○清水町職員の給与に関する条例施行規則
昭和27年4月5日規則第5号
清水町職員の給与に関する条例施行規則
(目的)
(扶養手当の支給)
第2条 条例第9条第1項の届出は、別記第1号様式の扶養親族認定(異動)申請書によるものとする。
第3条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
2 任命権者は、前項により扶養親族に認定した後であつても扶養親族でないことが判明したときは直ちにその認定を取消さなければならない。
第4条 条例第8条に規定する「他に生計の途がない者」とは次の各号に該当する者をいう。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者
(2) その者の年間の総収入金額が、北海道市町村職員共済組合の定めによる被扶養者認定基準額未満であること。
(住居手当)
第5条 条例第9条の2第1項第1号で定める適用除外職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とし、同項第2号の規則で定める職員は、条例第8条第2項に規定する扶養親族の所有に属する住宅に当該扶養親族と同居する職員とする。
2 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第2号様式の住居届により、任命権者を経て町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
3 前項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合の家賃相当額の算定は、家賃に食費、ガス、上下水道料、電気料及びし尿汲取料が含まれており、それぞれ明確な区分ができない場合は、支払額に100分の40を乗じて得た額とする。ただし、食費が含まれなく、ガス及び上下水道料等が含まれている場合は、支払額に100分の90を乗じて得た額とする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤の届出)
第8条 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記第3号様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者を経て町長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(通勤の確認及び決定)
第9条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第10条 条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第12条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第13条 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第14条 条例第9条の3第2項第2号職員の育児休業等に関する条例(平成4年清水町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条同条例第17条において準用する場合を含む。)又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第15条 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第16条 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車
(3) 軽自動車、普通乗用自動車、自動二輪車
(4) そり、スキー
(通勤手当の支給日等)
第17条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第8条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第9条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第19条 条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
イ 第17条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
3 条例第9条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第20条 条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第21条 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(通勤手当を支給できない場合)
第22条 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(通勤手当の事後の確認)
第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(疾病の範囲)
第24条 条例第11条及び第17条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病
(2) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認めるもの
(勤務を要しない時間の承認基準等)
第25条 条例第11条第1項の規定による任命権者が勤務を要しない時間の承認を与える場合は、次の基準によらなければならない。
(1) 職務に関し、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する間
(2) 選挙権その他公民として権利を行使する間
(3) 任命権者の命により研修を受ける間
(4) 厚生に関する計画の実施に参加する間
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しや断又は隔離をされている間
(6) 風水震災、その他非常災害による交通しや断をされている間
(7) その他交通機関の事故等に基づく不可抗力のための交通しや断をされている間
(8) 負傷又は疾病の場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。ただし、条例第11条第1項ただし書の場合を除く。)
(9) その他任命権者が特に必要と認めた場合
2 所属長は、月の初日より末日までの職員の勤務状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(宿直及び日直手当)
第26条 宿直及び日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び週休日又は休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。
2 宿直及び日直手当は、職員の所属長の命による宿直及び日直勤務を行つた場合において、次表の定める額を支給する。

