○清水町日中一時支援事業に関する要綱
平成18年9月28日18保達第10号
清水町日中一時支援事業に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び清水町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年清水町規則第33号。以下「規則」という。)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している保護者の一時的な休息時間を確保することにより、身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、清水町に在住する障害者等及び町長が特に認めた障害者等で、日中一時的に見守り等の支援を必要とする者(以下「利用対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 日中、障害福祉サービスを提供する事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを利用することができないものとする。
(2) 利用対象者の必要に応じて、送迎、食事、入浴のサービスを行うものとする。
(3) 利用対象者の必要に応じて、土曜日、休日等についても積極的に事業を実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者及び保護者は、清水町日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、清水町日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は、清水町日中一時支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の決定をした場合は、受託法人に対し清水町日中一時支援事業利用決定書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(利用者負担額)
第7条 利用決定者は、別表に定める清水町日中一時支援事業サービス基準単価に基づき、事業の利用に要した経費の1割を受託法人に支払うものとする。ただし、規則別表に定める高額地域生活支援事業算定基準額を月額負担上限額とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 受託法人は、当該月のサービス提供実績に基づき、別表に定める清水町日中一時支援事業単価により算定した額から前条の利用者負担額を控除した額を清水町日中一時支援事業請求書(別記様式第5号)に清水町日中一時支援事業実績記録票(別記様式第6号)を添付し、翌月10日までに請求するものとし、町長は当該月の翌月末までに支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日20保達第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日21保達第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日25保達第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日27保達第3号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日28保達第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)

清水町日中一時支援事業サービス事業単価

(単位:円)

区分

4時間未満

4時間以上

6時間以上

8時間以上

障害児

障害者

6時間未満

8時間未満

区分1

区分1

3,200

5,310

6,910

7,570

区分2

区分2

区分3

3,460

5,770

7,500

8,240

区分4

区分3

区分5

3,740

6,240

8,100

8,910

区分6

加 算

送 迎

片道 540

食 事

1食 420

入 浴

1日 400

備考:障害児に係る区分は、児童に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年9月29日厚生労働省告示第572号)による。
障害者に係る区分は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項の規定に基づく調査結果の区分又は同法第21条の規定に基づく障害支援区分による。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)