北海道清水町議会

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平成17年第2回定例会会議録(3月23日)

○議長(田中勝男) 日程第1、議案第15号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、清水町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例を廃止する条例の制定について、議案第24号、清水町敬老祝金支給条例及び清水町福祉手当支給条例を廃止する条例の制定について、議案第28号、平成17年度清水町一般会計予算の設定について、議案第29号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第30号、平成17年度清水町老人保健特別会計予算の設定について、議案第31号、平成17年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第32号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計予算の設定について、議案第33号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計予算の設定について、議案第34号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計予算の設定について、議案第35号、平成17年度清水町上水道事業会計予算の設定について、以上、14件を一括議題とします。
 職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) おはかりします。
 本案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定によって、省略することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、委員長報告は省略することに決定しました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第15号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、採決します。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第15号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第16号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、採決します。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第16号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第17号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決します。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第17号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第18号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決します。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第18号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第22号、清水町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例を廃止する条例の制定について、採決します。
 この採決は、起立により行います。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第22号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第24号、清水町敬老祝金支給条例及び清水町福祉手当支給条例を廃止する条例の制定について採決します。
 この採決は、起立により行います。
 本案に対する委員長報告は、原案可決です。
 議案第24号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第28号、平成17年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。
 委員長報告は、原案可決であります。
 原案に反対者の発言を許します。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 私は、平成17年度一般会計予算案に反対の立場から討論に参加いたします。
 小泉内閣の推し進める三位一体の改革によって、地方交付税が削減され、地方自治体の財政は危機的状況に置かれています。清水町においても、平成15年度交付税は38億3千万円でありました。それが平成17年度の推計では31億6千万円となっております。町財政の危機の主な要因はここにあるのであります。
 この状況を踏まえながら、一般会計予算をみていきましても、いくつかの問題点があります。町の予算は町民一人ひとりの暮らしに大きく関わってまいります。特に、生活の弱者といわれるお年寄り、子供、低所得者の方々が安心して暮らしていけるまちづくりが、今のような時期だからこそ、特に求められるのであります。
 本予算案は、在宅寝たきり老人等介護手当、敬老祝金福祉手当支給を廃止しています。また、高齢者等短期入所事業の手数料、自立支援ホームヘルプサービス手数料、高齢者生活支援の給食サービス利用料などの手数料の値上げが盛り込まれております。これらは清水町として、お年寄りや生活弱者に対して取られた町としての政策であります。少ない予算とはいえ、その政策を切り捨てるのは町民の生活を守るという観点から外れていると言わなければなりません。
 もうひとつ指摘しておかなければならないことは、フロイデにおけるフロイデ観光の利用料であります。町長が言われた利用料の話し合いとフロイデの今後の方向とは関係ないと言われていますが、この予算案に計上できるような方向で努力されるべきでありました。
 以上のような点から、平成17年度一般会計予算案に反対をするものであります。

○議長(田中勝男) 次に賛成者の発言を許します。
 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 私は、平成17年度清水町一般会計予算に賛成の立場で討論を申し上げます。
 新年度の予算は、67億7千万円と超緊縮型の予算が提案され、この予算が町民のためにどのように執行されようとしているのか、私は町民の立場に立って、予算審議に参加してまいりました。
 国においては、地方分権の推進とともに国庫補助金負担金改革、税源移譲改革、地方交付税改革のいわゆる三位一体改革が推進されておりますが、特に三位一体改革による国庫補助金の一般財源化により2千万円の削減が図られ、更に地方交付税にあっては本町独自の事情があるとはいえ、実に2億4千万円もの削減が見込まれることが、予算委員会審議を通して明らかになりました。
 そういった厳しい中、平成14年度から行財政改革にいち早く取り組み、更に昨年は行財政健全化緊急3ヵ年の実行プランを策定し、平成17年度はその初年度に当たりますが、基金繰入は計画で示された金額を下回るなど、着実に行財政改革が実行されていることを高く評価するものであります。また、限られた予算の中で、高齢者、障害者への対応、クリーン農業の推進、教育文化の推進など、きめ細かい施策が盛り込まれており、厳しい財源を有効に活用し、町民福祉の向上を第一として取り組む予算について、私は賛成するものであります。
 どうぞ多くの議員諸氏の賛同を賜りますようお願い申し上げて、賛成討論といたします。

○議長(田中勝男) 次に反対者の発言を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 次に賛成者の発言を許します。 16番、浅野克哉議員。

○16番(浅野克哉) 私は、平成17年度一般会計の賛成の討論をいたします。
 今、小谷議員から申し上げました一般会計予算が67億6千万円、前年度から7億9千万円の減、パーセントでは10.5%ということで、予算を確立しております。
 行革の中で、健全化実行プランを立てられまして、去年の11月ですけれども、徹底した行財政の改革に推進いたし、歳出の抑制に努められ、予算の効率的運用に努める計画と存じます。
 歳入面では、地方交付税が2億4千万円減の31億6千万円、町債で3億1千万円、基金繰入が3億9千万円という計画を打ち立てております。 
 歳出面では、総務費、民生費、衛生費、農林業費、土木費、教育費、公債費など徹底的に節減した計画であります。
 以上、中身はいろいろ申し上げたいのですけれども、時間の関係もありますので、行財政改革実行プランに基づいて初年度やるということで、単年度収支ができればつうつうというのが望ましいわけでございますが、こういう苦しいときでございまして、非常に行財政改革実行プランに基づいて、それぞれ計画をされたということに敬意を表して、私は賛成討論を申し上げます。

