてまいりたいと考えております。
 以上、清水町御影診療所の今後の運営についての行政報告といたします。
 2点目は、姉妹町縁組の自然解消につきまして、ご報告申し上げます。
 北海道、静岡県、福井県、和歌山県の清水町が同じ町名という奇しき縁により、昭和54年10月3日に姉妹町縁組書を締結し、行政交流や姉妹友好協会を主体とした小中学生交流、経済交流、文化交流等でそれぞれ友好の輪を広げ、町民相互の親睦を深めてまいりましたが、この度、平成18年1月1日に和歌山県清水町が吉備町(きびちょう)、金屋町(かなやちょう)との合併で有田川町(ありたがわちょう)となり、同年2月1日には、福井県清水町が福井市、美山町(みやまちょう)、越廼村(こしのむら)との合併で福井市となることから、去る8月24日本町において開催いたしました全国清水町町長会議におきまして、姉妹町縁組の取扱いについて協議した結果、本年12月31日をもって、姉妹町縁組を自然解消することを確認いたしました。
 なお、平成8年8月27日に姉妹4町で災害応援協定を締結しているところでありますが、この取扱いにつきましては、合併町村の協議事項に掲げられていないことから、それぞれ新市及び新町におきまして、引き続き協定を継続できるかを検討していただき、年内に方向性を出すこととなっており、本町といたしても、地理的に良好な位置関係にあることから、引き続き新市及び新町との災害応援協定が締結できるよう努力してまいりたいと考えております。
 また、今回の町長会議におきまして、姉妹町縁組により26年間培ってきた交流の絆が深いことから、今後におきましても民間を主体とした交流を奨励することが併せて確認されたところであります。
 以上、姉妹町縁組の自然解消に係る行政報告といたします。
 最後でありますが、9月5日現在の農作物の生育状況等につきまして、ご報告申し上げます。
本年は、3月の大雪により積雪量が多く、融雪時期が遅れましたが、土壌凍結がなかったことから、各作物とも播種作業は、ほぼ平年並みに終了したところでありますが、5月の平均気温が羽帯の観測点で8.0度と平年より2.9度低く、極端な低温で経過したため、馬鈴薯の萌芽や各種豆類の出芽遅れなどにより、初期生育が著しく停滞しました。
 しかしながら、その後6月中旬、更に7月下旬から8月にかけて、高温多照で推移したこともあり、生育は順調に回復し、9月5日現在、ほとんどの作物が良好となっております。
 作物ごとの生育状況をみますと、既に8月上旬に収穫作業が終了しました秋播小麦につきましては、乾麦重量で10アール当たり9.66俵となり、製品歩留まりは80パーセント台と低目の見込みでありますが、ほぼ平年並みの作柄を確保することができました。
 てん菜につきましては、根部肥大が良好で、糖分も平年並みに近づいてきており、昨年に引き続き高収量が見込まれます。
 馬鈴薯につきましては、早生種ではやや不良となっておりますが、晩生種を中心に回復してきており、全体的にはほぼ平年並みの収量となる見込みであります。また、豆類につきましては、開花期の好天により大豆・小豆・菜豆とも着莢数が多く豊作が期待できる状況となっております。
 次に、飼料作物関係でありますが、牧草につきましては、一番牧草は好天に恵まれ高収量、高品質となり、二番草は収穫作業が遅れやや不良となりましたが、全体としましては、平年以上の収量・品質を確保することができました。また、サイレージ用とうもろこしにつきましても、登熟が順調に進み、間もなく収穫作業が始まりますが、ほぼ平年並みの収量・品質が期待できる状況であります。
一方、生乳生産量につきましては、前年対比2パーセント近い伸び率で推移し、好調を維持しております。
 以上、9月5日現在の生育状況等についての行政報告いたしますが、今後におきましても、農作物の適期収穫指導等に万全を期してまいりたいと考えております。
以上、3点申し上げて行政報告といたします。

○議長(田中勝男) 質疑がありましたら、許可いたします。
 質疑ありますか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
 これで行政報告を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第5、報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、報告第6号、専決処分の承認を求めることについて、報告第7号、専決処分の承認を求めることについて、以上、3件を一括議題とします。
 本件について、一括して提案理由の説明を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、私の方から3件につきまして、説明を申し上げたいと思います。
 まず、報告第5号の専決処分の承認を求めることについて、説明を申し上げます。これにつきましては、本年1月30日に発生しました、町道清水5号線での車両事故の損害につきまして、保険会社を通しまして、和解の交渉を進めていたところでございますけれども、了解をいただきました。その際に、相手側のほうから、和解金の早期支払いの要請があったことから、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、8月3日付けで、専決処分をさせていただいたものでございます。
 和解の内容等についてご説明申し上げます。
 1、相手方につきましては、中川郡本別町共栄18番地2、本別輸送株式会社、代表取締役 鎌田豊治であります。
 2、損害賠償額につきましては、2,522,604円であります。
 3、和解の内容につきましては、和解によりまして、当方側の過失割合70%相当額を賠償するものとし、これ以外には相手方は今後一切の請求、異議の申し立て等を行なわないものとする、ということでございます。
 4、事故の概要につきましては、平成17年1月30日午後9時頃、冬期間除雪対象外路線である町道清水5号道路において、通行止めのため道路上に積み上げていた雪山に相手方の木材輸送用車両が衝突し、車両を損壊したというものでございまして、先程話しましたように、そういう内容から17年8月3日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
 次に、報告第6号につきまして、説明を申し上げます。
 報告第6号につきましても、先程申し上げました、報告第5号で報告しました車両事故に係る損害賠償金につきまして、支払いを早期に完了するために補正予算の専決処分をさせていただいたものでございます。
 支出で和解金2,522千円を賠償補償金として追加しました。歳入で同額を全国町村会総合賠償保険金として計上する内容となっております。ちなみにこの賠償金につきましては、8月9日付で支払いを済ませたものでございます。内容については省略をさせていただきます。
 次に、報告第7号の関係について説明を申し上げます。
 報告第7号につきまして、これも専決処分でございますけれども、この内容につきましては、この度の衆議院議員の解散によりまして、衆議院選挙と最高裁判所の国民審査が実施されることになりました。これに伴いましての、掲示等に係ります、その他事務に係ります予算計上が、急を要したために、その執行経費につきまして、一般会計補正予算(第6号)として設定し、8月12日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
 7頁、歳入につきましては、9,333千円を衆議院議員の選挙費委託金として計上しました。8頁以降の歳出につきましては、1節報酬から14節使用料及び賃借料まで、それぞれの予算経費9,333千円を計上させていただいたものであります。
 以上、簡単でございますけれども、それぞれ専決処分に係りましての報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、報告第5号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。本件は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、報告第5号は、承認することに決定されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、報告第6号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。本件は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、報告第6号は、承認することに決定されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、報告第7号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。本件は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、報告第7号は承認することに決定されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第11号、清水町まちづくり基本条例の制定についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

 (事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、総務文教常任委員長より報告を求めます。委員長、荒木篤司議員。

