「清水都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案の縦覧を実施します

北海道では、都市計画法第21条第2項の規定において準用する都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)の変更案の縦覧を実施します。

区域マスタープランとは

都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の総合的な方針をいいます。

変更概要

都市計画法第6条の規定により実施した都市計画基礎調査による都市の現況、市街化の動向及び人口や産業の発展動向などを勘案し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)に関する都市計画の見直しを行う。

変更内容
縦覧期間

令和2年8月6日(木)~令和2年8月20日(木)

縦覧場所
  1. 北海道建設部まちづくり局都市計画課
  2. 清水町建設課
意見書の提出

縦覧期間中には、関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

意見書については、上記縦覧場所にて取得・提出してください。