【町内事業者向け】清水町中小企業等事業再構築促進事業給付金について

町では、国の「中小企業等事業再構築促進事業補助金」を活用し、ウィズコロナ・ポストコロナ社会に対応するために、新分野転換、業種転換等の取組を行い、規模拡大等を目的とする投資に対し、自己負担分の一部を補助します。

対象者

国の「中小企業等事業再構築促進事業補助金」の交付決定を受けている小規模事業者であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)町内に本社又は主たる事業所を有する者

(2)引き続き、町内において事業の継続の意思があること

(3)前年度以前の町税等の滞納がないこと

(4)清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者

補助上限額及び補助率
区分 補助率 上限額
一般枠 給付対象経費の1/3の10% 1,000,000円
緊急事態宣言枠 給付対象経費の1/4の10% 166,666円

申請方法

国の「中小企業等事業再構築促進事業補助金」の交付決定を受けたのち、清水町中小企業等事業再構築促進事業給付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

(様式第1号)清水町中小企業等事業再構築促進事業給付金交付申請書_1.docx

(1)国の中小企業等事業再構築促進事業補助金に係る、国に提出した申請書類の写し

(2)国の中小企業等事業再構築促進事業補助金に係る、交付の決定を証明する書類の写し

(3)その他町長が必要と認める書類

この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 電話番号:0156-62-1156