清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度

人口減少や少子化対策の強化を図る目的で、令和2年4月1日から結婚に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻し新生活の基盤を町内に置く新婚世帯に対し、住宅費及び引越費用の一部を清水町が支援します。

制度の概要
補助対象期間

令和6年1月1日から令和7年3月31日まで

補助対象経費

補助対象期間に要した次の1から4 ⇒ 最大60万円(千円未満切捨て)

※夫婦ともに29歳以下の世帯は、1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円です。

  1. 住宅取得に係る費用
  2. 住宅リフォームに係る費用
  3. 住宅賃貸に係る費用
    ※賃料、敷金、礼金、保証料、共益費、仲介手数料等
    ※勤務先から住宅手当を受給されている場合は、当該住宅手当分の支給額を控除します。
  4. 引越しに際した費用で、引越し業者又は運送会社へ支払った費用
補助対象者

次の1から9までの要件を全て満たす者

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
  2. 夫婦共に婚姻時の年齢が49歳以下であること。
  3. 住居費の対象となる町内の住居の住所に、申請時点で夫婦の双方又は一方が住民登録をしていること。
  4. 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
    夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
  5. 清水町の町税に滞納がないこと。
  6. 生活保護法に定める被保護者でないこと。
  7. 清水町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
  8. 今までにこの補助金を受給していないこと。
  9. 申請日より1年以上継続して、本町に定住する見込みがあること。

※前年度に補助金を受けた者で、補助金額が上限に満たなかった場合は本年度に限り、差額分を上限に再申請することができます。

手続きの流れ
①申請書・必要書類の提出(申請者⇒清水町)
  1. 交付申請書(別記第1号様式)【PDFWord
  2. 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
  3. 夫婦の所得証明書
  4. 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合)
  5. 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸借の場合)
  6. 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)【PDFWord
  7. 離職したことを証する書類の写し(該当する場合)
  8. 貸与型奨学金の返還額を証する書類(返済している場合)
  9. その他必要と認める書類
②交付の決定(清水町⇒申請者)

申請内容を審査し、清水町結婚新生活支援補助金交付決定通知書を通知する。

※③申請事項に変更があった場合(申請者⇒清水町)

決定通知後に申請事項で変更が生じた場合は、清水町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(別記第4号様式)【PDFWord】と変更に係る書類を提出する。

④決定通知後(申請者⇒清水町)

交付対象経費の支払いをすべて終えた後に清水町結婚新生活支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)【PDFWord】を提出する。

⑤確定通知(清水町⇒申請者)

実績報告の内容を精査し、清水町結婚新生活支援補助金の確定について通知する。

⑥確定通知後(申請者⇒清水町)

清水町結婚新生活支援補助金交付請求書(別記第8号様式) 【PDFWord】を提出する。

その他

書類に不備・不足等がある場合、その場で申請を受理できないことがありますので、必要書類をよく確認いただき、ご不明な点があれば申請先まで問い合わせいただいた上で申請してください。

交付申請の詳細等については、下記PDFの補助金交付要綱をご覧ください。

申請先 清水町役場企画課企画統計係
受付

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

受付時間 8時45分から12時00分、13時00分から17時30分(休日・祝日を除く)

この情報に関するお問い合わせ先
企画課 電話番号:0156-62-2114