○委員長(荒木篤司) そもそもこの条例が、執行側から提案されるに至ったというのは、今からちょうど3年前、平成14年の9月定例会の一般質問で、ある議員から公開条例に絡んで、最終的に協働のまちづくりになっていくと思うが町長の見解を伺う、という質問に対して、町長は、これまでその時々の条例づくりをしてきたが、これらを見直し、総合的なまちづくり基本条例的なものをつくっていきたいと答弁したことが始まりであります。
 委員会の審議過程を申し上げます。この3月に当委員会に付託されました、まちづくり基本条例は、全議員に呼びかけて行った委員会協議会を含め、8度の委員会を開催して、いろいろなご意見を伺い、内容についても、いろいろな質問やご意見をいただき、特に委員会協議会でのご意見は、審議の上で大いに参考にさせていただきました。
 もとより、私ども委員も、この条例の必要性について、十分な知識もなく、まして委員会も2月に再編されたばかりのことで、どこから手をつけていいのかよくわからないという中でのスタートでした。幸い、先進地として選んだ奈井江町が親切丁寧に説明していただき、この条例の必要性について理解することができました。以降、担当課や理事者から説明を受けながら、行きつ戻りつつの審議を繰り返し、少しずつ委員の理解が深まってまいりました。
 全国にこの種の条例は、30以上誕生しましたが、完璧な見本となるものはなく、その町その町の考え方でつくられていて、まだまだ不完全なものと大阪国際大学の松下啓一教授が、この著書「協働社会をつくる条例」で指摘しています。いずれにしても、忘れてならないことは、良い条例をつくることではなく、条文を働かす仕組みをつくるということだということであれば、文言や表現方法にあまりこだわることは如何なものかということで、極めてアバウトでありますが、先に事務局長から報告がありましたように、一部修正の上、当委員会として、賛成多数で可決したしだいです。
 以下、審査過程の中で、説明を受けたこと、質疑があったことについて、順序だててお伝えします。少し時間がかかりますが、お許しいただきたいと思います。
 何故、まちづくり基本条例が必要かということでございます。情報の共有や住民参加など、まちづくりの原則を定めたものを基本条例といいます。つまり、まちづくりの主役である町民が、積極的に参加する権利や責務、参加の方法、議会の責務や行政の責務などを明らかにし、開かれた協働のまちづくりの保障を永続させていくため、基本を定めた条例をまちづくり基本条例というふうに説明を受けました。
 では、まちづくり基本条例は、何故必要かということについて説明します。地方分権の具体化で、機関委任事務が廃止され、自治体の条例制定権の範囲が大幅に拡大されました。自治体は地方自治法第1条の2第1項で、地域の総合行政を進めなければならないことになっていますが、そのためには、町民の権利や自治体運営に関する基本的な事項を明確にし、町民参加や町民との協働の仕組みを整える必要があります。
 要するに、地方分権の推進で、自治の枠組みや自治を実現する仕組みをこれまでの概念から、条例として、具現化して整えておく必要があるというふうになってきました。
 また、首長の任期は4年であり、仮に首長が変わるたびに、それまで積み立ててきたことが簡単に覆ってしまうのでは、継続的な自治体の運営は難しい。よって、町民の知識やエネルギーを自治体の政策過程に日常的に結びつける総合的なシステムを整備することが必要となってまいります。
 これらを踏まえて、自治体と町民の考えを再構築する自治体の新しい条例が、まちづくり基本条例だということで、そうした視点から考えれば、この条例が必要だということでありました。具体的には、住民一人ひとりが地域の一員であることを再認識し、自分の出来ることは自分で、地域で出来ることは地域で、地域で出来ないことを行政が補うことで、住民の直接的な関わりの重要性が高まってまいります。そのためのルールを決めるのが、まちづくり基本条例だということであります。
 提案されました条例の内容です。町民がまちづくりの主役であるということを前文と3条で明記し、主役である町民に議会、行政は、情報の共有化を図り、まちづくりの基本となる計画や条例の立案など、まちづくりに様々な形で町民に関わっていく基本的な事項を提案されています。町民も議会も行政も、それぞれの役割や責任と義務を明確にし、情報の共有と提供、これは8条です。委員の公募10条、町民意見提出制度12条、住民投票13条など、町民誰もが参加する協働のまちづくりのための基本的なルールを定めています。
 この条例は、時の流れや、町を取り巻く情勢の変化の中で、住民と共に成長していくため、普遍的な条例ではなく、審査会15条、審査会を設けて、町長の諮問に応じて、3年を越えない範囲で、16条で継続的に見直しを行うこととしている。運用事項は規則で定めるとされています。
 条例が目指していることは何かといいますと、昭和41年11月に制定されました町民憲章は清水町のまちづくりの目標を表している、平成22年を目標年度とした第4期清水町総合計画があります。基本条例は、町民憲章が掲げる理想の町とされる、町民誰もが参加する協働のまちづくりの実現に必要な町政運営の基本的なことを明確にすることを目指しています。  
 この条例が出来たため、何が変わるのかということです。この条例は、議会や行政の町民への情報の公開と共有化を大前提としています。理由は、町民が何かを考え判断する時には、正しい情報の提供がなければ、正しい判断ができないという考え方です。住民は審査会委員や町民意見提出制度によって、意見を述べたり、住民投票の請求で、町政に参加させる仕組みを条例で規定することで、町民参加を保障し、行政はいろいろな手法で情報の提供と説明責任を果たし、政策決定の透明性を高め、交換のシステム化が明確になり、より開かれた町政が進むものと考えられています。
 基本条例施行までのこれからの検討課題でございます。
 1つ、情報の共有と提供については、役場の仕事の中で、情報提供など、どの段階で行うか、どんな方法で行うかなど、手順を明確にすることについて検討する。2つ目、各種審議会、委員会の会議について、開催日時や検討課題、開催後の会議結果などの公開の手法について検討する。3つ目、まちづくりの基本となる契約や条例の閲覧、重要な政策の決定についての町民参加の方法を検討する。4つ目、委員の公募や町民意見提出制度について、現在の条例・規則を検討し、委員公募や町民意見を広く聞くことを追加し修正を検討する。5つ目、基本条例の見直しと審査会の設置や住民投票の請求、町民意見提出制度について、具体的な規定を検討する。6つ目、町民や職員へこの条例の主旨の徹底、周知、浸透のための説明会を行う。この条例は、平成18年4月1日施行となっており、残された時間は余りありませんが、これら6項目の課題を確実に克服することが、この条例の実行性を高める唯一の方法であるということを申し上げ、理事者からそのように努力する旨、説明を受けました。
 今回、提案されました基本条例は、本町で初めて、住民が検討委員として参加し、手探りでつくりあげた条例であります。内容については、表現の方法とか、文言の使い方、あるいは条例の内容も、他の機関の権限を侵すのではないかと思われる部分もありましたが、私どもとしましては、制定過程が町民手づくりだということから、できるだけ、原案を尊重したいと考え、2箇所のみ修正を加えました。
 以下、説明します。
 1つは原案では、町民、行政、議会と羅列されている部分であります。議会があって行政があるのではないかというご意見があり、地方自治法に倣えば、町民、議会、行政ということに繋がるということを踏まえ、そのように修正することにしました。したがって、6条と7条を入れ替えました。先程の説明ですと、大変わかりにくいんですけれども、要するに6条と7条が入れ替わっただけの内容でございます。
 次に、町民の定義であります。改めて町民とはと聞き返すのではなく、現状行っているまちづくりの進め方を文字として表現した場合、どんな表現がわかりやすいかを中心に議論し、現に、清水町に住所を有する方たちについては問題ないのですが、原案では、町内の事業所で働いている、あるいは学校に通学されている、町外在住の方々も、町民として認めるということでした。これは説明の不十分さもあり、様々な意見をいただきました。しかし、考えてみますと、過去に本町に住所のない事業所の代表の方が、本町の審議会の委員になられたり、また、例えば、小中学校の先生の半数近くが町外にお住まいですが、例えば、何々小学校の何々ですという言いかたで意見を述べたり、あるいは職場の代表として、各種委員になっているという現実があることを踏まえて考えれば、むしろ、町外にお住まいだということを理由に、行政に関われないとするほうが不自然で、現状を踏まえて考えれば、もっとシンプルにするべきではないかということで、あのような表現にいたしました。
 15条の審査会の役割について、いろいろご意見をいただきました。条例が守られているか否かをチェックするのは、議会の役目で、審査会が議会の権能を侵すのではないかというところに意見が集中しました。そうした意見を踏まえて、執行側が規則案の一部を修正し、それを受けて議論し、審査会の役割を町長の諮問に応じてと限定して残すことといたしました。 
 前文と17条で構成されている条例です。先程言いましたように、全国に30以上ある、この種の条例がありますが、本当に基本的なことだけを定めた埼玉県志木市の市民運営基本条例のようにわずか5条の条例から、神奈川県川崎市のように11章60条からなるものまで多種多様で、ちなみに北海道では、ニセコ町のように14章45条、遠軽町のように10章45条まで定めた条例があります。本町の場合、今言いましたように17条です。
 詳細については、かなりの部分を規則に委ねており、規則は執行の都合で自由に変えられるのではないかということもご意見がありました。しかし、議決が不要だとしても、例規集で公開され、議会や委員会で議論できる以上、議会に無断で改廃することは、これまでもなかったし、町民との信頼関係や道義上できないのではないかということで、本町独自の条例案を一部修正で認めることといたしました。
 何度も言いますが、忘れてならないことは、良い条例をつくることが目的ではなく、良いまちづくりのシステムをつくるということであるということを理解すれば、16条で、3年を越えない範囲で見直しを行い、条例を良いものにしていくということでありますから、町民全体で育てていくという考えに立てば、この協働のまちづくりの原点を定めたものだというふうに思っていただければ良いのではないかというふうに思います。
 そうした視野に立てば、私どもはこの条例に完璧さを求めてはいませんし、内容はもとより表現方法として疑問な部分多々あると思いましたが、条例の完璧さを求めるよりも、走り出すことのほうが大切だということで、委員会として結論づけたわけでございます。
 この条例は、先程も言いましたように、公募の町民を加えた町民手づくりの条例だということです。いわゆる協働のまちづくりの最初の、本当に最初の一歩だということを改めて認識し、百人百様の考え方がある中で、とにかく、ひとつの条例文として委員全員の意思統一ができ、提案にこぎつけた検討委員の皆様の互助の精神とご努力に敬意を表したいと思います。当委員会としては、この条例の意味、必要の背景、内容、条例案決定の過程などを考え、また町民憲章が目指す理想のまちづくりに向けて、具体的に踏み出すことを考え、修正を加えた上、採決の結果、賛成多数で委員会としての結論に達しました。
 しかし、この条例はまちづくりの理念を定めたものです。何度も言いますが、ややもすると条例だけが存在して、執行機関や議会は旧態依然とした行政を行う可能性があります。条例14条で、この条例が最高規範条例と定めています。構図としては、その基に政策分野ごとの基本条例や情報公開条例や個人情報保護条例などのいわゆるスタッフ条例とライン条例がつくられているという関係になります。現在あるこれらの条例は、まちづくりの基本条例が施行されるまでに、見直しを行い、施行と同時に、名実ともに、住民に開かれた、住民のための行政運営が行われるよう、執行側に強く要望しましたし、執行側も、そのことに関して、最大限努力する旨確約されました。
 委員各位におかれましては、長い間、特段のご協力をいただき、誠にありがとうございました。また、委員会協議会に参加いただき、貴重なご意見をいただきました議員各位に心から感謝申し上げ、委員長報告とさせていただきます。ありがとうございました。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 大変長い委員長報告でご苦労様です。何点かお尋ねします。委員長報告の中に、まちづくりの基本的な事項を明確にし、とおっしゃっていながら、文言表現にこだわるのは如何かと、おっしゃっています。これは住民が読んで理解できなければ、意味がないものであって、文言表現がおかしくて理解できなかったら、基本的な事項を明確にするということにはならないでしょう。不明確でしょう。その辺、どうお考えになるのか。
