○清水町児童福祉法施行細則
平成15年3月31日規則第23号
清水町児童福祉法施行細則
清水町児童福祉法施行細則(平成12年清水町規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(別記様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。ただし、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、児童家庭局保育課長連名通知)に基づき、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童が障害児通所支援を利用する場合にあっては徴収しない。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第7条 省令第18条の6に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第7号)によるものとする。
2 町長は、障害児通所給付費等の支給(給付)の決定を行なうに当たって必要と認めるときは、申請者に対してサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第8号)の提出を求めることができる。
(支給決定等の通知等)
第8条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(別記様式第10号。以下「受給者証」という。)を交付し、医療型児童発達支援においては受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第11号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第9条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第13号)によるものとする。
(支給決定変更等の通知等)
第10条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 通所給付決定期間内において、氏名等に変更があったときの届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第16号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第18条の6第7項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第14条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の支給決定をした申請者について、モニタリング期間の変更が必要と認めたときはモニタリング期間変更通知書(別記様式第22号)により申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第23号)を町長に提出するものとする。
5 省令第25条の26の4に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第17条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第25号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年5月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の清水町児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護同行援護行動援護30分当たり

児童短期入所1日当たり

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分




D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

2,200

150

300

D2

15,001 ~

40,000

3,300

200

400

D3

40,001 ~

70,000

4,600

250

600

D4

70,001 ~

183,000

7,200

300

1,000

D5

183,001 ~

403,000

10,300

400

1,400

D6

403,001 ~

703,000

13,500

500

1,800

D7

703,001 ~

1,078,000

17,100

600

2,300

D8


1,078,001 ~

1,632,000

21,200

800

2,800

D9


1,632,001 ~

2,303,000

25,700

1,000

3,400

D10


2,303,001 ~

3,117,000

30,600

1,200

4,100

D11


3,117,001 ~

4,173,000

35,900

1,400

4,800

D12


4,173,001 ~

5,334,000

41,600

1,600

5,500

D13


5,334,001 ~

6,674,000

47,800

1,900

6,400

D14


6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、重度訪問介護1時間当たり、この表の負担基準額の欄に掲げる額に清水町身体障害者福祉法施行細則(平成5年清水町規則第21号)別表5の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

別表2(第4条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

障害児通所支援事業所1日当たり

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

200






D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

2,200

300

D2

15,001 ~

40,000

3,300

400

D3

40,001 ~

70,000

4,600

500

D4

70,001 ~

183,000

7,200

700

D5

183,001 ~

403,000

10,300

1,000

D6

403,001 ~

703,000

13,500

1,300

D7

703,001 ~

1,078,000

17,100

1,700

D8


1,078,001 ~

1,632,000

21,200

2,100

D9


1,632,001 ~

2,303,000

25,700

2,500

D10


2,303,001 ~

3,117,000

30,600

3,000

D11


3,117,001 ~

4,173,000

35,900

3,500

D12


4,173,001 ~

5,334,000

41,600

4,000

D13


5,334,001 ~

6,674,000

47,800

4,600

D14


6,674,001円以上

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が、法に規定する保育所若しくは情緒障害児短期治療施設、幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所し、又は法に規定する児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用している場合における扶養義務者が負担すべき額は、次に掲げる額とする。

(1) 就学前児童のうち、年齢が最も高い児童の負担額 この表により算定された額

(2) 就学前児童のうち、年齢が2番目に高い児童の負担額 この表により算定された額に2分の1を乗じて得た額

(3) (1)及び(2)に掲げる児童以外の負担額 無料

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)


別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条、第10条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第11条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第17号(第13条関係)
別記様式第18号(第14条関係)
別記様式第19号(第14条関係)
別記様式第20号(第16条関係)
別記様式第21号(第16条関係)
別記様式第22号(第16条関係)
別記様式第23号(第16条関係)
別記様式第24号(第16条関係)
別記様式第25号(第17条関係)
別記様式第26号(第17条関係)