○清水町奨学金条例施行規則
平成7年1月27日規則第1号
清水町奨学金条例施行規則
(目的)
(申請書の提出)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付した奨学金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 所得を証明する書類
(3) 合格通知書(又は在学証明書等の写し)
(奨学生決定の通知)
第3条 町長は、奨学生を決定したときは奨学生決定通知書(様式第2号)により本人に通知しなければならない。
2 奨学生となった者は、前項の通知を受けた日から、10日以内に連帯保証人(以下「保証人」という。)連署の上、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の交付)
第4条 奨学金は、毎年当該年度に支払われるべき貸与額を一括して奨学生に交付する。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(奨学生の辞退)
第5条 奨学生は、条例第7条第1号第2号第3号第6号及び第7号の規定により、奨学金の全部又は一部を必要としない理由が生じたときは、奨学金辞退・変更届(様式第4号)によって申し出なければならない。
(奨学金の廃止、変更等の通知)
第6条 条例第7条の規定により、町長が奨学金貸与の廃止又は変更の措置を行ったときは、奨学金廃止・休止・貸与期間変更・貸与額変更通知書(様式第5号)により本人に通知しなければならない。
(借用証書)
第7条 奨学生は、奨学金貸与期間中に死亡した場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与金を全額記載した奨学金借用証書(様式第6号)を、保証人連署の上、町長に提出しなければならない。
(1) 当該学校を卒業したとき。
(2) 上級学校に進学したとき。
(3) 奨学金を辞退したとき。
(4) 奨学金の貸与を廃止又は休止されたとき。
(5) 奨学生が退学したとき。
2 奨学生が貸与期間中に死亡したときは、条例第8条に規定する保証人が前項の奨学金借用証書を提出しなければならない。
3 奨学金借用証書には、保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の欠員等に係る手続き)
第8条 奨学生は、条例第8条第1項に規定による連帯保証人が死亡又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、速やかに新しく連帯保証人を選任し、清水町奨学金連帯保証人変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(奨学金の償還)
第9条 奨学金の償還は、清水町財務規則(平成元年清水町規則第5号)に定める納入通知書により、納付しなければならない。
(償還方法の変更、猶予等)
第10条 奨学生であった者又は保証人が、奨学金償還方法の変更又は延長若しくは猶予を受けようとするときは、奨学金償還方法変更・延長・猶予申請書(様式第8号)により、町長に申請し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、その結果を申請者に通知しなければならない。
3 猶予期間中、償還金の免除対象者に該当しなくなった者については、猶予期間を変更し、該当しなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日から奨学金を償還しなければならない。
(償還金の免除)
第11条 条例第12条第1項に定める免除規定については、次の各号による。
(1) 奨学生が在学中に死亡したときは、貸与された金額の全部を免除する。
(2) 就職中に死亡したときは、その死亡当時において償還すべき金額の全部を免除する。
(3) 奨学金の貸与を受けた者が障害者となり、又は長期の療養のため若しくは生活が特に困難なため、償還ができなくなったときは、その理由により償還金の2分の1以内を免除する。
(4) 前号の場合において真にやむを得ない事情があると認めたときは、制限額を超えて償還を免除することができる。
2 条例第12条第2項に定める免除規定については、次の各号による。
(1) 奨学生が卒業又は修業後、本町の住民となり5年間就業し、その後も引き続き就業の意思があると認められるときは、貸与された金額の一部又は全部を免除する。
(2) 前号の規定に係る具体的な要件は、別に定める。
(免除の手続)
第12条 前条の規定により、償還金の免除を受けようとするときは、奨学生又は奨学生であった者が死亡した場合は保証人が、奨学金償還免除申請書(様式第9号)に次の関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 就職のときは勤務先の長の証明書、自営業にあっては民生委員の証明書
(2) 死亡のときは死亡診断書又は死亡の事実を証する書類
(3) その他事由を証する書類
2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、その結果を申請者に通知しなければならない。
(事務の委任)
第13条 この規則に基づく事務は、清水町教育委員会に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度奨学生の申請分から適用する。
附 則(平成11年3月17日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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