 もうひとつ、首長が4年ごとに変わるたびに、まちづくり政策が変わったら困るんで、ルールづくりをしようとするのが目的とおっしゃっていますが、17条、17条で必要な事項は規則で定めますと書いてあるわけです。そうすると、規則というのは、議会の承認得ないでつくれます。ましてや、私達はこの条例を判断する時に、規則の提出受けていないわけですから、どんなふうにつくるか、全くわかっていません。善意でとか信頼とかっておっしゃっていますけれども、もともと提示されていないものをどう善意とか信頼で判断できるんですか。白紙委任じゃないですか。
 このふたつの説明の矛盾を説明していただきたい。
 それから良い条例をつくるのが目的でなくて、良いまちづくりを進めると言いますけれども、良い条例でなくて良いまちづくりができるという、その発想も理解できないんですけれども、それも説明いただきますか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) あの、先程も言いましたように、この条例の原点は、清水町の、ちょっと待ってください。
 すいません、失礼しました。
 原点は、まちづくりの基本的な考え方を表しました町民憲章であります。この町民憲章を先程言いましたように、具体的に条例化するということがこのまちづくり基本条例だということでございまして、したがって、どういう形が一番いいのかということは、何もございません。ですから、いろいろ今おっしゃられましたように、いろんな疑問をそれぞれ抱かれることもあろうかと思います。しかし、ただ、その今先程説明させていただいたように、この条例がいわゆる、地方分権の中で、自治体が各々していくという考えの中でいえば、やはり基本的な考え方としては持っておく必要があるのではないかという部分で、この条例について必要だという判断をしたわけでありまして、ひとつひとつについていえば、またいろいろな意見が出てくるだろうと思います。したがって、私どもとしては、総合的に判断したというふうに理解していただければありがたいです。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 総合的判断ということで、お答えだったんですけれども、先程おっしゃった報告は具体的におっしゃっていますよね。それがどうもなんか理解できないのでお尋ねしたんで、それを総合的と言われても、じゃあ報告も総合的におっしゃってくれて個別に申さないほうが良かったのではないかと思うんですけれども。
 それは、さておき、まちづくり基本条例をつくることが大事というふうにおっしゃっています。手づくりでつくった、不完全だけれども手づくりでつくったことを尊重しなくてはならないという結論に達したとおっしゃっています。ところが、この住民が手探りで手づくりでつくったという人達は、十数人ですね。要するに策定に参加した人達は、十数人なんですよ。十数人がどんなふうに選ばれたかというと、おっしゃっていたように、見識がある人じゃない人達、なんですね。だから、欠陥あるとおっしゃっているんです。そうすると、それを町の法律、条例というふうにつくり上げていくときには、執行機関は当然それをチェックして、正しい文書で、明確で、簡潔で、わかりやすいものにして、議案として上げなくてはならない責任があるわけです。同じように、議会というのは、素人が手探りでつくったもの、その気持ちを重んじてですよ、それが矛盾とか整合性に欠けるようなものでないように、チェックしなければならないという役割があるはずなんです。その役割よりも、手づくりで尊重したことを優先して、不完全なものをよろしいとおっしゃる意味がわからない。もう一度、説明していただけますか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) あの、先程も言いましたように、この条例で何が変わる、何が変わるかというと、いわゆる町民により開かれた行政を進めていく手順をつくってきた条例なんですよ。したがって、この条例があることによって、住民がマイナスの影響、住民にマイナスの影響を与えるということはあり得ないというふうに判断すれば、その内容が少々いろいろな疑問があったとしても、それはこれから3年を越えない範囲の中で見直していくというふうに条例の中で、明確にしているわけですから、それを実行していけば、よりよい条例になっていくということでございまして、最初から、その完璧なものを求めていっても、全体でいう、先程言いましたように、全国のこの種の条例の中で、完璧なものというのはあり得ないというふうに、現在、存在しないというふうに言われておりますので、私もいろいろ審議の中では、そうなのかなと、理念の定めているものですから、そうなのかなと思いますし、それが使いやすいように、これからどういうふうに使いやすいように、これからどう直していくのかというのは、やはり、いろいろな発言をして、変えていくという以外に方法はないのかなというふうに思っております。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) あの、委員長、正直におっしゃっているんですよね。完璧なものはあり得ないと、完璧ではないというふうにおっしゃっているんですね。それは今後、変えていかなくちゃならないともおっしゃっている。この条例案を委員会に審査付託したということは、委員会が、その内容を審議して、いい判断をしてくれる場所じゃないですか。そういう意味では、その役割をどうも中途で、結審してしまったんじゃないかという気持ちが非常に強いです。
 その点のことで、ここで念押ししておきますけれども、17条で、このように書いております。「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。」「この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めます。」、これは明らかに、町長のための条例みたいなものです。
 何故かというと、この条例17条ですね、私チェックしましたら、すべて、どの条文も疑問があります。矛盾とか整合性のないものがたくさんあります。何がスタートしているか、何でそうなのかということからいうと、先程来、町民憲章が基本にあって、それを具体的に明確にしていくとおっしゃっているんですよ。理念を。ところが、町民憲章すごくわかりやすいです。「町民憲章、1、わたくしたちは日高の山なみが連なり、十勝川の流れがよく野をうるおすところ、酪農と農産工業の町、その名も清い清水の町民です。2、わたくしたちは、父祖の偉業と、強くたくましい開拓者精神をうけつぎ、ゆたかで明るい町をつくるために、この憲章をさだめます。」、その次から1章から4章までありますけれども、すごいわかりやすいです。ところが、前文に、この理念を、このわかりやすく明確に表現をしているとは思えない。この前文、全く理解できない。
 それで、委員長、これ見落とししていますけれども、私達がいただいている案の資料、案と規則と法令などの資料です。この施行規則も、中途半端なものしかもらっていません。とびとびの。この中で解釈というのがあるんです、一番右端に。ここでつくって提出した執行機関が何て言っているか。「基本条例は、理念のほかに制度や、町民、行政、議会の責務などを盛り込んだ条例であり、町民憲章と異なる性質を有するもとと考えています。」とある。性質が異なると言っているんですよ。執行機関、提出理由の解釈が。これは見落としです。
 それで、ちなみに、だから前文では全く理解できない内容、一体何が言いたいのかわからない。それと次の目的と関係あるんですけれども、目的は、町政運営の基本的な事柄と書いてあるんです。町民憲章を町政に活かすとか、住民と議会と行政と協働で条例として定めていくとかって、何もそんな表現ないんですよ。町政運営なんです。この町政もどんどんいくと、全て矛盾になります。もうきりがなく言い続けなくてはなりません。
 ちなみに、最初の部分しかいいませんけれども、前文でいうと、「町民、行政、議会が立場にとらわれず」と言うんです。ところが、その下にくると、「町民、行政、議会が役割と責任を自覚して」と言っているんです。議会が立場にとらわれないで、一体何をするんだと、片方いったらまた役割果たせという、一番大事なこと、その立場、役割を守る、ルールを守るとか、先程言ったように、議会が審査するということは、条例として、つくった人達の思いを取り入れても、正しい文章になっているか、整合性が取れているか、矛盾がないか、簡潔でわかりやすくなっているかというのが、審査する仕事じゃないかなと思うんです。ご説明できることがあったら、お聞かせください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) あの、今、いろいろご質問ございましたけれども、例えば、「町民、行政、議会の立場にとらわれず」ということはどういうことなんだというお話でございました。これは「町民、行政、議会の立場にとらわれず」で切っちゃうと、切っちゃうと何だという話になるんですね。とらわれずに、誰もが清水町を担っている大切な一員だということをここで言っているわけですよ。それで、したがって、言葉をひとつひとつ区切っていけば、いろんな見方あるんでしょうけれども、やはり、全体の中で判断しなかったら、正しい判断できないのではないかなというふうに思いました。以上です。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「あります」と呼ぶ者あり)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前11時15分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時26分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) まちづくり条例について、昭和15年から、それぞれの方々が、また役場の職員の方々、また委員の方々、一生懸命努力をされて、大変、その努力には感謝をしておりますが、この条例について、私はひとつ、疑問がいくつかありますので、質問をさせていただきたいと思います。
 今、委員長が、下関議員に答弁されましたけれども、非常にまだ不完全なものであると、これからやっていくんだというようなお話でございました。また、この条例が全国でも、まだ30いくつしか出来ていないと、そういう状況の中で、つくられたんだということをお話されました。
 私はひとつはですね、この条例をつくるにあたって、これは基本条例ですから、本当に例えば、この中にあります、基本条例ですから、例えば町のこれからの計画だとか、何々計画だとかということも、また、町民と一緒に考えていくんだというような、そういう基本的な計画だとか、いうふうに書かれています。
 私、ここで、質問の第1はですね、こういう非常に大事な条例が、1年足らずの議論の中で、それは職員の方はそれぞれ大変だっただろうと思いますが、つくられていくと、この条例こそ、町民に公開をして、こういう条例をつくりたいと思うんだけれども、どうだろうと、意見はと、確かに意見を述べる方少ない部分あるかもしれません。しかし、その前に、こういう条例をつくって、こういうまちづくりをしたいんだというビジョンがですね、なければならないんでないかと、それのためには、1年では早すぎた。2年、3年、4年かけてね、本当にこれからのまちづくりを町民と一緒にやるんだという、そこのところ、条例をつくる過程を通してやるべきでなかったかと、結局、机上の空論に終りそうだと、今まで、たくさんあったけれども、条例をつくりました、何々計画、何々計画、空論になったんではないかというふうなことを心配しております。そこら辺のところ、どう考えているかということを、ひとつお願いしたいと思います。
 もう1つは、これの条例によって、町がこう変わるんだというね、こういうビジョンが文言はいろいろあります。下関議員がいろいろ指摘されていたようですが、文言にはいろいろありますが、文言はともかくとして、その精神はこう変えるんだと、変わるんだというビジョンが伝わってこない。この点、ひとつ指摘しなくてはならないんじゃないかと思うので、その点ひとつ大変抽象的でね、委員会で審議されて、委員長答弁するのは大変だろうと思いますけれども、これはそういうシステムでございますので、よろしくお願いします。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、質問の冒頭、昭和15年と申されていましたけれども、平成ですね。