○議長(田中勝男) 次に賛成者の発言を許します。1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 私は、一般会計歳入歳出予算に賛成いたします。
 平成17年度の予算案は従来の予算に比べ、財政状況に対する危機感が表れていると思います。また、普通建設事業を初め、軒並み大幅に予算が削減されたことで少人数教育やアイスアリーナなどへの支出が浮き出して、結果として特色のある予算になっているというふうに思います。
 しかし、なお健全というには、ほど遠い状況にあることは変わりありません。基金取り崩しは、依然4億円弱あります。また、企業会計における水道事業ですが、会計上のこととはいえ、出資金が昨年の倍の3千万に設定をされたことは、減価償却済みの施設が更新されないでいるということを意味していると思います。
 このことについては、他の施設においても同様のことがいえると思います。修理費など、ふいの出費がいつ発生するかわからない状況にあると思います。本来ならば、基金を積んで、これに対応していかなければならないところでありますが、現状、なかなかそれは難しい状況にあります。安易な補正予算は、厳に慎まなければこの予算を組んだ意味がありません。経常収支比率が90%を超える現状では、町の活性化を予算化された事業のみに求めるのには無理があります。職員の人件費や借金払いを生きた金として使わなければならないと思います。
 町に課せられた多くの課題は、最小の経費で最大の効果を得るという点からも、しっかりとしたまちづくりの構想を持って、関連つけて解決することが重要であると思います。
 予算削減による町民の意識面での萎縮はすでに進んでいます。贅沢は敵だと叫んで、ただ削減しても町が活性するわけではありません。行革というのは、効率化が最大の目的であり、弱体化をわざわざ目指すものではないはずです。
 今年は、この予算を将来につなげるための起点として、中身の濃い運用によってしっかりと執行されることを期待しております。以上です。

○議長(田中勝男) 他に討論はありませんか。12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 今回の予算審議を通じまして、いろいろなことが浮かび上がりました。特に17年度1年間の町民の生活に関わる予算審議が、たった名目15時間くらいの審議で良かったのか、議員に対する町民の不信感がなんとなくよくわかる予算審査特別委員会だったような気がしました。
 昨年、執行がつくられました、清水町行財政健全化実行プランに基づいて組まれたであろう予算案が、町民に安心や希望を与えるものでないことは確かで、しかし、そこまで徹底的に事務事業や補助金、使用料などを見直して3年間で7億5千万円以上の節約をしなければならないという限定条件があり、最低、そこまで切り詰めることで、初めて清水町が清水町であり続けることのできるぎりぎりの最低の線だということを確認されたような気がしました。
 したがって、行財政健全化実行プランの説明も議会として求めようともせず、よって、私はこの案に反対するだけの数値もまして情報も持っておらず、組み換え案も出すことが出来ない、よって、私は極めて消極的ながら、この予算を認めざるを得ないというのが正直なところであります。とはいえ、実行プランの綱渡り的なぎりぎりの綱が果たしてその綱が太いのか、あるいは細いのか、それを支えている両端の柱がしっかりしている木なのか枯れ木なのか、それすらもわからないまま認めることに躊躇することは確かです。しかし、議員協議会のほうで、実行プランの説明を求めるよう提案してもいつも拒否されて現在に至っているということは、一体誰の責任なのか、改めて問われていると断言したいと思います。
 さて、予算審議の中で指摘しましたが、実行プラン作成の段階で、内部でいろいろ議論し、本予算の作成の段階では、そうしたものの考え方を踏襲したのかもしれませんが、そうして、削減するということへの町民関係者の影響について配慮が足りないということを考えれば、無責任とも思える部分が見受けられました。行政の説明責任をどう考えているのか、縮小予算を組まざるを得ない状況の中では、住民の理解と同意が不可欠で、遅いとはいえ、今後この予算を執行するにあたり、当町民の立場に立って、町民と痛みを分かち合い、縮小予算の苦悩を町民と共有していっていただきたいということを願うものであります。
 また、縦割り行政の弊害として、私が取り上げました防風林伐採の件ですが、事前に各課横断的に協議していれば、結果的に住民に迷惑をかけるという事態は避けられたのではないかなと思います。
 来年度予算執行にあたっては、各課横断的に連携を密にして執行を進めていただきたいということを申し上げて終ります。

