○会計年度任用職員の任命等に関する規則
令和元年11月15日規則第11号
会計年度任用職員の任命等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任命等に関し定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(任用の手続)
第2条 会計年度任用職員の任用手続は次に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員の任用を必要とするとき、所属課長等はあらかじめ町長の承認を得なければならない。この場合において、再度任用する場合を除きあらかじめ任用予定者がある場合においては、次の書類を添付しなければならない。
ア 自筆履歴書
イ 顔写真
(2) 会計年度任用職員の任用は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「1号職員」という。)には
別記第1号様式その1、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「2号職員」という。)には
別記第1号様式その2により辞令書を交付して行う。任用期間の中途において自己の都合により退職する場合も同様とする。
(3) 前号の規定により辞令書を交付するときは、1号職員には別記第2号様式その1、2号職員には別記第2号様式その2による勤務条件通知書を合わせて交付するものとする。
(職名)
(1) 1号職員 1号
(2) 2号職員 2号
(服務)
第4条 会計年度任用職員の服務は、定数内職員と同様とする。ただし、服務の宣誓は口頭により行い、書面の提出を省略することができるものとする。
(休暇等の請求)
(福祉及び利益の保護)
第6条 会計年度任用職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(災害補償)
第7条 会計年度任用職員の公務上の災害による補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)を適用する。
2 前項の職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める被保険者である場合は、前項の規定にかかわらずその補償に関しては、同法の定めるところによるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式その1(第2条関係)
別記第1号様式その2(第2条関係)
別記様式第2号その1(第2条関係)
別記様式第2号その2(第2条関係)