○清水町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月20日規則第3号
清水町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
2 法第46条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(別記様式第2号)により、施行規則第133条第2項に掲げる事項に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、施行規則第133条第3項に掲げる事項に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
(北海道等への情報提供)
第5条 町長は、指定、指定の更新又は届出の受領(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条第1項の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第19号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)