○議長(田中勝男) 他に討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで討論を終ります。

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○議長(田中勝男) これより、議案第28号、平成17年度清水町一般会計予算の設定について、採決します。
 この採決は、起立により行います。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 議案第28号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第28号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第29号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第29号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第30号、平成17年度清水町老人保健特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第30号、平成17年度清水町老人保健特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第31号、平成17年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第31号、平成17年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第32号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第33号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第34号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第35号、平成17年度清水町上水道事業会計予算の設定について、採決します。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
 本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第2、議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本町におきましては、平成11年10月3日より、収入役不在となりまして、今日まで出納課長が職務代理者として、その任に当たってきましたが、今回、収入役を廃止し、行政組織の簡素化を図るため、本条例を制定するものでございます。
 本条例につきましては、本則2条と附則4項から成ってございます。まず、本則の条例の第1条につきましては、地方自治法の規定によりまして、収入役を置かないことを規定しております。第2条では、第1項で収入役の事務は助役が兼掌することを規定し、2項では、助役に事故があるときは町長が兼掌することを定めてございます。
 附則といたしまして、附則の1項はこの条例は平成17年4月1日から施行いたします。附則2項から4項につきましては、本条例制定に伴う、関連条例の一部改正規定でございます。
 まず、附則2項につきましては、清水町表彰条例の一部改正でございます。改正点は4点ございます。
 まず1点目は表彰条例第4条第2項で規定しております、勤続表彰の対象者から収入役を削除するものでございます。
 2点目は、勤続表彰の対象者から、常勤一般職、いわゆる我々職員を削除するものでございます。常勤一般職の表彰につきましては、別に表彰規定を設け、他の表彰と別に職員の前で表彰しようとするものでございます。  
 3点目は、表彰の時期の改正でございます。現行、第7条で、町長が必要と認める時期に行うと規定しておりますが、これを開町記念日に行うこととし、ただし書きで、特別な理由がある場合は町長が必要と認める時期に行うことが出来る規定に改めるものでございます。
 4点目は表彰者選考委員会の委員の定数の改正でございます。委員の定数は現行10名となっておりますが、経費削減の一環から6名に改めるものでございます。
 附則3項は、清水町特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。この条例は、議会議員の報酬並びに町長、助役、収入役、教育長の給料について審議する付属機関でございますが、第1条の条文から収入役を削るものでございます。
 附則4項は、常勤特別職員の給与に関する条例の一部改正でございます。この条例の第2条で、常勤特別職の給料を規定しておりますが、この条文から収入役を削り、別に更に別表で収入役の給料月額を定めておりますが、これを削除するものでございます。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 収入役廃止するということで、昨年ですか、人口10万人以下の自治体は収入役を置かなくていいというか、執行が兼務できるということになったんだろうと思うんですけれども、問題は、収入役の持っていた会計業務に対するチェック機能といいますか、それが廃止することによってどうなるのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどこがチェックするんだということになれば、どこがやるんでしょう。
 その辺はどういうふうに考えて、廃止するということにしたのか、教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 収入役の事務の関係につきましては、助役が兼掌すると、助役がチェック機能を果たさざるを得ないと考えております。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 結局、予算執行権は町長が持っているということになりますね。それを支えているのは助役の立場ですよね。執行権を持っている側の人間が、その執行する段階で会計業務にチェックすることが出来るのかどうか、その辺が今の答えでは納得できないですよね、納得というかわからないですよね。ですから、チェックする側、チェックされる側それをどうするんだということをお聞きしたいんです。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) あくまでも、助役、今お話ありましたように、執行側でもあり、収入役の兼掌ということで、収入役の立場での仕事もしなければいけないということでございます。そういう使い分けをしていかなければいけないと思いますが、要するに収入役につきましては、町の財政運営、これについての権限を担っていくということでございますので、収入役が執行する中身についての細かいことにつきましては、当然監査委員室がございますので、そちらのほうのチェック機能も働くということで考えているところでございます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 僕は廃止するのが駄目だと言っているわけではないんですよ。そういうところが、どこがね、独立した機関がなくなるという形になるわけですから、今、助役がおっしゃっているのはね、ちょっと違うと思うんですよ。つまり、会計業務、職員も含めて、執行側が支出命令出したと、それはおかしいのではないかとチェックする、したがって、簡単なことをいえば、町長に対して意義を申し立てることが出来るのは収入役だけですよね、組織の中でいえば。ここをどういうふうにするんだということを伺っているんです。今の話はちょっとまだわからないんですけれども。もう1回教えてください。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 今お話しましたように、2枚、2つの立場を持っていますけれども、収入役という立場になったときについては、そういう第2の考え方を持って仕事をしていくということでございますので、わかりづらいといえば、わかりづらいかもしれませんけれども、そういう立場で仕事をしていくということで理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第3、議案第13号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第13号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 改正の内容につきましては、現在、農業用水事業に関しましては、産業振興課の事務分掌として、事務を執り進めておりますが、水道関係事業の一元化により、事務の効率化を図るため、都市施設課の分掌事務とするものでございます。附則としまして、この条例は平成17年4月1日から施行いたします。ご審議の程よろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第13号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第4、議案第14号、清水町御影支所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。御影支所長。

