(最新)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する本町の対応について

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、子育て世帯に10万円相当の給付を行うこととなりました。

 本給付金につきましては、当初、先行給付金として児童1人あたり5万円を支給し、来年の春の卒業・入学・新学期に向けて、5万円相当分のクーポンを基本とした給付を行うことになっていましたが、国の方針の変更に伴い、現金一括支給による給付も認められることとなりました。

 清水町では、国の方針を踏まえ検討した結果、クーポンを基本とした給付についても、現金支給することとし、児童1人あたり合計10万円を一括給付することといたしました。

対象児童

 平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童が対象です。

支給対象者

 対象児童の保護者のうち、児童手当(本則給付)の受給者である方もしくはそれに準ずる方。

 ※所得制限基準の詳細は「児童手当について」の所得制限の欄をご覧ください。

支給額

 対象児童1人につき10万円

支給に係る手続き

 申請不要なプッシュ型と申請が必要な場合の2種類あります。

プッシュ型 ※申請は不要です。
  • 清水町から令和3年9月分の児童手当が支給された方

※月額5,000円の支給を受けている特例給付の方は支給されません。

  • 令和3年9月1日以降に生まれ、同年11月末までに児童手当の手続きが完了している児童

〈給付金を希望しない方〉

 給付金を希望しない場合は、郵送された案内文の期日までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書の提出が必要です。

〈支給方法〉

 児童手当登録口座へ振り込みます。

    申請が必要な方
    • 高校生世代の児童のみがいる世帯
    • 所属庁から児童手当が支給されている清水町在住の公務員世帯
    • 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童がいる世帯

    ※プッシュ型で支給された児童は除く

    支給時期
    プッシュ型(申請不要)の方

    令和3年12月23日(木)

    申請が必要な方

    申請が適正なものと認められた場合に、随時支給する予定です。

    DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

     令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV被害)が受けている場合についても、清水町で子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。

    給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください

     申請内容は、不明な点があった場合、清水町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

     もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに清水町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

    この情報に関するお問い合わせ先
    子育て支援課 電話番号:0156-69-2226