清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(案)に対する意見募集について
町民意見提出

令和3年4月、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。

本町においてもこの法律に基づき、新たに清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を制定するものです。

対象事業内容 
町民意見提出対象事業の原案の閲覧方法及び場所
  1. 役場1階まちづくり情報コーナー
  2. 役場1階 税務課資産税係
  3. 役場御影支所
  4. 町ホームページ
  5. 文化センター
  6. 御影支所

意見提出様式等をダウンロードできます

町民意見提出対象者 年齢及び居住地に制限はありません
意見募集期間 7月1日(木)~8月2日(月)まで
意見等の提出先

ご意見等はタイトルに、住所、氏名、連絡先(電話番号等)を記載し、次の方法で提出してください。

  1. 電子メール
  2. 税務課資産税係に郵送(広報レター、封書、はがき等)
  3. 税務課資産税係又は御影支所へ持参提出
  4. ファックス(0156-62-5116)

※住所、氏名、年齢、電話番号(連絡先)が記載されていない意見については、採用いたしませんので、記載漏れにご注意願います。また、提出いただいたご意見等の内容を電話等によりご確認させていただく場合がありますのでご了承ください。

検討結果の公表 提出していただいた意見については、集約をした後、町ホームページ等で公表します。
実施結果
清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(案)について
提出された意見の数 0件

提出されたい意見等の概要

なし

提出された意見等の

検討結果(検討経過・理由)

なし
決定した内容 原案のとおり決定する。
意見等の取り扱い

提出のあった意見の概要とそれに対する税務課の考え方を公表し、個別回答はいたしません。

<説明>

  1. 税務課は、提出されたご意見等を検討し、「清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定します。
  2. 税務課は上記の意思決定を行ったときは、速やかに次の事項を公表します。

(ア) 提出された意見等の概要

(イ) 提出された意見等の検討経過及び検討結果並びにその理由

(ウ) 決定した内容

  1. 税務課はご意見等の公表について、次のとおり取り扱います。

(ア) 是非のみのご意見等については、公表しない場合があります。

(イ) 類似したご意見等については、まとめて公表する場合があります。

(ウ) 個別の回答はいたしません。

(エ) 提出いただいた原稿はお返ししません。

(エ) ご意見等でご記入いただいた個人情報は、この意見募集の範囲で利用し、それ以外では利用いたしません。

担当課

税務課 資産税係(電話0156-62-1152、内線 141番)