令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、子育て世帯に10万円相当の給付を行うこととなりました。
本給付金につきましては、当初、先行給付金として児童1人あたり5万円を支給し、来年の春の卒業・入学・新学期に向けて、5万円相当分のクーポンを基本とした給付を行うことになっていましたが、国の方針の変更に伴い、現金一括支給による給付も認められることとなりました。
清水町では、国の方針を踏まえ検討した結果、クーポンを基本とした給付についても、現金支給することとし、児童1人あたり合計10万円を一括給付することといたしました。
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童が対象です。
対象児童の保護者のうち、児童手当(本則給付)の受給者である方もしくはそれに準ずる方。
※所得制限基準の詳細は「児童手当について」の所得制限の欄をご覧ください。
対象児童1人につき10万円
申請不要なプッシュ型と申請が必要な場合の2種類あります。
- 清水町から令和3年9月分の児童手当が支給された方
※月額5,000円の支給を受けている特例給付の方は支給されません。
- 令和3年9月1日以降に生まれ、同年11月末までに児童手当の手続きが完了している児童
〈給付金を希望しない方〉
給付金を希望しない場合は、郵送された案内文の期日までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書の提出が必要です。
〈支給方法〉
児童手当登録口座へ振り込みます。
- 高校生世代の児童のみがいる世帯
- 所属庁から児童手当が支給されている清水町在住の公務員世帯
- 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童がいる世帯
※プッシュ型で支給された児童は除く
令和3年12月23日(木)
申請が適正なものと認められた場合に、随時支給する予定です。
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV被害)が受けている場合についても、清水町で子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
申請内容は、不明な点があった場合、清水町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに清水町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。