○清水町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成19年5月8日規則第21号
清水町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、審査を行い、指定の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定決定通知書(別記様式第2号)又は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所不指定決定通知書(別記様式第3号)による決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前項に規定する指定を受けた者は、運営規程概要、従業者の勤務体制、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(別記様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(別記様式第5号)により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別記様式第6号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、審査を行い、指定の更新の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定の更新決定通知書(別記様式第8号)又は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定非更新決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前項に規定する指定の更新を受けた者は、運営規程概要、従業者の勤務体制、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記様式第10号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。ただし、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所については、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30に規定する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第18号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第4条関係)
別記様式第9号(第4条関係)
別記様式第10号(第5条関係)