○競争入札参加者の資格及び指名に関する規程
平成4年10月1日訓令第20号
庁中一般
各部局
競争入札参加者の資格及び指名に関する規程
第1章 総則
(目的)
(適用除外)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第1号から第5号に定める随意契約については、この規定を適用しないことができる。
第2章 資格審査会
(設置)
第3条 規則第79条第1項に規定する一般競争入札参加者及び
規則第91条に規定する指名競争入札参加者(以下「入札参加者」という。)の適格性の判定及び格付を行うために入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。ただし、測量等委託契約及び物品等購入契約に係る入札参加者の格付は行なわない。
(組織)
第4条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、農林課長、商工観光課長及び建設課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第5条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第3章 一般競争入札
(入札参加資格審査申請書等)
第7条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「競争入札参加希望者」という。)は、次の各号に掲げる書類に、
別表第1の必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事等希望の場合、北海道市町村統一様式(以下「統一様式」という。)の建設工事等入札参加資格審査申請書(
統一様式1)
(2) 物品役務希望の場合、清水町独自様式(以下「独自様式」という。)の競争入札参加資格審査申請書(
独自様式1)
2 前項の申請書は、平成5年度を基準年として、隔年毎に1月15日から2月末日(1月15日又は2月末日が、
清水町の休日に関する条例(平成2年清水町条例第25号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)までの間に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時提出させることができる。
3 新規に申請を希望するものについては、中間年であっても前項の期間内に提出できるものとするが、有効期間は1年とする。
4 共同企業体に係る申請は、当該共同企業体が結成されたときとし、有効期間は当該申請書を提出した日の属する年度内とする。
5 一般競争入札に参加できる者(以下「競争入札参加資格者」という。)は、次に掲げる各号の一に該当したときは、一般競争入札に参加できる者(以下「競争入札参加資格者」という。)は、次に掲げる各号の一に該当したときは、競争入札参加資格変更審査申請書(
統一様式11)をもって再度資格審査の申請をするものとする。
(1) 競争入札参加資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡により移転されたとき。
(2) 競争入札参加資格を有する共同組合等が、その構成員を変更したとき。
6 前項に定めるもののほか、第1項の申請書及び添付書類に変更があったときは、速やかに競争入札参加資格審査申請書変更届(
統一様式12)を提出しなければならない。
(競争入札参加資格者の審査区分及び格付)
第8条 競争入札参加希望者の審査は業種ごとに行い、格付けは土木工事、舗装工事、建築工事、電気工事、管工事及び水道施設工事について行う。ただし、資格審査会において、その必要を認めない者についてはこの限りでない。
2 資格審査及び格付けは、別に定める資格審査基準に基づき行うものとする。
3 前項の規定により格付けされた者は、
別表第2においてその者の等級の属する工事等の入札に参加することができる。ただし、町長が特に認めたものについては、その者の等級の直近上位又は下位の等級の属する工事等の入札に参加させることができる。
(名簿の作成)
第9条 資格審査会が資格審査を了したときは、
規則第79条第2項の規定による競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 資格審査会が格付けを了したときは、競争入札参加者の格付名簿(以下「格付名簿」という。)を作成しなければならない。
3 資格審査会は、第7条第3項及び第4項の場合において申請書を提出した者については、別に資格者名簿及び格付名簿を作成し、追加登載するものとする。
4 資格者名簿及び格付名簿は、毎年度作成し、有効年度は、当該年度内とする。
(名簿の公開等)
第10条 前条の規定により作成した資格者名簿と格付名簿は公開する。
2 公開の方法は閲覧に供するものとし、公開場所は総務課とする。
(等級格付の通知)
第11条 第8条の規定により等級に格付された者には、等級及び総合評定数値を通知する。
(資格の消滅等)
第12条 競争入札参加資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項に該当する者となったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、一般競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことを決定したとき及び前項の規定により競争入札参加資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書で通知するものとする。
3 競争入札参加資格者が第1項の規定によりその資格を消滅したときは、資格審査会は速やかに資格者名簿及び格付名簿を整理しなければならない。
(指名停止)
第13条 町長は、競争入札参加資格者又はその代理人、その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、指名停止をすることができる。
2 前条第2項の規定は、指名停止の決定をした場合について準用する。
3 指名停止の決定をうけた者を当該停止期間中にあっては、競争入札へ参加させないものとする。ただし、特別の事情があり町長の承認を受けた者はこの限りでない。
第4章 指名競争入札
(一般競争入札に関する規定の準用)
第14条 指名競争入札の場合においては、第7条から第12条までの規定を準用する。
(指名委員会)
第15条 指名競争入札参加者の適正な指名選定を行うため、指名競争入札参加者選考委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 指名委員会の組織及び運営については、第4条、第5条、第6条第2項の規定を準用する。
3 指名委員会は、入札の都度開催する。
4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事業担当課職員を説明員として委員会に出席させることができる。
(入札参加者の指名)
第16条 入札参加者の指名は、入札に付そうとする契約の予定価格に応じ、別に定める指名基準に基づき格付名簿に登載された者の中から指名する。
2 第3条のただし書の規定により格付されていない者にかかる契約の指名競争入札を行なうときは、資格者名簿に登載された者の中から指名する。
第5章 雑則
(秘密を守る義務)
第17条 資格審査会及び指名委員会において審議した事項は、他に漏らしてはならない。
(資格審査資料の提出)
第18条 資格審査の適正を期すため、建設工事の検査が終了したときは、検査員は工事施行成績評定書(
独自様式6)を作成し、総務課に提出しなければならない。
(庶務)
第19条 資格審査会及び指名委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第20条 この規程に定めのない事項は、資格審査会及び指名委員会の決するところによる。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第17条の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和52年訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成8年4月11日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月8日から施行する。
附 則(平成9年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年7月12日訓令第10号)
この訓令は、平成11年7月12日から施行する。
附 則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月3日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附 則(平成13年4月10日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月10日から施行する。
附 則(平成14年10月28日訓令第34号)
この訓令は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成18年4月6日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日訓令第21号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
別表第2(第8条関係)
入札予定価格による等級格付表
| | | (単位千円) |
種類 | 土木工事 | 舗装工事 | 建築工事 |
等級 |
A | 35,000以上 | 10,000以上 | 50,000以上 |
B | 10,000以上、35,000未満 | 1,300以上、10,000未満 | 10,000以上、50,000未満 |
C | 1,300以上、10,000未満 | 1,300未満 | 1,300以上、10,000未満 |
D | 1,300未満 | | 1,300未満 |
| | | |
種類 | 電気工事 | 管工事 | 水道施設工事 |
等級 |
A | 10,000以上 | 15,000以上 | 10,000以上 |
B | 1,300以上、10,000未満 | 1,300以上、15,000未満 | 1,300以上、10,000未満 |
C | 1,300未満 | 1,300未満 | 1,300未満 |
| | | |
| | | |
統一様式1
統一様式3
統一様式3の2
統一様式4
統一様式9
統一様式10
統一様式11
統一様式12
独自様式1
独自様式2
独自様式3
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独自様式5
独自様式6