平成17年第2回定例会会議録(3月23日_日程第10)
○議長(田中勝男) 日程第10、議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(伊藤 登) 議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集は、清水町営住宅管理条例は、第2巻6,691頁から、清水町特定公共賃貸住宅管理条例につきましては、同じく第2巻6,811頁から登載されております。改正理由としましては、町営住宅選考委員会を廃止し、選考方法を改めるため改正するものであります。
従来、町営住宅の入居者の選考は、町営住宅入居者選考委員会の意見を聞き、決定をしてまいりました。平成16年度より、北星団地、日の出団地、新日の出団地以外の団地につきましては、随時申込を受付け、点数制により選考し、特に混乱も無く運用してまいりました。北星団地等は倍率が高かったため、選考委員会議を選考しておりましたが、町営住宅入居者選考委員の任期が、平成17年3月をもって満了することから、点数制による入居者選考が可能と判断し、平成17年度から実施したく、一部改正するものであります。
同じく特定公共賃貸住宅入居者選定につきましても、抽選による選定にするため、改正するものであります。なお、困窮度判定基準につきましては、入居者に誤解を招かないよう、施行規則で整備し、公正な運用に努めて参ります。
次に条文の改正内容についてご説明申し上げます。
清水町営住宅管理条例第8条第2項を、町長は前項各号に掲げる者について別に規則で定める住宅困窮度判定基準により、実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居を決定する。ただし、入居に困窮する度合いを決め難い者については、抽選により入居を決定する、に改めるものであります。
次に、清水町特定公共賃貸住宅管理条例第7条を、入居者の申込みを受理した戸数が単身者用特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により選定するものとする、に改めるものであります。
附則としまして、1、この条例は公布の日から施行する。2、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。別表1その1、町営住宅入居者選考委員会の項を削る。以上、提案理由並びに改正内容の説明といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第27号、清水町営住宅管理条例及び清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。