住民票の写しの広域交付
住民票の写しの広域交付の手続き

全国どこの市区町村でも、マイナンバーカードまたは運転免許証等、官公庁が発行した本人写真付きの証明書を窓口に掲示すると、本人や世帯の住民票の写し(戸籍を省略したもの)の交付が受けられます。

  • 住民基本台帳カード又は運転免許証等、官公署が発行した本人写真付の証明書を市区町村の窓口に提示してください。
  • 請求できるのは、本人か同一世帯の方の住民票の写しに限ります。
  • 「世帯主名・続柄」と「住民票コード」の記載については、請求者の希望により省略することができます。
  • 交付手数料は交付を受ける市区町村によって異なります。(清水町は1通300円)
  • 交付受付時間は、平日の9時~17時となりますので、ご了承ください。
    (市区町村によって業務時間が、異なるため、上記の時間帯が全国共通の運用時間となります)
  • 概要図については以下のPDFファイルを参照して下さい。

転入転出の手続き

住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。

現在、引越の場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。

住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い(この場合の転出届は、近い将来、インターネットで行うことも可能となる予定です)、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。

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    転入転出手続きの簡素化
    • 住民基本台帳カードの交付を受けていない場合は、転入転出手続きの簡素化ができませんので、従来どおりの手続きになります。
    • 転入転出手続きをする方が同一世帯で複数の場合、そのうちの一人でも住基カードの交付を受けていれば、手続きは可能です。
    • 国民健康保険・乳幼児医療・児童手当・介護保険・小中学校の手続き等は別に行う必要があります。
    • 転出届の用紙については、町民生活課戸籍住民係又は御影支所に配置している他、下記からダウンロードすることも可能です。(転出届については、現在のところインターネットによる受付はできませんので、必ず郵送で届出してください。)

    転出届の用紙は以下からダウンロードできます

    概要図については以下のPDFファイルを参照して下さい。

    この情報に関するお問い合わせ先
    町民生活課 電話番号:0156-62-1151