平成17年第2回定例会会議録(3月23日_日程第6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。
まず、議案第20号について、社会教育課長。
○社会教育課長(寺本栄二) 議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。現在、町内に3箇所の公民館が設置されておりますけれども、熊牛公民館について、熊牛地域及び熊牛公民館運営委員会と話し合いをしたところ、熊牛公民館としての機能は果たしたので、今後は現在の公民館を福祉館として、活用することでご了解を得ましたので、現在、熊牛公民館の名称を条例から削除するための条例の改正であります。
一部改正条例ですけれども、第1条は清水町公民館条例の一部改正については、熊牛公民館の名称を条例から削除するもので、ただし書きにて、職員の兼職について規定していましたが、これを削除するものであります。第2条は、清水町公民館使用条例の一部改正については、公民館を使用する者は、使用料を納めることになっていますが、熊牛公民館廃止により、別表1及び別表2の3、熊牛公民館についての表を削除するものであります。附則として、関連条例の改正ですが、1として、御影公民館の位置の変更については、先程、議案第14号において可決をいただいておりますので、省略をさせていただきます。2として、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正については、熊牛公民館廃止により、別表1その2より、公民館嘱託公務補の項、熊牛公民館長の項、熊牛公民館副館長の項を削るというものであります。以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(田中勝男) 次に、議案第23号について、保健福祉課長。
○保健福祉課長(安曇達雄) 議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定についての議会の議決を求める。平成17年3月11日提出。例規集では、第2巻の3,251頁から3,253頁に登載してございます。提案内容でございますけれども、只今、議案第20号の熊牛公民館の廃止に伴いまして、熊牛福祉館として、設置するものでございます。関連する条文の整理を行うものでございまして、第2条中、「羽帯福祉館 清水町字羽帯南2線97番地」の次に「熊牛福祉館 清水町字熊牛71番地」を加えるものでございます。附則としまして、平成17年4月1日から施行するものでございます。以上、よろしくご審議の程お願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第20号、清水町公民館条例及び清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第23号、清水町福祉館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。