○清水町長、議会議員選挙公報発行規程
昭和50年1月16日選挙管理委員会告示第3号
清水町長、議会議員選挙公報発行規程
(目的)
(選挙公報掲載文の申請)
第2条 候補者は、条例第3条の規定により選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第1号様式による申請書に掲載文正副2通及び候補者自身の写真2枚を添えて、清水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の写真は、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上部3分の1身の手札型大(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとし、その裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、委員会が交付する第1号様式の2の原稿用紙に記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
3 氏名の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項(同条第9項又は令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
5 掲載文には、前条第2項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第3項の氏名欄及び前条第1項の写真に係る面積は、当該合計面積に参入しない。
7 候補者は選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。
(掲載文の修正又は撤回)
第4条 候補者が現に提出した掲載文を修正しようとするときは、別記第2号様式による申請書を、掲載撤回しようとするときは別記第3号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による修正又は撤回の申請は条例第3条第1項の規定による期限後においてはこれをすることができない。
(記載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定による期限後ただちに清水町役場において行う。
(選挙公報の様式)
第6条 選挙公報は、別記第4号様式により黒刷りとする。ただし、掲載欄は必要により増減する。
(掲載文の処理)
第7条 提出した掲載文は、返還しない。
(発行に着手後の事故の場合の処理)
第8条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補者たることを辞したとき又は死亡したとき若しくは第4条第1項の規定による掲載申請撤回の申請があつたときにおいてその者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することがある。
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、委員会は直ちにその訂正を告示する。
(選挙公報の余白の利用)
第10条 委員会は選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(選挙公報の配付)
第11条 条例第5条の規定による選挙公報の配付は、各世帯に郵送するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日選管委告示第52号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式
第1号様式の2
第2号様式
第3号様式
第4号様式