○清水町身体障害者用自動車改造費助成事業に関する要綱
平成18年9月28日18保達第11号
清水町身体障害者用自動車改造費助成事業に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び清水町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年清水町規則第33号)に基づき、重度身体障害者の自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 事業の対象者は、清水町内に在住する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、1件当たり10万円を限度とし、1車両につき1回限りとする。
(助成の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清水町身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の身体障害者手帳の写し
(2) 申請者の運転免許証の写し
(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(課税状況の閲覧に同意した場合を除く。)
(4) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(助成の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否及び助成する場合における助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、助成することを決定したときは、清水町身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、助成を行わないことを決定したときは、清水町身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、改造完了後に清水町身体障害者用自動車改造費助成請求書(別記様式第4号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書及び改造後の自動車検査証を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査のうえ、助成金を支払う。
(助成金の返還)
第7条 町長は、決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日25保達第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日28保達第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)