○14番(妻鳥公一) はい。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) 今、妻鳥議員から、遠慮しながら質問されたんではないかと思います。この条例は、当委員会に付託された段階以降の審査でございまして、その以前にどういう流れで、こういうふうになってきたのか、何回委員会開いて何をやってきたのか、どういう委員の集め方をしてやってきたのかということについては、調査しておりません。
 したがって、預かった条例の中身を中心にいろいろ議論してきたということであります。それから、内容についても、先程来いろいろありますけれども、結局、この条例つくって何が変わるかといえば、多分、これはできれば執行側は大変だろうなというふうに、正直思います。しかし、そういう中で、情報公開を進めていかなければ、協働のまちづくりは進まないんだという観点から立てば、やはり、大変だろうけれども、それを実行していってもらわなければならないんでないかなというふうに思いました。回答になっているかどうかわかりませんけれども、以上です。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) そうなんですね、この条例が出来たら執行側大変なんだと、僕は、他の町村が出来ているかよく知りませんけれども、奈井江くらいしか知っておりませんが、執行側が大変になるだろうというの、僕も予想されるんです。町民の声を聞いて、条例をつくる時に、大事なものについてはこうこうこうだとね。そういうことが問題なんですよ。これが大変でないような、町政を今までやってきていれば、すーっといくんです。今までの行政を補完するような、そして役場の職員が大変にならないようなそういう条例でなければならない。これは、私自身、今ね、言われたとおりだと思います。だから、その前の部分が、出来ていないのにやるというのは、これは大変なことだろうというふうに思います。そこで、これはどれくらい大変なのか、委員会ではわからないだろうね、本当に。
 そこで、もうひとつの件で、考えていきたいと思いますが、今、行政がいろいろ抱えている問題で全国的な問題としてね、例えば、協働のまちづくりという名前で、先程、委員長言われた、自分で出来ることは自分でしようという、地域で出来ることは地域でしようと、それで出来ないことは町全体でやりましょう。こういう風潮が、ずっと言葉としては出てきております。しかし、それをこの基本条例で本当に育てていけるのか。そこに私心配があるんです。これは大変なことだと思いますよ。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、これは質疑でございますので、簡単明瞭に質疑するようにしてください。

