水道料金の基本料金5か月分を免除します

物価高騰に伴う経済負担の軽減を図るため、下記の期間における水道料金の基本料金を免除します

【免除対象期間】

 令和5年11月請求分~令和6年3月請求分まで(5か月間)

※水道料金の請求時に基本料金を差し引きます。

※水道契約者はこの減免を受けるにあたっての申請は不要です。

この情報に関するお問い合わせ先
水道課 電話番号:0156-62-1154