○清水町の消防団に関する規則
平成28年3月1日規則第2号
清水町の消防団に関する規則
(目的)
(消防団の組織)
第2条 消防団員(以下「団員」という。)の階級及びその定員は、別表のとおりとする。
(団長の職務及びその職務代理)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 団長、副団長ともに事故があるときは、部長が、団長の職務を代理する。
4 前2項により職務を代理する場合は、団員の任免を行うことはできない。
(団長の任期)
第4条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で退任した団長の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(訓練及び礼式)
第5条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(宣誓)
第6条 新たに団員となった者は、宣誓書(別記様式第1号)を提出した後でなければ、その職務を行ってはならない。
(服務規律)
第7条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
(出動の範囲)
第8条 条例第11条の規定による出動は、原則として、当該消防団の区域内において、これを行うものとする。
(消防団の相互援助)
第9条 清水町の区域内に火災その他の災害が発生した場合は、清水消防団及び御影消防団は、必要に応じ前条の規定にかかわらず、相互に援助協力して被害の軽減に努めなければならない。
(教養及び訓練)
第10条 団長は、団員の品性の陶や及び技能の練磨に努め、随時この訓練を行わせなければならない。
(報酬の支給方法)
第11条 条例第12条第1項に規定する報酬(以下この条において「報酬」という。)は、年度末に支給する。
2 新たに消防団員となった者又は階級等に変更あった消防団員の報酬は、任命の日の属する月から月割りにより計算した額を支給する。
3 退職した日の属する月に再び団員となった者の報酬は、その翌月から支給する。
4 退職又は死亡した消防団員の報酬は、退職又は死亡した日の属する月までの月割りにより計算した額を、その翌月までに支給する。
5 支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 条例第12条第2項に規定する報酬及び条例第13条に規定する費用弁償は、原則次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の実績に応じて、それぞれの期の最終月の翌月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(1) 第1期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2期 8月1日から11月30日まで
(3) 第3期 12月1日から3月31日まで
(費用弁償の調整)
第12条 条例第12条第2項に定める職務に従事した場合で、条例別表第2に定める職務区分による報酬の他に車賃又は宿泊の費用を要する場合は、条例第13条に定める額を支給する。
(文書簿冊)
第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 沿革誌
(2) 団員名簿
(3) 備品台帳
(4) 団員出動簿
(5) 団員旅行命令簿
(6) その他消防団に関する文書簿冊
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定により団長に任命されたものとみなされた団長の任期は、第4条の規定にかかわらず、清水消防団長においては平成29年3月31日、御影消防団長においては平成31年3月31日までとする。
附 則(令和4年2月1日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)

区分

階級別定員

団長

副団長

部長

班長

団員

清水消防団

10

48

65

御影消防団

26

40

別記様式第1号(第6条関係)