○14番(妻鳥公一) はい。そこのところいいですか。わかりますか。

○議長(田中勝男) あの、質疑の要点が明確になっておりませんので、全般的にお話されても、ちょっと答弁のしようがないと思いますので、再度、この部分について、どう考えているんだというふうに、質疑を続けるようにお願いします。

○14番(妻鳥公一) 非常にご迷惑をかけてすみません。いわゆる風潮として、自分で出来ることは自分でやりましょう、地域で出来ることは地域でやりましょう、それ出来なかったら、町全体でやりましょうという風潮、そういう言葉としてはあるけれども、現実には厳しいのではないか、それについてどういうふうにお考えになっているのか。

○議長(田中勝男) 荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) あの、確かに、言葉としては簡単ですけれども、現実にやるのは大変だというのは、全委員共通した認識でございました。そういう中で、先程も言いましたように、6項目の項目を掲げて、執行側に、この具体化を進める手順だとか、そういうものをきちんと、この条例が、施行されるまでに、しっかりと見直しを行って、その他の条例も動くシステムをつくってくれるようにということをお願いしてあります。以上です。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) (マイクのスイッチ入っておらず聞き取り不可)

○議長(田中勝男) マイクのスイッチお願いします。

○14番(妻鳥公一) あの、やっぱり、この条例の、委員長さっき一番最初にお話されたように、委員長に付託されてから、条例を、この条例について検討しました。それはそのとおりでいいです。しかし、それである以上ね、条例が本当に適切なものかどうかということについての、以前のね、経過についても、これは委員会としてはやるべきでなかったかなというふうに思いますが、その点だけ質問して終ります。

○議長(田中勝男) 荒木委員長。

○委員長(荒木篤司) あの、この種の条例ですね、つくりかたについても、いろいろあるというふうに伺っております。したがって、清水町の場合は、公募の委員と、それから町が指名した委員でもって、12名ですか、12名で構成して進めてきたというお話でした。場所によっては、そこに議会も加わって、一緒に検討していくというところもございました。ですから、私どもは、それぞれのやりかたがあるという理解の上で、それ以上、この問題については触れなかったということでございます。

○議長(田中勝男) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前11時43分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これから討論を行います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後1時00分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時02分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 委員長の報告は修正可決でありますので、まず原案に賛成者の発言を許します。
 原案に賛成者の発言を許します。いませんか。

(発言する者なし)

○議長(田中勝男) はい、次に、原案・修正案に反対者の発言を許します。13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 原案・修正案いずれの場合も、反対する立場で討論いたします。まず、反対の最大の理由ですけれども、私がこの条例案を読みまして、理解できない。理解できませんので、町民の方に聞かれても説明できない。私は条例をつくっていく、条例をチェックしていく、その議決機関の議会の一員として、自ら理解できない、住民にも説明できない条例に賛成するわけにはいかないという思いです。
 まず、この条例が出来上がってきた過程について、大変残念に思うことがいくつもあります。その原因となるものは、清水町が協働のまちづくりというテーマを掲げ、行動を起こそうとしている町長の考え方としては理解できますけれども、この条例が出来るという段階まで、成熟していない。そのことによって、意味不明な案が提案され、委員会で採択されたということがあります。
 何でこんなようなことになったかというと、策定委員の選考に問題があったんじゃないかと、次に、事務局が策定委員の進めてきたことを鵜呑みにして、チェックする機能を持たなかったんじゃないか、アドバイザーを置いていましたけれども、行政法に精通した適切な人ではなかったんではないか、また、策定委員会で、決められた後に、町長部局が議会に提案するにあたって、問題点に気づかなかったか、または気づいても、その意見を出さなかったかということがあります。
 且つ議案が常任委員会に付託されて、常任委員会は先程委員長報告の中にあったように、不完全なものであることを認めて結審しました。
 私は、もっと議会は審議を続けるべきであったという思いで申しますと、今、申し上げましたような流れの中での過程というのが、大変残念でありません。
 最初に申し上げました、理解ができない、町民の方に聞かれても説明ができない点の理由について、お話します。
 まず、前文読みまして、まちづくり条例の理念が理解できません。次に、協働のまちづくりの具体的な指針が見当たりません。次に、条文全体に整合性がない。いわゆる矛盾があります。目的が町政運営を定めるというふうになっていながら、その後の条文の記述が一致していない。全体に言葉の意味がわかりにくく、不明確である。主語と述語がわからなくなり、意味が不明となっている。言葉の羅列で、目指すものが、この条例を読んでみても見えてこない。先程、委員長報告の質疑の中で申し上げましたけれども、町民憲章の理念の実現ということが、この条例の中から、見えてきませんし、約束もされていない。それは提出した、執行側の解釈でもそうなっています、というような理由です。
 個別に、それぞれおかしな点はあるのですが、条例文全体として、体を成していないので、個々の問題になると、先程も言ったように整合性に矛盾が発生して、とらえどころがありませんので、触れません。以上です。

○議長(田中勝男) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
 16番、浅野克哉議員。

○16番(浅野克哉) 私は、賛成の立場で討論いたします。望ましい町の姿として、昭和41年に制定された町民憲章があります。今回提案された、まちづくり基本条例は、この町民憲章を具体化したものだと説明を受けております。町の憲法だというような条件ができ、やっとひとつの筋金が通ることになる、屋台骨が出来たのではないかと思っています。
 意味がよくわからない、表現がおかしいとか、いろいろなご指摘がありますが、委員長報告にもありましたように、この条例は、これから育てる条例だと考えております。まずは種を植えて、やっと芽が出た段階ではないかと思います。
 このまちづくり条例が不要だということであれば論外ですが、私は必要だと考える立場で、とにかく条例をつくることからスタートし、条例の中で言っているように、3年を越えない時期に検証するというわけでございますから、運用してみて、不都合な部分、不足している部分については修正、改正していくことによって、問題はないんじゃないかと、何が悪くて駄目だと言っているのか、私にはわかりません。
 来年の4月施行となっておりますので、この条例は理念を定めたものだと感じて、実行性を高めるためにも、理事者側を始め、全職員、我々も一層努力することを期待して賛成討論といたします。以上です。

○議長(田中勝男) 次に、原案・修正案に反対者の発言を許します。
14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 原案並びに修正案に反対の立場から討論に参加させていただきます。これをつくり始めてから、役場の職員の方、大変短い時間で頑張っていたと思います。しかし、その短い時間というのが、この大きな結果になったのではないかというふうに思います。
 本来、私もさっきお話しましたけれども、先程、浅野議員からもありましたように、町の憲法のようなものだという、そういう大事なものです。それがこの短期間に、条文として出され、そして委員会審議をして、ここに提案されるということになります。私はだからこそ、本当に、町民にこれを明らかにして、こういうふうにしてこうやりたいんだと、そしてこういうまちづくりをしたんだということを明らかにしながら、議論をずっと続ける必要があったのではないか。
 だから、非常に不十分な部分がたくさん出ておりますし、これから、町民にこれを示してこうやっていきましょうと言っても、これは本末転倒だと、そういうふうに思います。やはり、町民本当の合意を得る作業こそ、先にやるべきだったと思います。
 その意味で、この原案並びに修正案に対して、反対するものであります。このものがないからいい、あるからいいという意味ではありません。本当に町民の合意を得る努力が足りなかったという意味で、反対の立場を取るものであります。以上です。

