○清水町心身障害児通所等交通費助成規則
平成21年3月18日規則第2号
清水町心身障害児通所等交通費助成規則
(目的)
第1条 この規則は、言語障害及び心身の障害に対する機能回復訓練を行う施設(以下「施設」という。)に通所又は入所する児童(介護者1名を含む。以下「通所者」という。)に対し、施設への通所又は入所に要した交通費(以下「交通費」という。)を助成することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、清水町内に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する施設(自宅から半径2キロメートル未満のものを除く。)への通所者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う施設
(2) その他町長が必要と認める施設
(費用の助成)
第3条 交通費の助成は、通所者が自宅から施設までの交通費について運賃及び交通機関等の状況に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により、次の各号により算出した額を助成するものとする。
(1) 公共交通機関の汽車及びバスによる場合は実費額とする。ただし、身体障害者手帳又は療育手帳を有し、運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となるべき額を控除した額とする。
(2) 自家用車による場合は、1キロメートルにつき10円とする。
(申請)
第4条 通所者が交通費の助成を受けようとするときは、清水町心身障害児通所等交通費助成申請書(別記様式第1号)により通所又は入所した月の翌月5日までに町長へ申請しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条の申請書を審査のうえ助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請により、助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、すでに交付した助成金の一部又は全部について返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(清水町肢体言語及び情緒障害児通園訓練費助成規則の廃止)
2 清水町肢体言語及び情緒障害児通園訓練費助成規則(昭和53年清水町規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第26号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)