○清水町情報公開条例施行規則
平成12年10月1日規則第51号
清水町情報公開条例施行規則
(趣旨)
(電磁的記録の公開の方法)
第1条の2 条例第2条第3号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 電磁的記録(町長が保有するプログラムによりこの号に掲げる再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付による公開の実施をすることができる特性を有するものに限る。) 前号に定める方法又は当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴若しくは電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(公開請求書の提出)
(諾否の決定期間の延長に係る通知)
(諾否の決定通知)
第5条 条例第7条第3項及び
条例第12条の規定による諾否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書公開請求拒否通知書(
別記様式第4号)
(4) 公文書を保有しないことにより公開しないとき 公文書不存在通知書(
別記様式第5号)
(5) 公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否するとき 存否応答拒否通知書(
別記様式第6号)
(第三者に対する意見聴取等)
第6条 町長は、公開請求があった公文書に個人又は法人(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、
条例第7条第1項の規定による諾否の決定を行う場合において必要があると認めるときは、当該公文書を作成し、又は取得した所管課等において、当該第三者に対し、当該請求があったことやその他の必要な事項について告知し、その意見を聴取するものとする。
(意見聴取等の方法)
第7条 前条の規定による告知及び意見聴取等の方法は、原則として次のとおりとする。
(1) 告知は、文書による。
(2) 意見聴取は、口頭による。
2 意見聴取を行うに当たっては、公文書の公開請求に関する告知書(
別記様式第7号)により、当該第三者に告知するものとする。
3 意見聴取は、諾否の決定を行う上において必要がある場合に行うものであり、従って、意見聴取を行う情報の範囲は、次に掲げる情報以外の情報とする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、
条例第9条第1項第1号に該当すること、又は該当しないことが客観的に明らかであること。
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、
条例第9条第1項第2号に該当すること、又は該当しないことが客観的に明らかであること。
4 意見聴取を行った場合は、第三者口頭意見聴取書(
別記様式第8号)に記録するものとする。また、必要に応じ当該第三者から資料の提出を求めることができる。
(諾否の決定に当たっての総合的判断)
第8条 町長は、意見聴取を行ったときは、当該意見等を参考にして、当該第三者に関する情報の性格、価値、その他を公開したときの影響等について十分配慮し、総合的な判断に基づいて
条例第7条に規定する諾否の決定を行わなければならない。
(諾否の決定の告知)
第9条 町長は、意見聴取を行い
条例第7条第1項の規定による諾否を決定したときは、当該決定の内容を公文書の公開請求に関する決定告知書(
別記様式第9号)により、当該第三者に告知するものとする。
(閲覧又は視聴の方法等)
第10条 条例第8条第1項の規定による公文書(電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴するときは、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において公文書を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(写しの交付に要する費用等)
第11条 公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)の作成及び送付に要する費用の額は、
別表のとおりとする。
2
条例第14条第2項に規定する当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査請求に係る諮問)
第12条 条例第15条第2項の規定による清水町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、公文書公開決定等審査請求事案諮問書(
別記様式第10号)により行うものとする。
(審査会への説明)
第13条 町長は、
条例第16条第5項の規定に基づき審査会より審査請求の対象となった公文書等の必要な書類の提出を求められたときは、当該公文書に記録されている情報の内容を整理した資料を作成し、審査会に提出しなければならない。
(審査会における手続)
第14条 審査会は
条例第16条第7項の規定に基づき、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下次条において同じ。)及び町長(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見を口頭で陳述することを求めることができる。
ただし、審査会はその必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、その結果を通知するものとする。
3 審査請求人等は審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査請求人等は審査会と協議のうえ、提出する期日を定めるものとする。
4 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料(当該審査請求の対象となっている公文書は除く。)を閲覧することができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるとき又はその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。
(答申の送付)
第15条 審査会は、諮問をした町長に対し諮問事項の結果を答申したときは、当該諮問事項に係る審査請求人、参加人に対し、速やかに当該答申の写しを送付するものとする。
(公文書目録の作成等)
第16条 条例第22条の規定による公文書目録の作成は、保存文書(引継)目録(別記様式第11号)により行うものとする。
2
条例第22条の規定により作成した保存文書日録及び公文書の検索に必要なその他の資料は、総務課に備え置くものとする。
(運営状況の報告及び公表)
第17条 条例第23条の規定による運営状況の報告は、年度ごとの請求受理件数、請求承諾件数、請求拒否件数その他の事項について、翌年度5月までに行うものとする。
2
条例第23条の規定による運営状況の公表は、前項に掲げる事項について、広報等に搭載し行うものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年9月18日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の清水町情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の公文書の公開の請求について適用する。
附 則(平成28年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての審査請求であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施工前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成に要する費用 | カラー複写以外の場合 | 写し1枚につき 10円 |
(両面複写の場合は1枚につき20円) |
カラー複写の場合 | 写し1枚につき 20円 |
(両面複写の場合は1枚につき40円) |
その他の方法により写しを作成する場合(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。) | 当該作成に要する費用 |
写しの送付に要する費用 | 公文書の写しを送付する場合 | 当該送付に要する費用 |
備考 写しの交付は、日本工業規格A4判による用紙を用いるものとする。ただし、これにより難いときは、日本工業規格A3判を超えない規格による用紙を用いて行うものとする。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号の1(第5条関係)
別記様式第3号の2(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第12条関係)