○議長(田中勝男) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
 はい、8番、加来良明議員。

○8番(加来良明) 私は、この条例に賛成の立場で、討論をさせていただきます。1998年、地方分権一括法が採択され、国の権限に属している法定委託事務の四百数十本の法律が廃止され、国の権限が大幅に縮小されました。それを受け、地方の時代といわれ、まさに地方の力量が試される時代に入ってここまで来ております。このような中、今こそ、地方が自立し、そして、自分達のためのまちづくりを行う協働のまちづくりを進めていく必要があると思います。
 そんな中、私は、一議員として、今まで行財政改革にこの町の発展に取り組んでまいりましたけれども、バブル時代、1980年時代に、すべて行政に任せるような町政になっており、もともと、町民が自分のまちづくりをしていくという観点から、豊かな時代に行政に頼りっきりの地方行政が進んできたと私は感じております。
 だからこそ、今、この条例を基本に、本来のまちづくりに一歩、踏み出していくべきではないかと思います。これから、一歩一歩積み上げ、満足いく条例でないかもしれません。しかし、先程の質疑の中でもありましたように、素人達がつくった、町民がつくった、この観点を十二分に活かして、この町を本当の町民のために行政、町民のための町にしていくために、この基本条例を採択し、積み重ねていくべきだと私は考えます。以上です。

○議長(田中勝男) 次に、原案・修正案に反対者の発言を許します。
 ありませんか。

(発言する者なし)

○議長(田中勝男) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
 2番、西山輝和議員。

○2番(西山輝和) 私は、修正案に賛成の立場で討論に参加します。先程、委員長報告にありましたとおり、この種の条例は、全国でもまだ30数例ほどで、これこそがまちづくり基本条例の完成版だといえる、お手本となるものはない中で、条例の検討に携わった方々のご努力に敬意を表したいと思います。
 特に、策定の過程を見ますと、基本条例検討委員会の委員に、町民、職員、公募による委員を加え、検討委員会では、毎回町民に傍聴を呼びかけたり、検討過程で、まちづくり基本条例の素案を町民に公開し、意見、提言を求め、その意見、提言についての検討もされています。そうした検討過程を経て、検討委員会で町に提出した、まちづくり基本条例案を、町はこれも町民に公表し、意見、提言を求めています。
 このように、素案、案と2度に渡り、町民意見を募り、検討を重ね、出された条例であり、行政が一方的につくり上げたものではない。まさに町民との協働で検討された条例であります。
 この上で、この条例は、町民誰もが参加する、協働のまちづくりを実現するために、町民参加に必要な情報を共有し、町民誰もが、積極的にまちづくりに参加できるように、町政運営の基本的な事柄を定めた条例であり、この条例が目指す姿に、私は賛同するものです。
 町は、行財政健全化実行プランに基づき、財政の健全化に取り組んでおりますが、併せて、まちづくり基本条例を基に、町民との協働のまちづくりを進めていってほしいと思います。
 総務文教常任委員会では、審議の結果、委員長の報告のとおり、一部修正となりましたが、町民との共同作業を大切にして、検討されてきた経過をお考えいただき、議員の皆様が修正案に賛成くださるようお願いし、私の討論を終ります。

○議長(田中勝男) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 清水町まちづくり基本条例の修正案について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
 私は委員会の中で、いろいろな疑問や想定されていること、あるいは言わんとしてることなど、担当課の説明員より、丁寧に答えていただき、今、何故、この条例が必要かということがよくわかりました。この条例を制定することにより、まちづくりの方向が大きく変わるのではなく、これまで進めてきた、協働のまちづくりを条例として表し、不足しているものは書き加え、まちづくりの基本となるものは、全町民同じ意識の上に立って、進めていくということであって、特別新しいことを条例として、書いていることではないということがわかりました。
 理想を言うならば、このような条例は、この町が誕生する時になければならないということにはなりますが、一世紀遅れの後付け条例と言わざるを得ないですけれども、これからのまちづくりを進めていく上でも、絶対に必要な条例だと思います。
 この基本条例の内容は、17条しかなく、多くは規則で定められております。それについて、疑問だという意見もございますが、私は柔軟性を持たせる意味から、基本線は条例で、運用方法は規則で、また、より細かくは細則でというほうが、スムーズに運用されると思います。
 いずれにしても、条例は出来ても、何も変わらないということでは困ります。私達もしっかり監視してまいりますが、執行者は心して、開かれた協働のまちづくりに、一層まい進していただきたいと思います。
 以上、申し上げまして、賛成討論といたします。

○議長(田中勝男) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
 ありませんか。
 
(発言する者なし)

○議長(田中勝男) これで討論を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第11号、清水町まちづくり基本条例の制定について、採決します。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後1時28分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午後1時29分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 本案に対する委員長の報告は、修正可決でありますので、まず委員会の修正案について、起立によって採決いたします。
 委員会の修正案のとおり、決することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) はい、起立多数です。
 よって、委員会の修正案は可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 次に、只今、修正議決した部分を除く、原案について採決します。
 おはかりします。
 修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第7、陳情第18号、2006年度国家予算編成における義務教育費国庫負担法の堅持を求める意見書の提出を求める陳情についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本件について、総務文教常任委員長より報告を求めます。委員長、荒木篤司議員。

○委員長(荒木篤司) この陳情を受けまして、現状を知るために、教育長および学校教育課長のご出席をお願いしまして、委員会協議会を開催して詳しく説明を受けました。それによりますと、義務教育費国庫負担法第2条は、国は義務教育費の実施支出額の2分の1を負担するということになっていますが、三位一体改革の中で、地方6団体は、国庫補助負担金改革の一環として、この制度を廃止して、すべて地方の財源で予算措置をすべきだと議論しているところであります。実は、昭和25年に一度この制度が廃止されたことがありますが、結果的には地方の教育費に大きな格差が生じ、3年で復活したとの経過があります。しかし、17年度に限り、暫定処置として国庫負担額の4,250億円減額し、義務教育費国庫負担法等の改正が今国会で行われました。減額分については、今年度の地方財源の手当として設けた税源移譲予定特別交付金として、措置されていることになっています。北海道への影響は、今年度で21億2,500万円程度と予測されるというこういう説明を受けました。仮に、税源移譲予定特別交付金として交付されたとしても、削減額相当分が交付されている可能性は低く、しかもご存知のように、北海道の財政状況も極めて厳しいということを踏まえて考えれば、これまで、道教委の判断で弾力的に行ってきた教員配置や、学級編成などが行えない状況が生じることも予想され、したがって、従来どおり2分の1は国庫負担として続けていくのが望ましいのではないかということで、委員全員が一致しまして、採択としたということでございます。議員の皆様のご理解をよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、陳情第18号、2006年度国家予算編成における義務教育費国庫負担法の堅持を求める意見書の提出を求める陳情について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、陳情第18号、2006年度国家予算編成における義務教育費国庫負担法の堅持を求める意見書の提出を求める陳情についてを採決いたします。
 本件に対する委員長報告は、採択です。
 陳情第18号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、陳情第18号は、委員長報告のとおり採択と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 日程第8、陳情第19号、2006年医療制度改革に関する意見書の提出を求める陳情についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

 (事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本件について、厚生常任委員長より報告を求めます。
 委員長、伊藤成一議員。

○委員長(伊藤成一) 6月定例会において、厚生常任委員会に付託されました、陳情第19号、2006年医療制度改革に関する意見書を、委員会協議会並びに常任委員会で審査いたしました。審査結果については、全員一致で採択で決まりました。医療制度改革については、2006年度改正に当たりまして、これが決定いたしますと、2008年度からスタートということになっています。今日、只今、市町村においては、高齢化が進み、老人医療費の国保の安定経営のために、一般会計からの繰入れに対する財政処置で大変な財政難に陥っているわけです。それに対しての国からの財政基盤強化のための、抜本的な対策ということでございます。
 また、高齢者医療制度の検討に当たっては、国が検討しております、高齢者医療制度のうち、独立保険方式、75歳以上の後期高齢者についての新たな保険が決定されるようでございます。保険者を国が担うのであれば、まだ地方が財源がそんなに厳しくならないということでございますので、その保険者を国が担うための要望でございます。それと只今、診療報酬体系が不透明になっておりますので、その明確さを表す、評価を高めるということで、陳情でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、陳情第19号、2006年医療制度改革に関する意見書の提出を求める陳情について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより陳情第19号、2006年医療制度改革に関する意見書の提出を求める陳情についてを採決いたします。
 本件に対する委員長報告は、採択です。
 陳情第19号は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、陳情第19号は、委員長報告のとおり採択と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第9、陳情第21号、北海道の最低賃金に関する意見書の提出を求める陳情について、陳情第22号、ハイヤー・タクシーに関する政策の抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情について、計2件を一括議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本件について、産業建設常任委員長より報告を求めます。委員長、浅野克哉議員。

