平成17年第6回定例会会議録(9月8日_日程第10)
○議長(田中勝男) 日程第10、議案第62号、清水町教育特区学校審議会条例の制定について、議案第63号、清水町学校施設整備基金条例の制定について、議案第64号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
本件について、提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第62号、清水町教育特区学校審議会条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、本年7月19日に認定を受けました、「文化と人が響きあう清水町教育特区」に係る新設条例でございます。構造改革特別区域法第12条では、学校教育法の特例が定められておりまして、特区計画が認定された区域では、株式会社が設置する学校の認可等については、認可を受けた地方公共団体の長、今回でいえば清水町長が行うこととされております。この際に、当該地方公共団体が設置する審議会の意見を聞かなければならないというふうに定めておりまして、この規定に基づき、清水町教育特区学校審議会を設置するにあたり、設置条例を制定するものでございます。
条文についてご説明を申し上げます。
本条例につきましては、8条から構成されております。第1条では、教育特区学校審議会の設置について定めてございます。第2条では、審議会は町長の諮問に応じ株式会社から提出される設立趣意書、学則等を審査し、学校の設立認可などを答申することを定めております。第3条では、審議会委員の定数、委嘱する範囲を定めております。第4条では、委員の任期を定めております。第5条では、審議会における役員構成と選出方法、任務を定めてございます。第6条では、審議会の招集、議事の決定方法等について定めてございます。第7条では、審議会の庶務を処理する所管課を定めてございます。第8条は、町長への委任規定でございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
続きまして、議案第63号、清水町学校施設整備基金条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本条例につきましては、本年3月末で閉校いたしました、熊牛小学校を通信制高等学校を設置する株式会社に貸付する予定でございますが、学校施設建設の際に交付を受けました国庫補助金について、返還の猶予を受けるため、貸付料を学校施設整備に充てる、清水町学校施設整備基金条例を制定するものでございます。
条文についてご説明申し上げます。
本条例につきましては、7条から構成されてございまして、まず第1条は、基金条例の設置目的を定めてございます。第2条では、基金として積み立てる額を定めてございます。第3条は、基金の現金は金融機関に確実有利な方法で預金し、管理することを定めてございます。第4条は、運用益、いわゆる利息は、一般会計に計上し、基金に繰り入れることを定めてございます。第5条では、財政上必要と認めた場合は基金に属する現金を繰り替えて運用することができることを定めてございます。第6条では、基金の処分方法を定めてございます。第7条は、町長への委任規定でございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議案第64号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
例規集では1巻の4,291頁でございます。
改正内容につきましては、議案第62号でご説明申し上げました、教育特区学校審議会の委員並びに教育委員会規則で設置いたします、特別免許状検定審査会の委員につきまして、非常勤職員として位置付けするものでございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。以上、3件の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) おはかりします。
只今、議題となっております、議案第62号、議案第63号、議案第64号の3件については、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第62号、議案第63号、議案第64号の計3件は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午後1時55分)
○議長(田中勝男)休憩前に引続き会議を開きます。(午後2時10分)
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