○御影支所長(瀬尾 一) 議案第14号、清水町御影支所設置条例の一部を改正する条例の制定について、御影支所設置条例の第2条の表、「清水町御影東2条4丁目1番地」を「清水町御影東1条5丁目1番地1」に改めるものです。附則、この条例は公布の日から施行するものです。
 提案理由の説明です。平成9年2月に御影東2条4丁目の各公共施設用地の位置確認のため、用地区分の見直しがされました。された時期に、新しい位置として、今、申し上げましたように、御影東1条5丁目1番地1に、新しい御影支所の位置になったわけでありますが、この時期にご提案の御影支所設置条例の一部改正をすることを怠っておりました。大変申し訳なく思っております。この程、この一部改正の提案をするものでございます。よろしくお願いいたします。
 なお、後ほどの審議で上程しています、議案第20号で、御影公民館の位置標記につきましても、今申し上げました同様の理由でございますので、よろしくご審議をお願いします。大変長らく一部改正の業務を怠っていましたことを深く反省していますし、今後は気をつけていきます。今後は、速やかに事務処理をしていくことをお約束します。よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第14号、清水町御影支所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第19号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(佐藤正敏) 議案第19号、町税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
 不動産登記法の全面改正により、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が施行されることになりました。これに伴い、町条例の一部を改正するものであります。例規集につきましては、第1巻の7,073頁の固定資産の納税義務者等です。7,084頁の申請又は申告しなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の部分にあたります。
 それでは説明申し上げます。第54条2項中、「土地登記簿若しくは」を「登記簿又は」に改め、「又は、建物登記簿」を削るものであります。また、同条第5項中、「土地登記簿」を「登記簿」に改めるものであります。次に72条中でありますが、不動産登記法(明治32年法律第24号)の土地建物の表示登記の申請、土地建物の滅失登記の申請に関する条項の部分でありますが、これが不動産登記法の全面改正、平成16年の法律第123号の全面改正によりまして、条項を整理するものであります。また、「基いて」を「基づいて」にふり仮名を整理するものであります。
 なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行するものとします。
 以上、提案理由の説明とします。ご審議の程よろしくお願いします。 

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第19号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前10時52分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時05分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
 提出者より提案理由の一括説明を求めます。
 まず、議案第20号について、社会教育課長。

○社会教育課長(寺本栄二) 議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。現在、町内に3箇所の公民館が設置されておりますけれども、熊牛公民館について、熊牛地域及び熊牛公民館運営委員会と話し合いをしたところ、熊牛公民館としての機能は果たしたので、今後は現在の公民館を福祉館として、活用することでご了解を得ましたので、現在、熊牛公民館の名称を条例から削除するための条例の改正であります。
 一部改正条例ですけれども、第1条は清水町公民館条例の一部改正については、熊牛公民館の名称を条例から削除するもので、ただし書きにて、職員の兼職について規定していましたが、これを削除するものであります。第2条は、清水町公民館使用条例の一部改正については、公民館を使用する者は、使用料を納めることになっていますが、熊牛公民館廃止により、別表1及び別表2の3、熊牛公民館についての表を削除するものであります。附則として、関連条例の改正ですが、1として、御影公民館の位置の変更については、先程、議案第14号において可決をいただいておりますので、省略をさせていただきます。2として、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正については、熊牛公民館廃止により、別表1その2より、公民館嘱託公務補の項、熊牛公民館長の項、熊牛公民館副館長の項を削るというものであります。以上、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長(田中勝男) 次に、議案第23号について、保健福祉課長。

○保健福祉課長(安曇達雄) 議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定についての議会の議決を求める。平成17年3月11日提出。例規集では、第2巻の3,251頁から3,253頁に登載してございます。提案内容でございますけれども、只今、議案第20号の熊牛公民館の廃止に伴いまして、熊牛福祉館として、設置するものでございます。関連する条文の整理を行うものでございまして、第2条中、「羽帯福祉館 清水町字羽帯南2線97番地」の次に「熊牛福祉館 清水町字熊牛71番地」を加えるものでございます。附則としまして、平成17年4月1日から施行するものでございます。以上、よろしくご審議の程お願いしたいと思います。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第7、議案第21号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(安曇達雄) 議案第21号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定についての議会の議決を求める。平成17年3月11日提出。例規集では、第2巻の2,201頁に登載してございます。提案理由のご説明を申し上げたいと思いますが、改正の内容といたしましては、清水町へき地保育所条例第2条の表中、美蔓保育所の項、松沢保育所の項及び下佐幌保育所の項の3へき地保育所の名称、位置及び入所定員を削り、熊牛保育所、旭山保育所及び人舞保育所の3へき地保育所に改めるものであります。美蔓、松沢、下佐幌保育所につきましては、本年3月末日をもって閉所することの同意をいただいているところでございますけれども、このことにつきましては、昨年3月、同じく12月の議会定例会において、行政報告をさせていただいたところでもありますが、その後、町としまして、美蔓、松沢、下佐幌の3へき地保育所の閉所を正式に決定をいたしまして、今回、条例の一部改正をするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行するものでございます。以上よろしくご審議の程お願いを申し上げたいと思います。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第21号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第8、議案第25号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する等の条例の制定についてを議題とします。
 提出者より、提案理由の説明を求めます。社会教育課参事。