○委員長(浅野克哉) 陳情審査の報告を申し上げます。今、事務局から朗読がありましたように、陳情21、22号は、不採択ということになったわけで、8月2日に産業建設常任委員会を開催しまして、採決の結果、不採択ということにしました。
 初めに、最低賃金の考え方でございますが、最低賃金というのは労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めることになっておりまして、地方最低賃金審議会というのがございまして、公益代表、労働者代表、使用者代表、こういう者で同数の委員で構成して審議を経て、地方労働局長が決めているということでございまして、そもそもですね、賃金の、最低賃金を上げてくれという要望については、今申し上げたような賃金形態、そういう決定の方法があるとこういうことでございます。これはパートタイム労働者、派遣労働者、契約社員、こういう方の該当になるんですが、時給、今638円になっているわけです。これは北海道の場合は、若干これより上げているというそういう状況になっておりますが、先程申し上げましたように、最低賃金が経営者と労働者が決めるわけでございますが、その最低賃金を下回らないようにやろうということでございまして、そういう事情からいって、これは陳情を不採択ということにしたわけでございます。
 それから、もう1件は、ハイヤー・タクシー業界、これは規制緩和の関係で、ハイヤー・タクシーの業界、非常に厳しいわけでございますが、これもいろいろな事情がございまして、私も清水町のハイヤー会社にも行って聞きました。これは、減車するということは、なかなかその容易でないということと、もう1つは最近の燃費の関係で、燃料が上がっているという関係で、非常に業界が苦しい。そうすると、賃金を出来高払い、それからいろんな方法で賃金を払っているんですけれども、なかなかそういうことが苦しい状態になっている。本町の業界については、今申し上げましたように、これは不景気で燃料が高くなっており、そういうことで、陳情の内容の減車ということには、なかなか難しい。どちらかというと、中央、東京や札幌、そういうところの都市型の労働者の考え、労働者というか、ハイヤー業界の状況であろうと、こういうことで、我々の委員会では、ちょっと本町の場合とは違うということで、内容を否決したわけでございます。以上です。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、陳情第21号、北海道の最低賃金に関する意見書の提出を求める陳情について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより陳情第21号、北海道の最低賃金に関する意見書の提出を求める陳情についてを採決いたします。
 この採決は、挙手によって行います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午後1時47分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時47分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 本件に対する委員長報告は、不採択です。
 陳情第21号を、採択することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手者少数です。
 よって、陳情第21号は、不採択と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、陳情第22号、ハイヤー・タクシーに関する政策の抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、陳情第22号、ハイヤー・タクシーに関する政策の抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情についてを採決いたします。
 この採決は、挙手によって行います。
 本件に対する委員長報告は、不採択です。
 陳情第22号を、採択することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手者少数です。
 よって、陳情第22号は、不採択と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 日程第10、議案第62号、清水町教育特区学校審議会条例の制定について、議案第63号、清水町学校施設整備基金条例の制定について、議案第64号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
 本件について、提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第62号、清水町教育特区学校審議会条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本件につきましては、本年7月19日に認定を受けました、「文化と人が響きあう清水町教育特区」に係る新設条例でございます。構造改革特別区域法第12条では、学校教育法の特例が定められておりまして、特区計画が認定された区域では、株式会社が設置する学校の認可等については、認可を受けた地方公共団体の長、今回でいえば清水町長が行うこととされております。この際に、当該地方公共団体が設置する審議会の意見を聞かなければならないというふうに定めておりまして、この規定に基づき、清水町教育特区学校審議会を設置するにあたり、設置条例を制定するものでございます。
 条文についてご説明を申し上げます。
 本条例につきましては、8条から構成されております。第1条では、教育特区学校審議会の設置について定めてございます。第2条では、審議会は町長の諮問に応じ株式会社から提出される設立趣意書、学則等を審査し、学校の設立認可などを答申することを定めております。第3条では、審議会委員の定数、委嘱する範囲を定めております。第4条では、委員の任期を定めております。第5条では、審議会における役員構成と選出方法、任務を定めてございます。第6条では、審議会の招集、議事の決定方法等について定めてございます。第7条では、審議会の庶務を処理する所管課を定めてございます。第8条は、町長への委任規定でございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
 続きまして、議案第63号、清水町学校施設整備基金条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本条例につきましては、本年3月末で閉校いたしました、熊牛小学校を通信制高等学校を設置する株式会社に貸付する予定でございますが、学校施設建設の際に交付を受けました国庫補助金について、返還の猶予を受けるため、貸付料を学校施設整備に充てる、清水町学校施設整備基金条例を制定するものでございます。
 条文についてご説明申し上げます。
 本条例につきましては、7条から構成されてございまして、まず第1条は、基金条例の設置目的を定めてございます。第2条では、基金として積み立てる額を定めてございます。第3条は、基金の現金は金融機関に確実有利な方法で預金し、管理することを定めてございます。第4条は、運用益、いわゆる利息は、一般会計に計上し、基金に繰り入れることを定めてございます。第5条では、財政上必要と認めた場合は基金に属する現金を繰り替えて運用することができることを定めてございます。第6条では、基金の処分方法を定めてございます。第7条は、町長への委任規定でございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 続きまして、議案第64号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
 例規集では1巻の4,291頁でございます。
 改正内容につきましては、議案第62号でご説明申し上げました、教育特区学校審議会の委員並びに教育委員会規則で設置いたします、特別免許状検定審査会の委員につきまして、非常勤職員として位置付けするものでございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。以上、3件の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 只今、議題となっております、議案第62号、議案第63号、議案第64号の3件については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第62号、議案第63号、議案第64号の計3件は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後1時55分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後2時10分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 日程第11、認定第1号、平成16年度清水町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号、平成16年度清水町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成16年度清水町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号、平成16年度清水町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号、平成16年度清水町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号、平成16年度清水町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号、平成16年度清水町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号、平成16年度清水町上水道事業会計決算の認定について、合計8件の各会計決算の認定についてを、一括議題とします。

