○清水町新規就農者受入特別措置条例施行規則
平成5年3月2日規則第5号
清水町新規就農者受入特別措置条例施行規則
(目的)
(新規就農予定者認定の登録)
第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、
別記第1号様式による認定登録申請書を、十勝清水町農業協同組合を経由し、提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、新規就農予定者認定の可否について決定し、
別記第2号様式により、十勝清水町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農家実習期間は2年間以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(新規就農者認定申請)
第3条 条例第5条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、
別記第3号様式の認定申請書を十勝清水町農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。
(認定)
第4条 町長は、
条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、認定の可否について決定する。
2 前項の規定により認定すると決定した者については、
別記第4号様式により、また認定しないと決定した者については
別記第5号様式により、十勝清水町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
(奨励金等の申請)
(相続等の変更届)
第6条 条例第9条に規定する相続、合併等により奨励金等の受給者に変更を生じたときは、
別記第6号様式の変更届を十勝清水町農業協同組合を経由して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式