○社会教育課参事(赤堀正己) 議案第25号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する等の条例の制定についての提案理由のご説明をいたします。本案は非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部の改正及び国設日勝スキー場並びに日勝キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例を廃止する提案であり、例規集第1巻4,291頁及び第2巻5,161頁並びに5,241頁に掲載されております。
 改正内容は、第1条は、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例、別表1その1のスキー場管理運営委員会の項を削るものであります。第2条は、国設日勝スキー場設置及び管理運営に関する条例は廃止するであります。第3条は、日勝キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例は廃止するであります。改正理由は、平成16年第4回清水町議会定例会において、行政報告をさせていただいたところですが、行財政改革の一環として、スキー場の在りかたについて、検討を重ね、関係者との協議を進めた結果、本年度末をもって国設日勝スキー場及び日勝キャンプ場を廃止し、町民レクリェーションの森として活用するものであります。附則としまして、この条例は平成17年4月1日から施行するものです。
 以上、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する等の条例の制定についてのご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第25号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する等の条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第9、議案第26号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第26号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。町長より行政報告を申し上げておりますが、昨今の農地流動化の状況、町内の戸数の減少などにより、選挙による農業委員の定数、15人を13人に改めるものでございます。附則としまして、この条例は次の一般選挙から施行いたします。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第26号、清水町農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第10、議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(伊藤 登) 議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集は、清水町営住宅管理条例は、第2巻6,691頁から、清水町特定公共賃貸住宅管理条例につきましては、同じく第2巻6,811頁から登載されております。改正理由としましては、町営住宅選考委員会を廃止し、選考方法を改めるため改正するものであります。
 従来、町営住宅の入居者の選考は、町営住宅入居者選考委員会の意見を聞き、決定をしてまいりました。平成16年度より、北星団地、日の出団地、新日の出団地以外の団地につきましては、随時申込を受付け、点数制により選考し、特に混乱も無く運用してまいりました。北星団地等は倍率が高かったため、選考委員会議を選考しておりましたが、町営住宅入居者選考委員の任期が、平成17年3月をもって満了することから、点数制による入居者選考が可能と判断し、平成17年度から実施したく、一部改正するものであります。
 同じく特定公共賃貸住宅入居者選定につきましても、抽選による選定にするため、改正するものであります。なお、困窮度判定基準につきましては、入居者に誤解を招かないよう、施行規則で整備し、公正な運用に努めて参ります。
 次に条文の改正内容についてご説明申し上げます。
 清水町営住宅管理条例第8条第2項を、町長は前項各号に掲げる者について別に規則で定める住宅困窮度判定基準により、実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居を決定する。ただし、入居に困窮する度合いを決め難い者については、抽選により入居を決定する、に改めるものであります。
 次に、清水町特定公共賃貸住宅管理条例第7条を、入居者の申込みを受理した戸数が単身者用特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により選定するものとする、に改めるものであります。
 附則としまして、1、この条例は公布の日から施行する。2、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。別表1その1、町営住宅入居者選考委員会の項を削る。以上、提案理由並びに改正内容の説明といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第11、議案第39号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第40号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第41号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第42号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第43号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定について、以上、5件を一括議題とします。
 提出者より本案について提案理由の一括説明を求めます。
 まず、条例の一部改正について、総務課長。

