○清水町体育館条例施行規則
平成16年1月27日教育委員会規則第6号
清水町体育館条例施行規則
清水町体育館条例施行規則(昭和49年清水町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第3月曜日(ただし、第3月曜日が国民の祝日の場合はその翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(団体使用の許可申請)
第4条 体育館を団体で使用しようとする者(以下「団体使用者」という。)は、
条例第5条第1項により清水町体育館使用許可申請書(
別記様式第1号。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の月の初日から5日前までに提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第5条 館長は、前条第1項の規定により提出された申請書に係る申請事項について許可するときは、清水町体育館使用許可書(
別記様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 団体使用の許可を受けた者が、当該許可事項を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ許可書を提出し、館長の承認を受けなければならない。
3 使用者は、使用に当たって、第1項の規定により交付を受けた許可書又は第8条の規定により交付を受けた清水町体育館個人使用券を携帯し、職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 館長は、
条例第7条第1項の規定により許可の取消し、許可に係る条件の変更又は当該使用の中止をするときは、遅滞なく、清水町体育館使用許可取消等通知書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(使用料)
第7条 団体使用者は、許可書の交付を受けたときは、
条例第8条第1項に規定する使用料を納めなければならない。
3
条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国及び地方公共団体並びに相当の理由があると認められるものとする。
4 前項の規定により使用料を後納しようとする者は、その旨を申請書に明記し、館長に提出しなければならない。
(個人使用)
第8条 体育館を個人で使用しようとする者は、使用当日、清水町体育館個人使用者名簿(
別記様式第4号)に記帳し、
条例第8条第1項に規定する使用料を納め、その際に清水町体育館個人使用券(
別記様式第5号)の交付を受け、使用するものとする。
(使用料の減免)
2 使用料の減免を受けようとする者は、清水町体育館使用料減免使用許可申請書(
別記様式第6号)を館長に提出しなければならない。
3 前項の申請は、使用する日の属する月の3月前の月の初日から5日前までに提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 館長は、第2項の規定により提出された申請書に係る申請事項について許可するときは、清水町体育館使用料減免使用許可書(
別記様式第7号)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書の規定により還付することができる使用料の額は、次に定めるところによる。
2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、清水町体育館使用料還付申請書(
別記様式第8号)を館長に提出しなければならない。
(開催要項等の提出)
第11条 団体使用者は、体育館を競技大会等その他これに類する行事のために使用する場合は、事前に開催要項等を館長に提出し、
条例第4条に規定する職員と使用方法その他必要な事項を打ち合わせするものとする。
(職員の立入)
第12条 館長は、体育館の管理に必要があると認めたときは、使用場所に職員を立ち入らせることができる。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所、設備等以外は、使用しないこと。
(2) 飲食又は喫煙は、指定の場所を使用すること。
(3) 許可なく体育館内外(敷地内も含む。)で物品の配布又は販売、金品の募金寄付、飲食の提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(6) 入館者の整理を適切に行い、館内の秩序を保持すること。
(7) 使用後は、必ず職員等の点検を受けること。
(8) その他職員等の指示に従うこと。
(入館の制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者が同伴しない未就学児
(2) その他館長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認める者
(指定管理者による管理)
第15条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条及び第3条中「館長が必要と認めたときは」は「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条、第5条、第6条、第7条第4項、第9条、第10条第2項、第12条及び前条中「館長」は「指定管理者」と、第5条第3項及び第13条中「職員等」は「指定管理者」と、第7条、第8条、第9条及び第10条中「使用料」は「利用料金」と、第7条第2項中「館長が」は「教育委員会の承認を得て指定管理者が」と、第10条第1項中「既納使用料」は「既納利用料金」と、第11条中「館長に提出し、条例第4条に規定する職員と」は「提出し、指定管理者と」と、第12条中「職員を立ち入らせる」は「立ち入る」と、
別表の区分の欄中「館長」は「指定管理者」と、同表の減免割合の欄中「10割以内」は「教育委員会の承認を得て指定管理者が定める割合」と読み替え、これらの規定を適用する。
(利用料金の承認)
2 町長は、前項の申請書について
条例の目的等を総合的に判断し適当と認めたときは、利用料金承認書(
別記様式第10号)を交付する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月25日教委規則第16号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成22年2月8日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
減免基準
区分 | 減免割合 |
町及び教育委員会が主催又は共催する行事等 | 10割 |
小・中学生の個人使用の場合 | 10割 |
町内の中学生以下の団体が使用する場合 | 10割 |
清水高等学校の授業及び行事等 | 10割 |
町内に事務所を有する企業、団体及び町内在住者で構成する団体が使用する場合 | 9割 |
町外の団体で町の他の施設を使用する団体及び十勝体育団体協議会加盟団体並びにその登録団体が使用する場合 | 9割 |
その他館長が特別の理由があると認めた場合 | 10割以内 |
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第16条関係)
別記様式第10号(第16条関係)