○清水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和51年5月14日規則第3号
清水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、清水町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年清水町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名、旧氏、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。
(確認の方法)
第3条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、官公署の発行した免許証又は身分証明書であつて本人の写真を添付したものを提示したときなど、本人であることが確認できたときとする。
(回答書の期限)
第4条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照合発送の日から起算して、30日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第5条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称。外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、氏名及び当該氏名のカタカナ表記)及び旧氏(住民票に記録されている場合に限る。)
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
(6) 登録年月日
(7) 登録廃止年月日
(8) 再交付年月日
(9) 廃止及び再交付理由
(印鑑登録証明書の記載事項)
第6条 条例第14条第1項に規定する事項とは、前条第1号から第5号で定める事項とする。
(申請書等の様式)
第7条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める申請書を提出して行うものとする。
(1) 条例第3条の規定による申請 印鑑登録申請書(別記様式第1号
(2) 条例第7条第1項の規定による申請 印鑑登録証再交付申請書(別記様式第1号
(3) 条例第9条第1項の規定による申請 印鑑登録廃止申請書(別記様式第1号
2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 条例第4条第2項の規定による照会及び回答書 照会書・回答書(別記様式第2号
(2) 条例第4条第3項及び第6条第2項において準用する第3条ただし書の規定による委任の旨を証する書面 代理権通知書(別記様式第2号
(3) 条例第5条の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(別記様式第3号
(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(別記様式第4号
(5) 条例第10条第2項の規定による通知 印鑑登録抹消通知書(別記様式第5号
(6) 条例第12条の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(別記様式第6号
(文書保存年限)
第8条 印鑑に関する保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された登録原票 5年間
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年間
附 則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の清水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録証がある場合においては、この規則による改正後の清水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げないものとする。
(読替規定)
3 この規則の施行の際、改正前の清水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて交付及び作成されている印鑑登録証は、改正後の注意事項第4に読み替えるものとする。
附 則(平成17年3月10日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後に行う登録から適用し、同日前に登録したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月5日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に行う登録から適用し、同日前に登録したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月21日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月28日規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)