○議長(田中勝男) 提出者より、一括議題とした合計8件について、総括的な提案理由の説明を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、認定第1号から認定第8号までの一括提案の説明をさせていただきます。
 皆様のお手元に各会計の歳入歳出決算書、更には上水道事業決算書、更には各会計主要政策成果表、それに監査委員による監査委員意見書を添えまして、お届けをしているところでございます。
 まず、各会計主要政策成果表で、各会計の決算について、説明をさせていただきます。成果表の1頁および2頁をお開きいただきたいと思います。ここには上水道会計を除く、各会計の歳入歳出決算額が記載されています。一般会計につきましては、歳入決算額7,842,428,619円に対し、歳出決算は7,803,739,351円、歳入歳出差し引き残額は38,689,268円となっているところであります。この処理につきましては、33,689,268円を財政調整基金に編入しまして、残り5,000,000円は翌年度に繰り越したところでございます。以下、歳入歳出差し引き残額についてのみ説明させていただきたいと思います。国民健康保険特別会計につきましては、差し引き残額が13,950,062円になりました。これにつきましては、全額国民健康保険基金に編入しているところでございます。次に、介護保険特別会計につきましては、差し引き額26,664,899円となりまして、これにつきましては全額翌年度に繰り越したところでございます。なお、残りの老人保健特別会計他3会計につきましては、歳入歳出同額で決算されているところでございます。
 次に、上水道事業決算について、ご説明申し上げますので、別冊の上水道事業決算書というのがございますが、これの1頁、2頁をお開きいただきたいと思います。ここには収益的収入及び支出について載ってございます。収入では130,056,451円、支出では126,542,515円の決算額となったところでございます。
 次に、3頁、4頁をお開き願います。そこには、資本的収入及び支出について載ってございます。収入で37,017,500円、支出は90,761,488円の決算額となったところでございます。
 次に財務諸表についてご説明を申し上げますので、5頁をお開き願いたいと思います。損益計算書につきまして、ご説明を申し上げます。営業収益は、平成16年度9月分からの水道料金改定によりまして、110,456,000円となりました。前年度に比較しまして、7,081,305円の増収となったところでございます。結果としまして、同年度の経常利益が2,318,256円発生しております。この経常利益から、特別損失の607,280円を引いた1,710,976円が平成16年度の純利益ということになります。前年度までの繰越欠損金8,103,724円に純利益を加えますと、同年度の未処理欠損額は6,392,748円となったところでございます。
 6頁、7頁をお開き願いたいと思います。ここには剰余金が載ってございます。剰余金計算書では、利益剰余金と資本剰余金について、それぞれ記載しております。
 8頁をお開き願いたいと思います。貸借対照表につきまして、ご説明を申し上げます。まず資産の部でありますけれども、固定資産の合計が1,688,139,852円となり、流動資産を加えた1,715,597,361円が資産合計となります。
 次に、9頁の負債の部ですけれども、流動負債につきましては、未払金が3,496,098円となっております。最後の資本の部ですが、資本金と剰余金を併せた資本合計は、1,712,101,263円となりまして、負債と資本の合計は、資産と同額の1,715,597,361円となっているところでございます。   
 以上で、上水道事業決算書の説明を終わらせていただきまして、厚手の各会計歳入歳出決算書の本体のほうですが、これの263頁を開いていただきたいと思います。
 ここには4番に基金という欄が載っております。この表の欄には、一般会計における各基金の合計2,531,700,000円が平成16年度末における残高となっております。これに先程説明しました、財政調整基金額への編入額33,689,268円が加わることになります。
 今回の平成16年度各会計決算につきましては、監査委員の審査意見としまして、歳入につきましては、不公平感を抱かせないように、また公平負担の原則からも、町税、国民健康保険税、各種使用料等の収入未済額及び不能欠損額の縮減など収入の確保、歳出につきましては、経費の削減に一層の努力を求められているところでございます。
 以上、平成16年度一般会計及び特別会計、上水道事業の決算につきまして、地方自治法の定めるところによりまして、事務事業の概要を記載した主要政策成果表および監査委員による決算意見書を添付しまして、説明に代えさせていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) これから総括的な質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 只今、議題となっております8件の議題につきましては、議長と監査委員を除く15人で構成する、平成16年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、一括議題となっております8件の議案については、議長と監査委員を除く15人の委員で構成する、平成16年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後2時20分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後2時22分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) おはかりします。
 只今設置された、平成16年度決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、平成16年度決算審査特別委員会の委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 決算審査のため、地方自治法第98条第1項の権限を本委員会に委任したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、平成16年決算審査特別委員会に対して、地方自治法第98条第1項の権限を委任することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 日程第12、議案第72号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) 議案第72号につきまして、固定資産の委員の選任について、議会の同意を求めたいと思います。
 住所は、清水町南2条12丁目9番地、櫻井紀男氏でございます。
 櫻井紀男氏につきましては、現在2期目でございまして、本年の9月の28日までが任期となっております。再任を、適正者としまして再任いたしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げるしだいでございます。

○議長(田中勝男) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第72号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 本件は、これに同意することに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第72号は、同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第13、請願第23号、畑作政策確立・畑作物価格決定等に関する請願についてを議題とします。
 請願文書表を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 請願について、紹介議員の説明を求めます。
 3番、口田邦男議員。

○3番(口田邦男) 本件につきましては、只今、事務局より報告のとおりでございまして、内容等については、別紙に記載してございますので、ご覧になっていただきたいというふうに思います。
 畑作物の経営安定対策の早期具体化と、平成18年産の畑作物価格、いわゆる麦芽、大豆、甜菜、馬鈴薯、この4品の所得が確保されるように、請願される内容でございます。ちなみに例年でございますと、9月に決定されるわけでございますけれども、今年に至っては、衆議院の選挙もございまして、10月初めとなる予定でございますので、付け加えてご報告申し上げます。どうか、ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりいたします。
 只今議題となっています、請願第23号、畑作政策確立・畑作物価格決定等に関する請願については、産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、請願第23号は、産業建設常任委員会に付託することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第14、所管事務調査についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局。

(事務局朗読)

○議長(田中勝男) 本件に関して、委員長の報告を求めます。
 厚生常任委員会委員長、伊藤成一議員。

○委員長(伊藤成一) 福祉のまちづくりについて、7月20日、21日と札幌市の花凪を視察いたしました。当日は2号館高齢者下宿を行っている2号館を視察したわけでございます。建物の構造は一般家庭で、本当にマンツーマン方式ということで介護をしている、スタッフと家族のような関係で介護しております。また、地域住民との交流を深めて、地域の協力を得ながらやっている状況でございます。木村理事長は、自分が入院した時に、介護される立場として、その介護することが実にわかったということで、大きな施設では入所者の都合に合わせることは大変限界があるということで、小規模多機能型のサービスがこれからは求められていくのではないかと、それと木村理事長から介護は自分のためにやるんだという言葉が印象的でございました。
 札幌市のわーかーびぃーには、障害者施設を見学しまして、障害者といっても生まれ育った故郷が一番いいということで、そういう障害者の家庭を支える支援システム体制がまだ不十分な部分があるので、これも小規模密着型の介護に転換していくことを言っておりました。また、平成18年4月から、南幌町の支援を受けまして、障害者自立支援法による、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業を総合的に進め、3障害に対応したきめ細かな居宅支援のニーズに対応するための、地域密着小規模多機能型の総合的居宅支援センターに転換していくとの方向を受けました。以上です。よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) 次に、産業建設常任委員会委員長、浅野克哉議員。

○委員長(浅野克哉) 所管事務調査の関係では、私のほうは7月の27、28日の2日間で見てきたわけです。
 まず、余市のさくらんぼについては、このようなことでございます。
 それから、市場の視察、これについては今朗読説明あったとおりでございますが、今までですね、北海道ものというのは、現状では70%、内地ものが30%ということで、前までは、道内ものが3割、内地ものが7割だったんですけれども、今は、北海道ものがいわゆる主役になってきているとこういうことでございます。
 それから、消費の関係でございますが、これは、向こうからの説明では、スーパー、スーパーじゃなくてですね、ディスカウント等で若者が出来たものを買うということで、消費が伸び悩んでいるという実態でございます。
 それから、産地の関係では、だんだん固定化してきていると、これは産地形成がなされているという実情でございます。
 それから、この安全安心の関係では、イエス・クリーン生産、これは現在惣菜等については、レストランまたは産地の銘柄は入れていない。また、外国ものについても、加工部門が非常に多くて、それを入れていないということで、徐々にですね、産地の名前を入れるような形になるであろうと、市場としては注意している、そういうことでございます。
 非常に参考になりました。以上でございます。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます 

○議長(田中勝男) 各常任委員会の報告は、報告書のとおり報告済とします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 以上で、本日の日程は全部終了しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) おはかりします。議事の都合により、9月9日から9月12日までの4日間、休会したいと思います。
 これにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、9月9日から9月12日までの4日間、休会することに決定しました。9月13日は、午前10時に会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 本日はこれで散会いたします。
 (午後2時42分散会)