○総務課長(荒木義春)  議案第39号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。お手元に配布させていただいております資料3枚ものでございますが、資料1をご覧いただきたいと思います。今回の改正につきましては、本町の財政事情を鑑み、議会議員の月額報酬につきまして、特別職報酬等審議会の答申を受け、議長、294,000円を284,000円に、副議長、234,000円を226,000円に、常任委員長及び議会運営委員長、208,000円を201,000円に、議員、195,000円を189,000円にそれぞれ引き下げるものでございます。附則といたしまして、この条例は、平成17年4月1日から施行いたします。
 続きまして、議案第40号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。資料2をご覧いただきたいと思います。今回の改正につきましては、大きく3点ございます。1点目は、非常勤職員の区分表の区分の改正でございます。現行の区分につきましては、執行機関と付属機関で1区分、その他嘱託職員等で1区分の2区分となっておりますが、これを執行機関で1区分、付属機関で1区分、その他嘱託職員等で1区分の3区分に改正するものでございます。
 2点目は、執行機関の委員の報酬額の改正でございます。資料2のとおり、本町の財政事情に鑑みまして、代表監査委員の報酬月額110,000円を106,700円に、代表監査委員以外の監査委員は57,000円を55,300円にそれぞれ引き下げます。農業委員会会長、教育委員会委員長の報酬月額55,000円を53,400円に、農業委員会会長代理は40,000円を38,800円に、農業委員及び教育委員会委員は、35,000円を34,000円にそれぞれ引き下げるものでございます。選挙管理委員会、公平委員会の委員は、報酬日額9,300円を9,100円に、委員は8,400円を8,200円とそれぞれ引き下げます。固定資産評価審査委員会につきましては、執行機関であります、選挙管理委員会、公平委員会と同額に改定させていただくものでございまして、改正内容は、委員長の報酬日額5,800円を9,100円に、委員5,100円を8,200円とするものでございます。
 3点目は嘱託職員の削除でございます。町史の完成によりまして、別表その3から、町史編さん委員を削るものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成17年4月1日から施行いたします。
 次に、議案第41号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
 特別職報酬等審議会の答申を受け、町長、助役の特別職の給料をそれぞれ引き下げるものでございます。資料3をご覧いただきたいと思います。町長、月額812,000円を700,000円に、助役661,000円を584,000円にそれぞれ引き下げます。また、町長任期中の平成17年6月から平成20年12月までに支給する町長、助役の期末手当の役職加算については、これを支給しないことを規定するものでございます。附則として、この条例は平成17年4月1日から施行いたします。
 議案第42号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
 教育長の給与につきましても、議案第41号で、ご説明いたしましたことと同様な考えで基づきまして、特別職報酬等審議会の答申を受け、月額590,000円を540,000円に引き下げるものでございます。また、期末手当の役職加算についても、平成17年6月から平成20年12月までの間、これを支給しないことを規定いたしております。附則として、この条例は平成17年4月1日から施行いたします。
 以上、議案第39号から第42号までの説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、補正予算について、助役。

○助役(五十嵐順一) 議案第43号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定につきまして、内容の説明を申し上げます。この補正予算につきましては、只今、39号から42号まで、ご提案申し上げましたそれぞれの報酬、給与等についての減額提案をさせていただいておりますが、それに関連する補正予算となっているものでございます。内容につきましては、平成17年度の予算から、8,949千円を減額しまして、歳入歳出それぞれ6,751,051千円するものでございます。
 歳出のほうから説明いたします。8頁をお開きいただきたいと思います。8頁は議会費でございます。議会費につきましては、関連します補正としまして、1,985千円の減額をするものでございます。次に10頁の総務費でございます。総務費全体としまして、5,156千円を減額するものでございます。13頁の農林業費でございます。ここの報酬でございますが、ここでは、229千円を減額するものでございます。最後に教育費、次の頁でございますが、教育費につきましては、1,579千円を減額するものでございまして、これらの余剰財源につきましては、財政調整基金のほうに積み立てする補正内容となっております。よろしくご審議の程をお願いします。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 39号から42号まで一括提案されたということですが、今、説明資料を見ますと、39号及び40号については、それぞれ3%強の削減だということですけれども、ところが41号、42号は、13%から、助役は11%、教育長にあっても8.47%という削減なわけですけれども、この41、42号が突出して削減するという理由は何だったのかなというふうに思うんですけれども、報酬審議会にかけたということですが、審議にかけたということは、原案があったんだろうと思うんですけれども、その原案をつくる段階で、どういう意思が働いて、極端な引き下げになったのか、まずお伺いしたいと思います。その結果、この原案がいったとして、十勝管内の他町村と比較してどういうことになるのかなと思うんですけれども、その辺については、例えば審議会の中では、どういうような意見が出されて、こういう結論になったのか、できれば、資料を我々にいただきたいところなんですが、その辺は議長に要請しておきます。それから、教育長にいたっては540,000円となるわけですが、決して教育長個人のことではございません。教育長職についてです。500,000円、これね、年収に直すといくらになるんですか、全部で。職員の最高の人と、年収の人といくらぐらい差があるんですか。教育長は特別職ですから、4年の任期ですよね。その4年の任期の人と、職員は60歳まで定年までいれるという状況の中で考えれば、合計年収がいくらなのか知りませんけれども、金額によっては、いろいろ弊害が出てくるのではないかなと懸念されるところですが、その辺はどうなのか伺います。以上です。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前11時37分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時39分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 前段について、私の方から答弁をさせていただきます。報酬等審議会にかけた経過でございます。ご案内のように、今回の予算作成にあたりましては、こういう財政の状況を鑑みまして、緊急3カ年計画というものを立ち上げました。その中で、町民の皆様におきましては、財政懇談会をする中で、いろいろお話合いした中で、特別職の報酬等についても、将来的には引き下げさせていただきたいというお話をしてきている経過もございます。更には、職員の給与についても、相当の痛みを伴った中でさせていただいております。
 それらを考えまして、この議会等でも町長からお話しておりますように、15から10%の中で、報酬の削減については考えていきたいという考えを持って進めてきたところでございまして、それらの状況を踏まえまして、今回、報酬審議会の中に特別職のこの財政を鑑みた中でこの程度の削減をしていこうという意気込みをみせて、提案をさせていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春)  管内の状況でございますけれども、平成17年4月1日から、管内多くの町村が特別職の給与の改正を予定しております。現在、改正前と改正後の関係でございますが、改正前、町長職812,000円でございますけれども、これは管内的に申しますと、順位といたしまして10番目に位置しております。改正後、700,000円です。これで申し上げますと、14番目、19町村のうち14番目に位置します。給料だけでございます。同じく、助役については10番目が15番目に、教育長については11番目が14番目にそれぞれ位置するところでございますけれども、これは、いわゆる年収、役職加算凍結を本町はいたします。これに伴いまして、年収ベースで申し上げますと、町長については15番目に、助役についても15番目に、教育長についても15番目に、年収については、管内的には位置をいたします。
 次に、一般職と教育長との年収の関係でございます。一般職につきましては、いろんな手当、住宅手当や扶養手当がございますが、特別職、教育長についてはそういった手当がございません。したがいまして、この金額で改正いたしますと、一般職が現在の3年間、新しい給料表で支給をするということでございますから、若干それとは違いますが、仮にこれが3年後に、この独自削減がなくなった場合、教育長との年収の差は、約11,000円ほど教育長が上回るというような状況になります。現在、先程申し上げましたように、3年間独自削減やっていますから、もう少し差がつきますけれども、それがなくなった段階では、10,000円の差というような状況になるところでございます。

