新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税(事業用家屋・償却資産)の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、
令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合
一定の事業収入の減少があった中小事業者等で、令和3年2月1日までに税務課宛に課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税を次の表のとおり軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する
3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1
軽減対象となる資産
  1. 事業用家屋
    ※個人が所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
    ※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

  2. 償却資産
    ※令和2年1月2日以降取得し、令和3年1月1日時点で所有している償却資産も軽減対象となりますので、新規取得で償却資産の申告をしてください。
特例申請書

下記PDFをダウンロードした上で、必要事項を記載して申告してください。
※税務課窓口及び御影支所にも備えつけています。

提出書類
  1. 特例申告書(二枚目の様式に認定経営革新等支援機関等確認欄に、当該機関の確認を受けてください
    ※認定経営革新等支援機関等の例
    税理士、会計士、中小企業診断士、商工会議所、商工会等詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。

  2. 特例対象資産一覧(三枚目の様式に記載願います)
    ※償却資産については、令和3年度償却資産申告書をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

  3. 収入が減少したことを証する書類(写し)
    会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。

  4. 個人事業主で事業用家屋を所有している場合、特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写し)
    ※青色申告決算書や白色の場合、収支内訳書の事業専用割合の頁の写し
申告までの流れ
  1. 特例申告書に必要事項を記載します。
    事業用家屋を所有する場合は、さらに記載が必要な書類があります。

  2. 上記提出書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます
    ※特例申告書の認定経営革新等支援機関等確認欄に記名押印をもらいます。

  3. 提出書類を北海道清水町役場税務課に提出します。
    ※償却資産を所有している場合は、令和3年度償却資産申告書も併せて提出します。
申告期限等

令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。
※申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告していただきますようお願いいたします。

注意事項

本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法により罰せられる場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152