○清水町障害者施設通所交通費助成規則
平成22年3月31日規則第10号
清水町障害者施設通所交通費助成規則
(目的)
第1条 この規則は、日常生活の介護や生活能力又は就労能力の向上のための訓練を行う施設に通所する障害者(介護者1名を含む。以下「通所者」という。)に対し、施設への通所に要した交通費を助成することにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この規則による助成対象者は、清水町内に居住している者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく施設入所支援、共同生活援助及び福祉ホームの利用者を除く。)で、次の各号に該当する施設への通所者とする。
(1) 法に基づく生活介護、自立訓練(宿泊型を除く。)、就労移行支援又は就労継続支援のいずれかのサービスを提供する事業所
(2) 法に基づく地域活動支援センターであって町外にある施設
(3) その他町長が適当と認めた施設
(費用の助成)
第3条 交通費の助成は、通所者が自宅から施設までの交通費について運賃及び交通機関の状況に照らし、最も合理的かつ経済的と認められる経路及び方法により、次の各号により算出した額を助成するものとする。
(1) 公共交通機関の汽車及びバスによる場合は実費額とする。ただし、身体障害者手帳又は療育手帳を有し、運賃の割引を受けることができる場合は、割引後の額とする。
(2) 自家用車による場合は、1キロメートルにつき10円とする。
(3) 利用者父母会等による任意団体バス及び福祉有償運送を利用する場合は利用料に3分の2を乗じて得た額(円未満切捨)とする。ただし、助成額は月額10,000円を上限とする。
(申請)
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは清水町障害者施設通所交通費助成金の交付決定について(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請により、助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、すでに交付した助成金の一部又は全部について返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(清水町在宅精神障害者通所施設交通費助成規則の廃止)
2 清水町在宅精神障害者通所施設交通費助成規則(平成10年清水町規則第6号)は、廃止する。
(清水町知的障害者施設通所交通費助成規則の廃止)
3 清水町知的障害者施設通所交通費助成規則(平成12年清水町規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成23年6月24日規則第9号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)