○議長(田中勝男) 資料の要求がございましたので、資料を配布するため、若干時間を要しますので、ここで休憩いたしたいと思います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前11時43分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 先程の午前中の答弁の中で、答弁の訂正がございますので、総務課長のほうから訂正いたします。総務課長。

○総務課長(荒木義春)  大変申し訳ございません。先程の答弁の中で、教育長と一般職との給料の関係で、私、答弁させていただきましたが、若干訂正をさせていただきたいと思います。教育長と一般職との給与の比較、差額でございますけれども、教育長が役職加算を凍結し、一般職が独自削減で下がった場合、11,000円ほどの差と申し上げましたが、これは教育長も役職加算を支給し、一般職も役職加算を支給し、更に独自削減もしない、いわゆる削減した給料表を使わないで、本則どおり、どちらも教育長も一般職も本則どおり支給した場合、年間で11,000円程度の差が出るところでございます。これは教育長の役職加算15%を今回提案のように凍結し、一般職につきましても、12月議会で議決いただいたような形で支給して比較しますと、年間673,000円の差となるところでございますので、ご訂正をさせていただきたいと思います。
 それに併せまして、先程の質問の中で、審議会の審議内容について、若干ご質問ありましたが、それに触れておりませんでしたので、答弁させていただきたいと思います。今日、お配りさせていただきました資料に基づきまして、審議会にこういった資料を出させていただいておりますが、この審議会の中で、町長が就任時からこのままいきますと、約25%の削減になると、そういったような根拠ですとか、あるいは管内で4番目の人口規模、更には類似する、よく人口1万人を超える町は本町入れて4つしかないわけなんですけれども、近い人口の規模の町との比較からしても、いかがなものかという質問ございました。最終的に、先程、助役から答弁申し上げましたような中身で今回諮問したというようなお話申し上げましたところ、結果的に諮問どおり答申をいただいたわけでありますが、付帯意見といたしまして、今後における特別職の給料については、管内における改定の実態等を十分考慮して、改定することを望みますというような付帯意見をつけて答申をいただいたところでございます。以上でございます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 今、訂正で、60何万円の差があるという話ですが、よくわかりません、今の説明では。この資料を見るとね、教育長の場合には9,009,000円ということですよね。これは総支給額ですよね、当然。総支給額を例えば17年度に、17年度の総支給額、条例改正するわけですから、17年度の総支給額が職員の総支給額とどうなんだということをいうと、60何万円ということは、8,400,000円くらいだということになるんだということに解釈していいのかどうか、それが1点。それから、今のお話ですと、審議会の付帯意見、極めて考え方としては、常識的な付帯意見だなと思います。そういうことを踏まえて考えれば、やはり、その今回、町長職で700,000円にするという条例の改正をするというのは、やはりどう考えても常識の範疇を逸脱しているのではないのかなという気がします。これは、やはり十勝管内的に見て、清水町の首長にふさわしい給料という給料のあり方、あるいは助役、教育長も含めて、給料のあり方というのは、当然あると思うんですよ。先程出ました、非常勤職員の関係、議会の関係、約3%の削減、というところが常識的な削減幅でないかなというふうに思うんです。私はそういう形で、この改正案を考え直したらいかがかなと思っております。例えば今の執行体制が、この給料よりも、財政が厳しいからもっと安くしたいということであれば、条例の中に、ただし書きで任期期間中を引き下げるという提案の仕方もいくらでもできるわけですから、一度に700,000円に下げてしまった条例をどういう形で、戻すというのも困難ではないかなと思いますので、いかがですか。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 常識というお話ありました。見方によってはそういう見方もありますけれども、今清水町が置かれている財政状況というのは他町村と比較しましても、非常に厳しいという状況にあろうかと思います。一般的に例えば会社でいいますと、大変な状況にあるということであれば、やはり社長なり、役職の方から責任を表わすというそういった中では、給与を下げていくんでないかと思います。そういう観点からみましても、町としましても、やっぱり首長なり、特別職も、やはり町民に痛みを分けていただき、職員にも痛みを分けていただくとなれば、やはり清水町の事情を考えた中で進めていかざるを得ないのかなということで考えてございまして、財政が好転すれば、その時点ではその時点の報酬等の改定もありましょうけれども、今の時点では、こういった立場を取らざるを得なければならない事情にあるということを町民に理解をしていただきたいということで考えているところでございます。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春)  1点目のご質問でございますけれども、ご質問のとおりでございます。教育長9,009,000円に対しまして、一般職は8,336,000円ということになるところでございます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 助役の答弁の中でいえば、いわゆる財政状況が厳しいということは共通していますよね、認識としては共通していますよね。その中で、今回、実行プランを作成して、たて直しをするということのなかで、その方向が一応、先程言いましたけれども、厳しいけれども一応方向性が見えてきたということですよね。そうすると、だから、いつまでも財政状況が厳しいから厳しいからということを、全面に出して、物事を決めていくという考え方はいかがなものかなというのが1点と、先程言いましたように、十勝管内の特別職としてのふさわしい給与あり方というのがあると思うんです。ですから、今の執行体制がその給料では高すぎると、だからいくらにするというのはその中で考えればいいことであって、私はそのふさわしい給料のあり方というのは、清水町としても堅持していく必要があるのではないかと思いますし、そういうことでこの提案をやり直して欲しいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 1点目の関係ですけれども、その町にあったというお話でありますけれども、その町にあったことも報酬審議会の付帯意見もついておりますから、それは尊重している形にはなろうと思いますけれども、先程から申し上げてまいりますように、やはり今3カ年計画、まだ先は見えていません。途中半ばです。これをやり遂げるためには、まだ3ヵ年あります。そういう中にあっては、やはり今こういう状況の中では、率先してやっていかなきゃならないとこういう立場で思っているところであります。それと他町村と同じような形の中で、提案しなおしてはというお話ですが、町民懇談会でもそういう説明を申し上げておりますし、やはり再三申し上げますけれども、町民の方にもこういう厳しい中を乗り切っていただくためには、いろいろご負担をいただき、ご協力もいただいているところでございますので、そういう意味では、今回は本則の中でやらせていただくということで、再提案する考えについては、今のところ考えておりません。

