簡易宿泊・民泊仲介サイト等に係る利用手数料を負担します。
移住希望者(旅行者含む)が、民泊等を通じて地域の人々と交流することにより、関係人口の増加を図るとともに、空き家・空き店舗等を有効活用した宿泊不足解消に繋げることを目的とし、簡易宿泊・民泊サイト等利用手数料の自己負担分を補助します。
給付対象者
- 住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業の届出を行い、受理された者
- 旅館業法の規定による簡易宿泊営業の旅館業営業許可申請を行い、許可された者
- 町内にある物件であること
- 前年度以前の町税等の滞納がないこと
- 清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者
給付金の額
民泊仲介サイト事業者により定められた利用手数料とする。ただし、宿泊決済金額の15%を限度とし、算定された額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 電話番号:0156-62-1156