○清水町身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日規則第21号
清水町身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保健所長への通知)
第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、別記第1号様式の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳等)
第3条 町長は、別記第2号様式の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、別記第3号様式の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 町長は、別記第4号様式の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(業務日誌)
第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、別記第5号様式の業務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼等)
第7条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別記第6号様式の判定依頼書を身体障害者更生相談所の長に送付しなければならない。
2 町長が、その判定の実施について通知を受けたときは、別記第7号様式の判定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、別記第8号様式の障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、別記第9号様式の障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、別記第10号様式の施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、別記第11号様式の施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、別記第12号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、別記第13号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表1別表2別表3別表4及び別表5に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、別記第14号様式の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知等)
第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、別記第15号様式の費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過規定)
2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成7年6月30日規則第18号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成17年12月30日規則第40号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第28号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成21年12月25日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の清水町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第11条関係)
障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下、「被保護者等」という。)



前年分の対象収入額の年額区分


1階層に該当する者以外の者

0円~

270,000円

270,001 ~

280,000

1,000

280,001 ~

300,000

1,800

300,001 ~

320,000

3,400

320,001 ~

340,000

4,700

340,001 ~

360,000

5,800

360,001 ~

380,000

7,500

380,001 ~

400,000

9,100

10

400,001 ~

420,000

10,800

11

420,001 ~

440,000

12,500

12

440,001 ~

460,000

14,100

13

460,001 ~

480,000

15,800

14

480,001 ~

500,000

17,500

15

500,001 ~

520,000

19,100

16

520,001 ~

540,000

20,800

17

540,001 ~

560,000

22,500

18

560,001 ~

580,000

24,100

19

580,001 ~

600,000

25,800

20

600,001 ~

640,000

27,500

21

640,001 ~

680,000

30,800

22

680,001 ~

720,000

34,100

23

720,001 ~

760,000

37,500

24

760,001 ~

800,000

39,800

25

800,001 ~

840,000

41,800

26

840,001 ~

880,000

43,800

27

880,001 ~

920,000

45,800

28

920,001 ~

960,000

47,800

29

960,001 ~

1,000,000

49,800

30

1,000,001 ~

1,040,000

51,800

31

1,040,001 ~

1,080,000

54,400

32

1,080,001 ~

1,120,000

57,100

33

1,120,001 ~

1,160,000

59,800

34

1,160,001 ~

1,200,000

62,400

35

1,200,001 ~

1,260,000

65,100

36

1,260,001 ~

1,320,000

69,100

37

1,320,001 ~

1,380,000

73,100

38

1,380,001 ~

1,440,000

77,100

39

1,440,001 ~

1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。


別表2(第11条関係)
障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用

被保護者等

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

4,500

D2

15,001 ~

40,000

6,700

D3

40,001 ~

70,000

9,300

D4

70,001 ~

183,000

14,500

D5

183,001 ~

403,000

20,600

D6

403,001 ~

703,000

27,100

D7

703,001 ~

1,078,000

34,300

D8

1,078,001 ~

1,632,000

42,500

D9

1,632,001 ~

2,303,000

51,400

D10

2,303,001 ~

3,117,000

61,200

D11

3,117,001 ~

4,173,000

71,900

D12

4,173,001 ~

5,334,000

83,300

D13

5,334,001 ~

6,674,000

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項


別表3(第11条関係)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)被措置者の利用者負担額((1)に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援

被保護者等



前年分の対象収入額の年額区分


1階層に該当する者以外の者



0円~

270,000円

270,001 ~

280,000

500

280,001 ~

300,000

900

300,001 ~

320,000

1,700

320,001 ~

340,000

2,300

340,001 ~

360,000

2,900

360,001 ~

380,000

3,700

380,001 ~

400,000

4,500

10

400,001 ~

420,000

5,400

11

420,001 ~

440,000

6,200

12

440,001 ~

460,000

7,000

13

460,001 ~

480,000

7,900

14

480,001 ~

500,000

8,700

15

500,001 ~

520,000

9,500

16

520,001 ~

540,000

10,400

17

540,001 ~

560,000

11,200

18

560,001 ~

580,000

12,000

19

580,001 ~

600,000

12,900

20

600,001 ~

640,000

13,700

21

640,001 ~

680,000

15,400

22

680,001 ~

720,000

17,000

23

720,001 ~

760,000

18,700

24

760,001 ~

800,000

19,900

25

800,001 ~

840,000

20,900

26

840,001 ~

880,000

21,900

27

880,001 ~

920,000

22,900

28

920,001 ~

960,000

23,900

29

960,001 ~

1,000,000

24,900

30

1,000,001 ~

1,040,000

25,900

31

1,040,001 ~

1,080,000

27,200

32

1,080,001 ~

1,120,000

28,500

33

1,120,001 ~

1,160,000

29,900

34

1,160,001 ~

1,200,000

31,200

35

1,200,001 ~

1,260,000

32,500

36

1,260,001 ~

1,320,000

34,500

37

1,320,001 ~

1,380,000

36,500

38

1,380,001 ~

1,440,000

38,500

39

1,440,001 ~

1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表4(第11条関係)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の扶養義務者の利用者負担額((2)に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援

被保護者等

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

2,200

D2

15,001 ~

40,000

3,300

D3

40,001 ~

70,000

4,600

D4

70,001 ~

183,000

7,200

D5

183,001 ~

403,000

10,300

D6

403,001 ~

703,000

13,500

D7

703,001 ~

1,078,000

17,100

D8

1,078,001 ~

1,632,000

21,200

D9

1,632,001 ~

2,303,000

25,700

D10

2,303,001 ~

3,117,000

30,600

D11

3,117,001 ~

4,173,000

35,900

D12

4,173,001 ~

5,334,000

41,600

D13

5,334,001 ~

6,674,000

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項


別表5(第11条関係)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護同行援護行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり


グループホーム1月当たり

被保護者等

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600



前年分の所得税額の年額区分






D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001~

40,000

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001~

70,000

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001~

183,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001~

403,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001~

703,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001~

1,078,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001~

1,632,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001~

2,303,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001~

3,117,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001~

4,173,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001~

5,334,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001~

6,674,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)


別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第8条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第9条関係)
別記第12号様式(第10条関係)
別記第13号様式(第10条関係)
別記第14号様式(第12条関係)
別記第15号様式(第13条関係)