手当の額

宿直勤務 1回につき

4,200円以内

日直勤務 1回につき

4,200円以内

半日直勤務 1回につき

2,100円以内

3 宿直及び日直手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することのできないときは、その日以後において支給することができる。
(寒冷地手当の支給時期)
第27条 条例第14条の寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(寒冷地手当の世帯主の範囲等)
第28条 本条において世帯主とは、主として、その収入によつて世帯の生計をささえている者であつて、次の各号の一つに該当する者をいう。
(1) 条例第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養している2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが居住のため、1戸を構えている者又は下宿、間借等の1部屋を占有している者
(異動の届出)
第29条 世帯等の区分に異動を生じた職員は、異動の日から7日以内に町長に届け出なければならない。
第30条 削除
(期末手当の支給を受ける職員)
第31条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下次条第2号、第33条及び第35条第1項において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。(条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。))
(5) 臨時的職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
(6) 未帰還職員
(7) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第32条 条例第16条第1項後段の規則で定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員、第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員であつた者
(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時的職員であるものを除く。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で清水町に勤務するもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員その他町長の定める者を除く。)又は臨時的であるものを除く。)となつたもの及びこれらに準ずる者と町長が認めるもの
ア 国家公務員
イ 職員以外の地方公務員
第33条 基準日前1箇月以内において職員(非常勤職員又は臨時的職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第34条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(条例第17条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者として在職した期間を除く。)については、その全期間
(2) 第31条第3号から第8号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第41条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第35条 基準日以前6箇月以内の期間において、第32条第2号のイに掲げる者が職員となつた場合又は同条第3号のア若しくはイに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となつた場合は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第36条 条例第16条第5項条例第16条の2の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員区分は、別表第1のとおりとする。
2 条例第16条第5項の規則で定める割合は、別表第1中支給区分欄Ⅰに属する職員にあつては100分の15、支給区分欄Ⅱに属する職員にあつては100分の10、支給区分欄Ⅲに属する職員にあつては100分の5とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第37条 条例第16条の2の3第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第40条、第42条第1項及び第43条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)
(2) 第31条第3号から第8号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第38条 条例第16条の2の3第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員、第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員であつた者
(2) 第32条第2号及び第3号に掲げる者
2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第39条 条例第16条の2の3第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合に第43条に規定する職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。
第40条 勤務期間による割合は、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 勤務期間が6月 100分の100
(2) 勤務期間が5月以上6月未満 100分の90
(3) 勤務期間が4月以上5月未満 100分の80
(4) 勤務期間が3月以上4月未満 100分の70
(5) 勤務期間が2月以上3月未満 100分の60
(6) 勤務期間が1月以上2月未満 100分の50
(7) 勤務期間が1月未満 100分の40
(勤勉手当に係る勤務期間)
第41条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第31条第3号から第8号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
第42条 第35条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤務成績による割合)
第43条 勤務成績による割合は100分の75以上100分の125以下の範囲内で、町長が別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内に懲戒処分を受けた職員の勤務成績による割合は次のとおりとする。
(1) 停職処分を受けた場合 100分の50
(2) 減給処分を受けた場合 100分の60
(3) 戒告処分を受けた場合 100分の70
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第44条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日及び条例第16条の2の3第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(端数計算)
第45条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。条例第16条第2項の期末手当基礎額及び条例第16条の2の3第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
2 条例第11条の規定により勤務しない1時間につき、減額する給与額を算定する場合及び条例第12条から第12条の3までの規定により勤務1時間につき、支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は深夜割増手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(管理職手当)
第46条 条例第16条の3の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 管理職手当の額は課長相当職にあつては、その職員のうける給料月額の100分の12、課長補佐相当職にあつては、その職員のうける給料月額の100分の8とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合(職務の内容により部下職員を随行させる必要がある場合を除く。)
(2) 勤務しなかった場合
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
2 条例附則第26項又は第27項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
附 則(昭和28年8月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月15日から適用する。
附 則(昭和29年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年2月7日規則第1号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第1条の2(補職名等の変更を除く。)及び第1条の3の規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年8月30日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 清水町職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和33年条例第14号)(以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第9条の3第1項の職員に該当する者に第4条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和33年12月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月28日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし改正前の規則第4条第1項第1号の改正規定及び改正後の規則第5条の2及び第5条の3の追加規定は昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年10月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし第1条の2、第1条の3、第5条の3第2項、第13条第1項第1号、別表第5のロ及び別表第6の適用については、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年8月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月28日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 別表第1及び第2の規定は、前項の規定にかかわらず昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月30日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項及び第4項、第10条第1項及び第2項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第7条の2及び第7条の3の改正規定は、昭和43年8月31日から適用する。
附 則(昭和44年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条の3第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月13日規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月28日規則第8号)
この規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月28日規則第15号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月13日規則第15号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第4条の10第1項の規定は、昭和47年4月1日から、第5条の3第2項の規定は、昭和47年11月20日から適用する。
附 則(昭和48年11月17日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の清水町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第5条の2第1項の規定は同年10月1日から、第5条の3第2項の規定は同年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第5条の3第2項の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月15日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和55年4月1日から、この規則公布の日までに支給を受けた管理職手当は、改正後の管理職手当の内払いとみなす。
附 則(昭和56年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(宿直及び日直手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則公布の日までに支給を受けた宿直及び日直手当は、改正後の宿直及び日直手当の内払いとみなす。
附 則(昭和57年2月27日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月4日規則第20号)
この規則は、昭和57年9月11日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表1の改正は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月21日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月10日規則第13号)
この規則は、昭和60年4月10日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第26号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日規則第31号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年11月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第3号の規定は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第44号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の3第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月12日規則第36号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年4月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月12日規則第26号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月16日規則第26号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第32号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日規則第38号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月8日規則第32号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月22日規則第35号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の清水町職員の給与に関する条例施行規則第4条の規定により「他に生計の途がない者」に該当する者については、改正後の清水町職員の給与に関する条例施行規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月18日規則第65号)
この規則は、清水町職員の再任用に関する条例(平成14年清水町条例第43号)の施行日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第47号)
この規則は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成14年12月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の清水町職員の給与に関する条例施行規則第8条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成16年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(清水町臨時職員に関する規則の一部改正)
2 清水町臨時職員に関する規則(昭和60年清水町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第8条第1号キ中「第5条の3」を「第26条」に改める。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年清水町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第24条第2号中「第5条」を「第25条」に改める。
別表第1中「別表2」を「別表第3」に改める。
附 則(平成16年9月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月30日規則第32号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日より施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第49号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日規則第19号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の清水町職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
附 則(令和6年3月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

医療職給料表

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

別表第2(第44条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第46条関係)

課長相当職

課長、参事、室長、支所長、議会事務局長、監査委員室長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長

課長補佐相当職

課長補佐、主幹、室次長、支所次長、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、育成牧場長、アイスアリーナ館長、清掃センター所長、農村環境改善センター所長、給食センター所長、きずな園長、こども園長、こども園副園長、学童クラブ所長、児童館館長、下水終末処理場長、農業研修会館館長

別記第1号様式

別記第2号様式(その1)

別記第2号様式(その2)
別記第3号様式