平成17年第2回定例会会議録(3月23日_日程第2)
○議長(田中勝男) 日程第2、議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本町におきましては、平成11年10月3日より、収入役不在となりまして、今日まで出納課長が職務代理者として、その任に当たってきましたが、今回、収入役を廃止し、行政組織の簡素化を図るため、本条例を制定するものでございます。
本条例につきましては、本則2条と附則4項から成ってございます。まず、本則の条例の第1条につきましては、地方自治法の規定によりまして、収入役を置かないことを規定しております。第2条では、第1項で収入役の事務は助役が兼掌することを規定し、2項では、助役に事故があるときは町長が兼掌することを定めてございます。
附則といたしまして、附則の1項はこの条例は平成17年4月1日から施行いたします。附則2項から4項につきましては、本条例制定に伴う、関連条例の一部改正規定でございます。
まず、附則2項につきましては、清水町表彰条例の一部改正でございます。改正点は4点ございます。
まず1点目は表彰条例第4条第2項で規定しております、勤続表彰の対象者から収入役を削除するものでございます。
2点目は、勤続表彰の対象者から、常勤一般職、いわゆる我々職員を削除するものでございます。常勤一般職の表彰につきましては、別に表彰規定を設け、他の表彰と別に職員の前で表彰しようとするものでございます。
3点目は、表彰の時期の改正でございます。現行、第7条で、町長が必要と認める時期に行うと規定しておりますが、これを開町記念日に行うこととし、ただし書きで、特別な理由がある場合は町長が必要と認める時期に行うことが出来る規定に改めるものでございます。
4点目は表彰者選考委員会の委員の定数の改正でございます。委員の定数は現行10名となっておりますが、経費削減の一環から6名に改めるものでございます。
附則3項は、清水町特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。この条例は、議会議員の報酬並びに町長、助役、収入役、教育長の給料について審議する付属機関でございますが、第1条の条文から収入役を削るものでございます。
附則4項は、常勤特別職員の給与に関する条例の一部改正でございます。この条例の第2条で、常勤特別職の給料を規定しておりますが、この条文から収入役を削り、別に更に別表で収入役の給料月額を定めておりますが、これを削除するものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 収入役廃止するということで、昨年ですか、人口10万人以下の自治体は収入役を置かなくていいというか、執行が兼務できるということになったんだろうと思うんですけれども、問題は、収入役の持っていた会計業務に対するチェック機能といいますか、それが廃止することによってどうなるのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどこがチェックするんだということになれば、どこがやるんでしょう。
その辺はどういうふうに考えて、廃止するということにしたのか、教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) 収入役の事務の関係につきましては、助役が兼掌すると、助役がチェック機能を果たさざるを得ないと考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 結局、予算執行権は町長が持っているということになりますね。それを支えているのは助役の立場ですよね。執行権を持っている側の人間が、その執行する段階で会計業務にチェックすることが出来るのかどうか、その辺が今の答えでは納得できないですよね、納得というかわからないですよね。ですから、チェックする側、チェックされる側それをどうするんだということをお聞きしたいんです。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) あくまでも、助役、今お話ありましたように、執行側でもあり、収入役の兼掌ということで、収入役の立場での仕事もしなければいけないということでございます。そういう使い分けをしていかなければいけないと思いますが、要するに収入役につきましては、町の財政運営、これについての権限を担っていくということでございますので、収入役が執行する中身についての細かいことにつきましては、当然監査委員室がございますので、そちらのほうのチェック機能も働くということで考えているところでございます。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 僕は廃止するのが駄目だと言っているわけではないんですよ。そういうところが、どこがね、独立した機関がなくなるという形になるわけですから、今、助役がおっしゃっているのはね、ちょっと違うと思うんですよ。つまり、会計業務、職員も含めて、執行側が支出命令出したと、それはおかしいのではないかとチェックする、したがって、簡単なことをいえば、町長に対して意義を申し立てることが出来るのは収入役だけですよね、組織の中でいえば。ここをどういうふうにするんだということを伺っているんです。今の話はちょっとまだわからないんですけれども。もう1回教えてください。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 今お話しましたように、2枚、2つの立場を持っていますけれども、収入役という立場になったときについては、そういう第2の考え方を持って仕事をしていくということでございますので、わかりづらいといえば、わかりづらいかもしれませんけれども、そういう立場で仕事をしていくということで理解をいただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終ります。
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○議長(田中勝男) これより、議案第12号、清水町収入役事務兼掌条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。