○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで、質疑を終ります。

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○議長(田中勝男) これより、議案第39号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第39号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第40号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第41号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第41号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立により行います。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第42号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第42号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立により行います。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第43号、平成17年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議あり」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議がありますので、挙手により採決をします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数であります。
 よって議案第43号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第12、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 議員提出議案を朗読させます。事務局長。

 (事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
 下関誠議員。

○提出者(下関 誠) 只今提案されました改正案ですけれども、例規集でいいますと、1巻の621頁になります。
 今回の改正は、2点になりますが、1点目は各常任委員会の所管を課単位に改めるため、しみず温泉の所管を厚生常任委員会から産業建設常任委員会に変更するもので、変更後は、産業振興課の中にしみず温泉も含まれることから、産業建設常任委員会の所管部局に改めてしみず温泉は規定いたしません。
 2点目は、議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定に伴い、総務文教常任委員会が所管する部局中、収入役を出納課に改めるものです。また、総務文教常任委員会の所管に農村環境改善センターが規定されておりますが、平成14年の機構改革後、農村環境改善センターは教育委員会部局に含まれているため改めて規定しないことにするものです。
 なお、しみず温泉の改正規定は公布の日から、収入役の改正規定は平成17年4月1日から施行するものです。よろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、本案は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第13、所管事務等の調査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条の規定により、お手元に配布いたしましたとおり、所管事務等の調査の申出があります。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、本申し出のとおり承認されました。

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○議長(田中勝男) 日程第14、閉会中の継続審査についてを議題とします。
 総務文教常任委員長、産業建設常任委員長並びに議会運営委員長から、目下、委員会において審査中の事件について、会議規則第74条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中も審査する継続審査の申し出があります。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることに決定しました。

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○議長(田中勝男) これをもってこの会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

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○議長(田中勝男) 町長より、3月31日付退職課長職の紹介をしたい旨の申出がありますので、これを許可します。助役。

○助役(五十嵐順一) それでは時間をいただきまして、3月末をもちまして、退職をする課長職について、自席でご挨拶をさせていただきたく思うところでございます。
(安藤国広学校教育課長・瀬尾一御影支所長 挨拶)
(助役より、本日欠席した折笠五郎監査室長及び西十勝消防組合合田勝弘消防長、前田守消防本部次長紹介)

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○議長(田中勝男) 以上をもって、平成17年第2回清水町議会定例会を閉会いたします。
(午後1時30分閉会)